権利利益とは?不動産鑑定評価基準での意味を図でわかりやすく解説
不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、二つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合には、それぞれの権利利益について価格(又は賃料)が形成され得るということです。つまり、値段が付くのは土地という物そのものではなく土地に対する権利で、権利が...
権利利益とは
地主が持つ土地に、借地人が地代を払って自分の家を建てて住んでいます。この一つの土地には、地主の所有権と借地人の借地権という二つの権利が重なっています。地主は土地を売れますが、買い手が手に入れるのは借地人のいる土地(底地)です。借地人も借地権を売れて、買い手は家と一緒に、その土地を使い続ける権利を手に入れます。値段が付いているのは土地という物そのものではなく、それぞれの人が土地に対して持っている権利だ、というのが基準の言う権利利益です。

一つの土地に所有権と借地権が重なり、それぞれに値札が付く。
価格は、土地という物ではなく権利の対価です
基準は、不動産の価格(又は賃料)は所有権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価だ、と言います。土地を買うとは、土地という物体を持ち帰ることではなく、その土地を使い、収益を得て、処分できる権利を手に入れることです。借りるときも同じで、賃料は建物という物への支払いではなく、契約で決めた期間その建物を使える権利への支払いです。だから同じ土地でも、手に入る権利の中身が違えば、値段は違ってきます。
権利が重なれば、それぞれの権利に価格が形成され得ます
一つの土地に所有権と借地権が重なると、地主の底地と借地人の借地権に、それぞれ別の値段が付きます。底地には底地を買って地代を受け取りたい人の市場があり、借地権には借地権付きの建物を買って住みたい人の市場があるからです。基準が「形成され得る」と書くのは、借家権のように取引の慣行が乏しく、値段が付かないこともある権利があるからです。区分地上権のように土地の上下の一部だけを使う権利や、地役権のように他人の土地を通行などの限られた目的で使う権利にも、同じことが言えます。

底地を買いたい人と借地権を買いたい人は別だから、値段も別々に付く。
重なった権利の価格は、互いに影響し合って決まります
基準(各論第1章)は、借地権の価格と底地の価格とは密接に関連し合っている、と定めるだけで、どちらがどう動くかまでは書いていません。底地と借地権が同じ一つの土地の値打ちを二人で分け合っていると読めば、地代が上がれば地主の取り分が増えて底地の価格は上がり、借地人の負担が増えて借地権の価格は下がる、と考えられます。契約の残り期間や更新のしやすさも、両方の価格を同時に動かします。分け合う相手がいる以上、一方の価格を他方と無関係に決めることはできません。

地代が上がれば底地は上がり、借地権は下がる。同じ値打ちを分け合っている。
所有権の価格でも、権利が重なれば制約のある価格になります
所有権は本来、使用、収益、処分の全部を自由にできる権利です。しかし借地権が付いている土地の所有権である底地は、借地人が使っている限り自分では使えず、地代を受け取ることが主な中身になります。だから底地の価格は、何の権利も付いていない更地の価格より低く、使用収益の制約を受けた価格になります。所有権という名前が同じでも、上に他人の権利が重なっているかどうかで、求める価格の中身は変わります。
不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、また、二つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合には、それぞれの権利利益について、その価格(又は賃料)が形成され得る。
出典: 総論第1章 第2節
実務ではこう使う
借地権付建物の評価では、借地権と底地のどちらの依頼か、両方かを最初に確かめ、評価書に権利の態様を書きます。同じ土地でも、借地権の評価額と底地の評価額を足しても更地の価格にはならないことが普通です。権利ごとに市場参加者が違うので、それぞれの取引事例と利回りを集めます。
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