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土地利用基本計画とは?国土利用計画法での意味を図でわかりやすく解説

都道府県が、全国計画を基本として、その区域について定める土地利用の計画で、都市地域・農業地域・森林地域・自然公園地域・自然保全地域の五つの地域と、土地利用の調整等に関する事項を定めます(9条)。届出の勧告や規制区域の許可で、土地の使い方が計画に合うかを見るときの土台になります。

土地利用基本計画とは

県内の土地は、都市計画法、農地法、森林法、自然公園法など、別々の法律がそれぞれの区域を決めて守っています。法律ごとにばらばらに線を引くと、同じ土地に矛盾した方針が重なりかねません。そこで都道府県は、県全体の土地をどの地域として使うかを一枚の図面にまとめます。これが土地利用基本計画で、都市として使う地域、農業を続ける地域、森林として守る地域などの大枠を示します。個別の法律による規制は、この計画に即して行われます(10条)。

土地利用基本計画の図解:県が一枚の地図で、五つの地域の大枠を決める。

県が一枚の地図で、五つの地域の大枠を決める。

定めるのは都道府県で、全国計画を基本とします

9条1項は、都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする、と定めています。市町村は定めません。計画は、国が定める全国計画を基本とし、都道府県計画が定められているときは全国計画と都道府県計画の両方を基本とします(同条9項)。国の大枠から県の図面へと順に降りてくる仕組みです。

五つの地域を、5万分の1の地形図で定めます

計画で定める地域は、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の五つです(9条2項)。都市地域は一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域、農業地域は農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域というように、それぞれ同条4項から8項に定義があります。地域は縮尺5万分の1の地形図で定めます(施行令2条)。五つの地域のほかに、土地利用の調整等に関する事項も計画に定めます(同条3項)。条文には書いていませんが、都市地域と農業地域のように地域が重なる場所でどちらの方針を優先するかを示すのが、この調整等に関する事項の役目と考えられます。

定めるときは意見を聴き、定めたら要旨の公表に努めます

都道府県は、計画を定める場合には、あらかじめ、審議会その他の合議制の機関、国土交通大臣、市町村長の意見を聴かなければなりません(9条10項)。市町村長の意向が十分に反映されるよう必要な措置も講じます(同条12項)。定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めなければなりません(同条13項)。意見を聴くのは義務、公表は努力義務で、強さが違います。変更するときも同じ手続で、市町村の名称の変更などの軽易な変更だけ除かれます(同条14項、施行令3条)。

土地利用基本計画の図解:全国計画を基本に、意見を聴いて定め、要旨の公表に努める。

全国計画を基本に、意見を聴いて定め、要旨の公表に努める。

届出の勧告と許可の基準で、計画に合うかが見られます

事後届出の勧告は、届出に係る利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、著しい支障があるときに行います(24条1項)。規制区域の許可も、利用目的が計画に適合しなければ許可できません(16条1項3号)。事前届出の勧告でも同じ基準が使われ(27条の5第1項2号)、遊休土地を買い取った地方公共団体等も、計画に従ってその土地の有効かつ適切な利用を図らなければなりません(34条)。国土利用計画法の各制度は、この計画に土地の使い方を合わせるための仕組みです。

都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。

出典: 国土利用計画法 9条1項

実務ではこう使う

鑑定評価の地域分析で行政的条件を調べるとき、対象地が土地利用基本計画のどの地域に入るかは、都市計画の区域区分や農振法の農用地区域と並ぶ大枠の確認事項です。農業地域と都市地域が重なる場所では、宅地化の見込みを読むうえで計画の調整の方針が手掛かりになります。

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