建築確認とは?建築基準法での意味を図でわかりやすく解説
建築主が工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合することについて建築主事等または指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受ける手続です。つまり、図面の段階で法律に合っているかを役所か民間の機関に見てもらい、証書をもらってから工事を始めます。
建築確認とは
家を建てるとき、設計図ができても、すぐに基礎を掘り始めることはできません。その図面が建築基準法や消防法などの決まり(建築基準関係規定)に合っているかを、市役所や県庁の建築主事等か、民間の指定確認検査機関に先に見てもらいます。合っていれば確認済証という証書が出て、そこで初めて工事に着手できます。この着工前の審査が建築確認です。建ってしまってから直すのは大変なので、図面のうちに法律に合わせておく仕組みです。

図面が法律に合うと確かめてから、工事を始める。
確認の要否は、建物の用途と規模と建つ場所で決まります
6条1項は対象を三つに分けています。1号は、用途に使う部分の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物(病院、店舗、共同住宅など、多くの人が集まる用途の建物)です。2号は、2階以上か、延べ面積が200㎡を超える建築物です。3号は、それ以外で都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区などの中に建つ建築物です。1号と2号は全国どこでも確認が要って大規模の修繕や大規模の模様替も対象になるのに対し、3号は場所で決まる区分なので、建築するときだけが対象です。2022年の改正(2025年4月施行)で木造か否かの線がなくなり、規模だけで見るようになりました。

用途で決まる1号、規模で決まる2号、場所で決まる3号。
防火・準防火地域の外なら、10㎡以内の増改築は要りません
6条2項は、防火地域及び準防火地域の外で増築、改築、移転をする場合、その部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認を要しない、と定めています。物置を一つ足す程度の小さな工事まで審査しなくてよい、という手心です。裏返すと、防火地域や準防火地域の中では、火が隣に燃え移りやすいので、5㎡の増築でも確認が要ります。新築にはこの緩和がなく、10㎡以内でも6条1項のどれかに当たれば確認が要ります。

防火地域の外なら小さな増築は確認なし、中なら5㎡でも確認。
用途を変えて200㎡超の特殊建築物にするときも、確認が要ります
87条1項は、建築物の用途を変更して6条1項1号の特殊建築物にする場合に、確認の規定を準用しています。工事をしなくても、事務所を店舗にすれば避難や防火の求められる水準が変わるからです。ただし、政令で指定する類似の用途の間の変更は除かれます。劇場と映画館、ホテルと旅館、下宿と寄宿舎のように、求められる水準がほぼ同じ組合せです(令137条の18)。住宅を旅館にするような変更は類似ではないので、確認が要ります。
審査は受理から35日以内で、確認済証をもらう前に工事はできません
6条4項は、建築主事等が申請書を受理した日から、1号・2号は35日以内、3号は7日以内に審査して、適合していれば確認済証を交付する、と定めています。6条8項は、確認済証の交付を受けた後でなければ建築、大規模の修繕、大規模の模様替の工事をしてはならない、としています。指定確認検査機関が交付した確認済証について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認めて通知すると、その確認済証は効力を失います(6条の2第6項)。
建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合…、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定…に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認…を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
出典: 建築基準法 6条1項
実務ではこう使う
評価の現地調査では、確認済証の年月日と番号を役所の建築計画概要書で照合し、確認を受けていない増築や用途変更がないかを確かめます。確認を取っていない部分は違反建築物として減価の要因になり、用途変更で確認を取っていない転用物件は金融機関の融資が付きにくく、市場価格に響きます。
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