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施行者とは?土地区画整理法での意味を図でわかりやすく解説

土地区画整理事業を施行する者です。つまり、個人施行者・土地区画整理組合・区画整理会社という民間の三つと、都道府県・市町村、国土交通大臣、都市再生機構・地方住宅供給公社という公的な四つの、合わせて七種類の主体です。

施行者とは

区画整理は地主が土地を出し合う仕組みなので、誰が仕切るかで事業の顔つきが変わります。数軒の地主が自分の土地だけを整えるなら本人たちが仕切り、一帯の地主が集まれば組合をつくり、市が道路網ごと作り替えるなら市が仕切ります。この、事業を施行する者を法律は施行者と呼びます。施行者は、民間や市町村の施行なら認可を受けるところから、換地計画を定め、仮換地を指定し、換地処分をするまでの全部を担うので、この法律の条文の多くが「施行者は」で始まります。

施行者の図解:認可から換地処分まで、事業の主語はいつも施行者。

認可から換地処分まで、事業の主語はいつも施行者。

民間の三つは自分の宅地から、公的な四つは施行区域から始まります

個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社の三つは、宅地の所有権や借地権を持つ人が、自分の宅地を含む区域について行う民間の施行者です。区画整理会社は地主を株主とする公開会社でない株式会社で、区域内の地主が議決権の過半数を持ち、その地主と会社の持つ宅地が区域の総地積の3分の2以上を占めることが要件です。都道府県・市町村、国土交通大臣、都市再生機構、地方住宅供給公社の四つは、都市計画で定めた施行区域の土地について行う公的な施行者です。国土交通大臣は、災害の発生などで急いで行う必要があり国の利害に重大な関係がある事業のうち、国の公共施設の工事と併せて行う必要があるものや都道府県・市町村では著しく困難なものを自ら施行し、それ以外は都道府県や市町村に施行を指示します。

施行者の図解:民間は自分の宅地から、公的は都市計画の施行区域から。

民間は自分の宅地から、公的は都市計画の施行区域から。

審議会・減価補償金・宅地地積の適正化は、公的施行者だけに付きます

公的施行者は、地主一人ひとりの同意を集めずに、都市計画で定めた施行区域で事業を始めます。だから地主の声を事業に届ける土地区画整理審議会を置き、事業の後に宅地の価額の総額が減ったときは減価補償金を交付し、換地計画で過小宅地とならないように換地を定めることができます。組合は組合員自身が総会で決めるので審議会は置かれず、個人施行者は関係権利者の同意を取って進めます。審議会・減価補償金・宅地地積の適正化の三つは、同意を集めない公的施行者に付いた仕組みです。

施行者の図解:同意を集めない公的施行者だから、審議会で地主の声を聴く。

同意を集めない公的施行者だから、審議会で地主の声を聴く。

分合筆の代行と建築物の移転・除却は、すべての施行者に共通です

施行者は、事業のために必要があるときは、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができます。仮換地を指定した場合などに、従前の宅地にある建築物などを移転し、又は除却することもできます。移転や除却をするときは、期限を定めて所有者と占有者に通知し、自分で移転する意思があるかを所有者に照会します。これらは土地を組み替える作業そのものなので、民間・公的を問わず全部の施行者に共通です。

この法律において「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいう。

出典: 土地区画整理法 2条3項

実務ではこう使う

施行者が誰かで、事業の進み方が変わります。組合施行は保留地の処分で事業費をまかない、公的施行は道路など公共施設の整備が主眼で減価補償金が生じることもあります。評価では、事業計画書の施行者の欄から事業の性格と権利関係が確定する時期を読みます。

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