総会とは?土地区画整理法での意味を図でわかりやすく解説
土地区画整理組合の総組合員で組織する、組合の意思決定機関です。つまり、定款の変更、事業計画、換地計画、仮換地の指定といった事業の節目を、組合員全員が集まるこの会議の議決で決めます。
総会とは
組合施行の区画整理は、地区の宅地の所有者と借地権者が自分たちで組合をつくって進める事業です。だから、事業の大事なことを決める場も役所ではなく、組合員全員でつくる総会です。理事は毎事業年度に一回、通常総会を招集し、必要があれば臨時総会を招集します。マンションの管理組合の総会のように集まって議決権を行使する場ですが、決める中身は定款や換地計画のように、組合員の土地と負担に直接響くものです。組合員が100人を超える大きな組合では、全員が集まる代わりに総代会を置くこともできます。

組合員全員に招集通知が届き、土地と負担に響くことは総会で決める。
総会の議決を経る事項は、法律に列挙されています
定款の変更、事業計画の決定や変更、借入金、経費の収支予算、賦課金の額と徴収方法、換地計画、仮換地の指定、保留地の処分方法、事業の引継についての同意などです。共通するのは、どれも組合員の減歩や負担金、換地の位置に直接つながることです。理事だけで決められるようにすると、少数の役員の判断で地主の土地と財布が変わってしまうので、総会の議決を通します。仮換地の指定は、施行者としての組合が指定する前に、あらかじめ総会若しくはその部会又は総代会の同意を得ることも別に定められています。
議決は出席組合員の過半数で、定款の変更などは3分の2以上です
総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席しなければ開けず、議事は出席組合員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決めます。定款の変更や事業計画の変更のうち政令で定める重要な事項、事業の引継、組合の解散と合併は、組合員の3分の2以上が出席し、宅地の所有者である出席組合員と借地権者である出席組合員のそれぞれの3分の2以上で決します。条文に理由は書いていませんが、所有者と借地権者を別々に数えるのは、人数の多い側が少ない側を押し切れないようにするためと考えられます。あらかじめ通知した会議の目的である事項以外は議決できません。組合員は一人一個の議決権を持ち、書面または代理人でも行使できますが、代理人は同時に10人以上を代理できません。

普段の議事は出席組合員の過半数、定款の変更や解散は所有者と借地権者それぞれの3分の2以上。
組合員が100人を超えると、総会に代わる総代会を置けます
総代会は総代で組織し、総代の定数は組合員総数の10分の1を下らない範囲で定款で定めます。組合員が500人を超える組合では50人以上で足ります。総代は組合員が組合員のうちから選挙し、任期は5年以内です。総代会は総会の権限を代わりに行いますが、理事・監事の選挙と選任、そして3分の2以上で決める特別議決の事項は総代会にはできず、総会に残ります。役員を選ぶことと組合の根幹に関わる決定だけは、全員の手に残しておく仕組みです。総代会を設けた組合では、理事は通常総会を招集することを要しません。

組合員が多すぎて集まれない組合は、選挙で選んだ総代が総会の代わりに決める。
審議会は組合には置かれず、地主の声は総会で通します
都道府県や市町村が施行者のときは、地主は事業の外側にいるので、地主の声を換地の決定に入れるために土地区画整理審議会が置かれます。組合施行では、地主自身が組合員として総会で換地計画や仮換地の指定を決めるので、審議会は置かれません。組合の意思決定機関は総会(と総代会)だけです。
組合の総会は、総組合員で組織する。(30条)/次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。一 定款の変更 二 事業計画の決定 三 事業計画又は事業基本方針の変更 …七 賦課金の額及び賦課徴収方法 八 換地計画 九 仮換地の指定 十 保留地の処分方法 十一 事業の引継についての同意 …(31条)
出典: 土地区画整理法 30条・31条
実務ではこう使う
組合施行の区画整理では、事業計画の変更、換地計画、保留地の処分方法といった事業の節目が総会の議決で決まるため、総会の議事録が事業の進み方を知る資料になります。地権者が多い地区では総代会で運営され、個々の地主の意向は総代を通じて反映されます。評価では、総会で決まった保留地の処分方法や減歩率の変更を確かめます。
関連用語
短答式対策
肢別トレーニングで行政法規を攻略
過去問をベースにした一問一答形式のトレーニング。 行政法規の頻出論点を効率的に学べます。
年額プランなら1日わずか27円