最終還元利回りとは?不動産鑑定DCF法の復帰価格算定における考え方と求め方
不動産鑑定DCF法の最終還元利回り(ターミナルキャップレート)を解説。復帰価格の算定式における位置づけ、還元利回りとの時点・水準の違い、求め方の考え方を基準原文に基づき整理。保有期間満了時点以降の収益性を集約する指標の本質を網羅します。
最終還元利回りとは
不動産鑑定士試験において、DCF法の構造を正確に理解するには、最終還元利回り(ターミナルキャップレート)の概念が不可欠です。最終還元利回りは、DCF法における復帰価格を算定する際に用いられる率です。
DCF法では、保有期間中の各期の純収益を割引率で割り引いた現在価値の合計に、保有期間満了時点の復帰価格の現在価値を加算して収益価格を求めます。この復帰価格を求める際に用いるのが最終還元利回りです。
保有期間の満了時点における還元利回り(最終還元利回り)
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
復帰価格と最終還元利回りの関係
DCF法の構造における位置づけ
DCF法の算定式を確認し、最終還元利回りの位置づけを明確にします。
復帰価格($PR$)は次の式で求められます。
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| $P$ | 収益価格 |
| $a_k$ | 毎期の純収益 |
| $Y$ | 割引率 |
| $n$ | 保有期間 |
| $PR$ | 復帰価格 |
| $a_{n+1}$ | $n+1$期の純収益 |
| $R_n$ | 最終還元利回り |
復帰価格は、保有期間満了時点の翌期($n+1$期)の純収益を最終還元利回りで還元して求めます。つまり、最終還元利回りは保有期間満了時点以降の収益性を一つの率に集約した指標です。
最終還元利回りと還元利回りの違い
時点の違い
最も基本的な違いは、適用される時点です。
| 項目 | 還元利回り(R) | 最終還元利回り($R_n$) |
|---|---|---|
| 適用時点 | 価格時点 | 保有期間満了時点 |
| 用途 | 直接還元法の収益価格算定 | DCF法の復帰価格算定 |
| 反映する期間 | 価格時点以降の永続的な収益性 | 保有期間満了時点以降の収益性 |
水準の違い
一般に、最終還元利回りは価格時点の還元利回りよりもやや高く設定されることが多いとされています。これは、保有期間満了時点では建物等の経年劣化が進み、将来の不確実性も価格時点より高まるためです。ただし、市場環境や物件の特性によって異なる場合があります。
最終還元利回りの求め方
基本的な考え方
最終還元利回りは、価格時点の還元利回りをもとに、保有期間満了時点における市場動向並びにそれ以降の収益の変動予測及び予測に伴う不確実性を反映させて求めることが必要である。
― 不動産鑑定評価基準に関する実務指針(留意事項) 総論第7章
この規定から、最終還元利回りの求め方の基本的なアプローチは以下のとおりです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 基点の設定 | 価格時点の還元利回りを出発点とする |
| 市場動向の考慮 | 保有期間満了時点における不動産市場の動向を予測する |
| 収益変動の考慮 | 保有期間満了時点以降の収益の変動予測を反映する |
| 不確実性の考慮 | 予測に伴う不確実性を反映する |
具体的な査定方法
実務上、最終還元利回りは以下のような考え方で査定されます。
最終還元利回り = 価格時点の還元利回り + 不確実性等のプレミアム
| 考慮すべき要素 | 影響の方向 | 理由 |
|---|---|---|
| 建物等の経年劣化 | 利回り上昇(↑) | 築年数の増加により競争力が低下 |
| 将来予測の不確実性 | 利回り上昇(↑) | 遠い将来ほど予測の精度が低下 |
| 市場環境の改善予測 | 利回り低下(↓) | 再開発等により市場が改善する見込み |
| 建物の大規模改修 | 利回り低下(↓) | 改修により競争力が回復する見込み |
復帰価格の算定における留意点
売却費用の控除
保有期間満了時点において売却を想定する場合には、売却に要する費用を控除することが必要である。
― 不動産鑑定評価基準に関する実務指針(留意事項) 総論第7章
復帰価格は保有期間満了時点における売却価格から売却に要する費用(仲介手数料等)を控除した金額とすることが適切です。
n+1期の純収益の査定
復帰価格を求める際に、n+1期の純収益を最終還元利回りで還元して求める場合においては、n+1期以降の純収益の変動予測及び予測に伴う不確実性をn+1期の純収益及び最終還元利回りに的確に反映させることが必要である。
― 不動産鑑定評価基準に関する実務指針(留意事項) 総論第7章
$n+1$期の純収益は、保有期間満了時点以降の安定的な純収益水準を反映したものでなければなりません。保有期間最終年度の純収益をそのまま用いるのではなく、将来の安定的な水準を見据えて査定する必要があります。
建物の取壊し等が見込まれる場合
保有期間満了時点以降において、建物の取壊しや用途変更が既に計画されている場合又は建物が老朽化していること等により取壊し等が見込まれる場合においては、それらに要する費用を考慮して復帰価格を求めることが必要である。
― 不動産鑑定評価基準に関する実務指針(留意事項) 総論第7章
保有期間の設定との関連
最終還元利回りの設定は、保有期間の設定と密接に関連しています。
保有期間は、毎期の純収益及び復帰価格について精度の高い予測が可能な期間として決定する必要があり、不動産投資における典型的な投資家が保有する期間を標準とし、典型的な投資家が一般に想定しないような長期にわたる期間を設定してはならない。
― 不動産鑑定評価基準に関する実務指針(留意事項) 総論第7章
保有期間が長期になるほど、保有期間満了時点以降の予測の不確実性が高まるため、最終還元利回りの設定の難度も上がります。適切な保有期間の設定は、最終還元利回りの信頼性にも影響を与えます。
証券化対象不動産における最終還元利回り
証券化対象不動産のDCF法においては、最終還元利回りの査定根拠を鑑定評価報告書に明確に記載することが求められています。
複数の証券化対象不動産を共同で評価する場合には、物件間の論理的な整合性を確保する必要があります。
試験での出題ポイント
短答式試験
- 最終還元利回りの定義:「保有期間の満了時点における還元利回り」
- 復帰価格の算定式:$PR = a_{n+1} / R_n$
- 最終還元利回りと還元利回りの水準の関係
- 売却費用の控除の要否
論文式試験
- 最終還元利回りの求め方:価格時点の還元利回りをベースとした査定方法
- 復帰価格の算定における留意点:n+1期の純収益の査定、売却費用、建物取壊し
- DCF法の構造の中での最終還元利回りの位置づけ
暗記のポイント
- 復帰価格:$PR = a_{n+1} / R_n$($n+1$期の純収益 ÷ 最終還元利回り)
- 最終還元利回りは「価格時点の還元利回りをもとに」求める
- 考慮事項:保有期間満了時点の市場動向、収益の変動予測、予測に伴う不確実性
- 売却を想定する場合は売却費用を控除
まとめ
最終還元利回り(ターミナルキャップレート)は、DCF法における復帰価格の算定に用いられる率であり、保有期間満了時点以降の不動産の収益性を集約した指標です。
最終還元利回りは、価格時点の還元利回りをベースとして、保有期間満了時点における市場動向、収益の変動予測、予測に伴う不確実性を反映させて求めます。一般に建物等の経年劣化や将来の不確実性を考慮して、価格時点の還元利回りよりもやや高く設定される傾向があります。
復帰価格の算定においては、$n+1$期の純収益の適切な査定、売却費用の控除、建物の取壊し等が見込まれる場合の費用の考慮が重要な留意点です。割引率の設定方法や収益還元法の全体的な構造とも関連づけて理解することが、試験対策として有効です。