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建築主等とは?高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律での意味を図でわかりやすく解説

建築物の建築をしようとする者、又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者です。つまり、建物を建てる人だけでなく、建った後に持つ人・管理する人・使う人まで含めた呼び方で、この法律の建物に関する義務はすべてこの人たちに向けられています。

建築主等とは

ビルは、建てた会社、買い取った所有者、管理会社、テナントと、関わる人が入れ替わっていきます。バリアフリー化の義務を建てる人だけに負わせると、竣工の後でスロープを外されたり、車椅子用の便所を物置にされたりしても、誰にも言えなくなります。そこでバリアフリー法は、建築をしようとする者と、所有者・管理者・占有者をまとめて「建築主等」と呼び、建てるときの義務も建てた後の維持の義務も、この全員に向けています。テナントとして店を開いている占有者も含まれます。

建築主等の図解:建てる人、持つ人、管理する人、使う人。全員が建築主等。

建てる人、持つ人、管理する人、使う人。全員が建築主等。

建てる人だけでなく、所有者・管理者・占有者も含みます

2条16号は、建築主等を「建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者」と定めます。建築基準法の「建築主」は工事の注文者を指す言葉ですが、この法律はそれより広く、建物に現に関わる人を全部拾っています。用途を変えて新たに特別特定建築物にする場合も、工事を頼む人が所有者や占有者であれば、その人が建築主等として義務を負います。

建てるときの義務と、建てた後の維持の義務を負います

特別特定建築物を2,000㎡以上で建築しようとする建築主等は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません(14条1項)。建った後は、その建物を所有し、管理し、又は占有する建築主等が、基準に適合するように維持しなければなりません(14条2項)。特定建築物については、建築や建築物特定施設の修繕・模様替のときに、基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努める努力義務です(16条1項・2項)。特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作って認定を申請できるのも建築主等です(17条1項)。

建築主等の図解:建てるときに適合させ、建った後も所有者・管理者・占有者が維持する。

建てるときに適合させ、建った後も所有者・管理者・占有者が維持する。

所管行政庁の命令や助言も、建築主等に向けられます

特別特定建築物の義務違反への是正命令(15条1項)も、特定建築物への指導及び助言(16条3項)も、名宛人は建築主等です。認定を受けた建築主等は「認定建築主等」と呼ばれ、改善命令(21条)と認定の取消し(22条)の相手方になります。条文の主語が「所有者」や「占有者」になっていても、それは建築主等の一部を指しているだけで、義務の中身は変わりません。

建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。

出典: バリアフリー法 2条16号

実務ではこう使う

建物の所有者や管理会社は、建築時の基準適合だけでなく維持義務を負うため、鑑定士が建物を調査するときは、竣工後にスロープを撤去したり車椅子用便所を物置にしたりしていないかも見ます。テナント(占有者)の内装工事で建築物特定施設を変えると努力義務や維持義務に触れることがあり、賃貸借契約の用途制限と合わせて確認します。

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