検査済証とは?建築基準法での意味を図でわかりやすく解説
建築確認を受けた工事が完了した後、完了検査で建築物とその敷地が建築基準関係規定に適合していると認められたときに、建築主に交付される証書です。つまり、できあがった建物が図面どおりで法律に合っていると役所か民間の機関が証明した紙で、一定の建築物はこれをもらうまで使えません。
検査済証とは
家が建ち上がり、引渡しの日に建築主が受け取るのは鍵だけではありません。工事が完了したら建築主は完了検査を申請し、建築主事等か指定確認検査機関が現場で建物と敷地を見て、建築基準関係規定に合っていれば検査済証を交付します。図面の段階で合っているかを見た証書が確認済証、できあがった実物が合っているかを見た証書が検査済証で、家を建てる手続の出口に当たります。図面どおりに建っていない、勝手に増やしたという建物は、ここで止まります。中古の建物を評価するとき、この検査済証があるかどうかが遵法性を確かめる最初の手がかりです。

図面の証書が確認済証、できあがった建物の証書が検査済証。
完了検査の申請は建築主の義務で、完了から4日以内に届けます
7条1項は、建築主は6条1項の工事を完了したときは建築主事等の検査を申請しなければならない、と定めています。確認は図面を見る審査なので、実物が図面どおりかは完成後に見るしかないからです。申請は工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するようにし、やむを得ない理由があるときだけ、理由がやんだ日から4日以内に延びます(7条2項、3項)。指定確認検査機関が完了から4日を経過する日までに検査を引き受けたときは、この申請は要りません(7条の2第1項)。

完了から4日以内に申請し、役所は受理から7日以内に検査する。
検査は受理から7日以内に行い、適合なら検査済証を交付します
7条4項は、申請を受理したら、建築主事等またはその委任を受けた市町村・都道府県の職員(検査実施者)が、受理した日から7日以内に建築物と敷地が建築基準関係規定に適合しているかを検査しなければならない、と定めています。適合を認めたときは、建築主に検査済証を交付します(7条5項)。指定確認検査機関が引き受けたときは、工事の完了日か引受けの日の遅い方から7日以内に検査し、交付した検査済証は建築主事等の検査済証とみなされます(7条の2第4項、5項)。
1号・2号の建築物は、検査済証をもらうまで使えません
7条の6第1項は、6条1項1号・2号の建築物を新築する場合や、これらの建築物で避難施設等に関する工事を含む増改築や大規模の修繕をする場合、建築主は検査済証の交付を受けた後でなければ建築物を使用し、または使用させてはならない、と定めています。多くの人が使う建物ほど、避難や防火の設備ができていないうちに人を入れると危ないからです。3階建ての木造共同住宅は2号の建築物なので、検査済証の前に入居させることはできません。例外として、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときなどは仮使用ができます。

検査済証がまだ無い共同住宅には、入居できない。
検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
出典: 建築基準法 7条5項
実務ではこう使う
中古住宅や収益物件の評価では、検査済証の有無を建築計画概要書と台帳記載事項証明で確かめ、無い物件は違反建築の可能性や融資の付きにくさを個別的要因として減価します。古い建物では検査済証を取っていない例が多く、売買の際に是正工事や調査の費用が価格交渉の材料になります。
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