建築主事とは?建築基準法での意味を図でわかりやすく解説
建築確認や完了検査などの確認等事務を行う、市町村または都道府県の職員です。人口25万以上の市には必ず置かれます。
建築主事とは
家を建てるときは、着工前に「この設計は法律に合っているか」を役所に確かめてもらい(建築確認)、完成後に「設計どおりに建ったか」を見てもらいます(完了検査)。これを担当するのが建築主事で、市町村や都道府県の職員のうち、資格を持つ人が任命されます。民間の指定確認検査機関も同じ確認と検査ができるので、実際には民間に出すことも多いです。

着工前に図面を確認し、完成後に現場を検査する。
大きな市には必ず置き、小さな市町村は置くかどうかを選べ、残りは県が受け持ちます
人口25万以上の市には必ず建築主事を置きます。それ以外の市町村は、知事と協議したうえで置くことができます。置かない市町村の区域は都道府県が受け持ちます。建築主事を置く市町村ではその市町村長が、置かない区域では知事が「特定行政庁」(建築の許可や命令を出す役所のトップ)になります。窓口が市役所か県庁かは、ここで決まります。
建築確認と検査を行うのは建築主事ですが、民間の機関が引き受ければ、その証明が同じ効力を持ちます
建築主は建築主事等の確認を受けて確認済証をもらい、完成したら検査を申請して検査済証をもらいます。指定確認検査機関が引き受けた場合は、その機関の確認済証・検査済証が建築主事等のものとみなされます。

大きな市は必ず、小さな町は選べる、残りは県。
建築確認には消防の同意が、住居への立入りには居住者の承諾が要ります
火災の安全に関わるので、確認をするときは消防長または消防署長の同意が要ります。例外は、防火地域・準防火地域の外にある住宅(長屋・共同住宅を除く)だけです。検査のために建物に立ち入るとき、住居に入るなら居住者の承諾が要ります。倉庫などには要りません。

確認には消防の同意、住居の立入りには居住者の承諾。
before には原文カードが無かった。4条1項「政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築主事を置かなければならない」を引く(要取得)。
出典: 建築基準法 4条1項(条文カードを追加)
実務ではこう使う
評価の現地調査では、建築主事や指定確認検査機関が交付した確認済証と検査済証の番号を役所の建築計画概要書で照合します。建築主事を置く市かどうかで窓口が市役所か県庁かが変わり、道路の扱いや許可の記録を確かめる先も変わります。
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