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減価補償金とは?土地区画整理法での意味を図でわかりやすく解説

都道府県・市町村、国土交通大臣、機構等が施行する土地区画整理事業で、施行後の宅地の価額の総額が施行前の総額より減少した場合に、その差額に相当する金額を、公告があった日における従前の宅地の所有者と使用収益権者に交付するお金です。つまり、区画整理で地区全体の宅地の値打ちが下がった分を、公的施行者が地権者に補...

減価補償金とは

区画整理は、道路や公園を整えて宅地の値打ちを上げる事業なので、普通は減歩で土地が減っても一区画あたりの価値が上がり、地主は損をしません。ところが、広い幹線道路や大きな公園を通す公共性の高い事業では、宅地に残る土地が減りすぎて、地区全体の宅地の価額の総額が事業の前より下がることがあります。そのままでは、地主は道路のために土地を差し出して損をするだけになります。そこで、下がった差額を施行者がお金で補います。これが減価補償金で、道路用地を出してもらった分の埋め合わせに近い性格のお金です。

減価補償金の図解:広い道路のために宅地の総額が下がった分を、施行者が地権者に補う。

広い道路のために宅地の総額が下がった分を、施行者が地権者に補う。

交付するのは公的施行者だけで、組合や個人施行者にはありません

条文の主語は、都道府県・市町村、国土交通大臣、機構等の公的施行者です。条文は主語を公的施行者に限るとだけ定めています。組合や個人施行者、区画整理会社は地権者自身が合意して宅地の利用増進のために行う事業で、公的施行者は公共施設の整備のために施行区域で事業を行えるので、総額が減る事業を公的施行者にだけ想定した定めと読めます。総額が減った旨の公告は、換地処分の公告にあわせて都道府県知事(国土交通大臣施行なら大臣)が行います。交付額は、差額を施行前の宅地の価額の総額で割った減少率を、各権利の施行前の価額に掛けて求め、各権利者別の交付額については土地区画整理審議会の意見を聴きます。

減価補償金の図解:公的施行者には減価補償金の制度があり、組合にはない。

公的施行者には減価補償金の制度があり、組合にはない。

受け取るのは、公告の日の従前の宅地の所有者と使用収益権者です

交付の相手は、公告があった日における従前の宅地の所有者と、その宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し又は収益することができる権利を持つ人です。宅地の価額の減少を補うお金なので、宅地に権利を持つ人に配ります。建物を所有しているだけの人は対象になりません(借地権者であれば使用収益権者として対象です)。公告があった日で線を引くのは、換地処分で権利が確定した時点の権利者に配るためです。

徴収する清算金とは相殺でき、抵当権が付いていれば供託します

同じ人から徴収すべき清算金があるときは、施行者は徴収する清算金と交付する減価補償金を相殺できます。宅地やその権利に先取特権・質権・抵当権が付いているときは、その債権者から供託しなくてもよい旨の申出がない限り、減価補償金を供託しなければなりません。抵当権者は土地の価値を担保にとっているので、価値が下がった分の補償金にも権利を及ぼせるようにするためで、債権者は供託された減価補償金について権利を行使できます。供託が必要な減価補償金は、その宅地について徴収する清算金とだけ相殺できます。

減価補償金の図解:抵当権が付いている宅地の減価補償金は、供託して抵当権者の権利を残す。

抵当権が付いている宅地の減価補償金は、供託して抵当権者の権利を残す。

第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があつた日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、減価補償金として交付しなければならない。

出典: 土地区画整理法 109条1項

実務ではこう使う

減価補償金が出る事業は、道路や公園の整備が主で宅地の総価額が下がる、公共性の高い区画整理です。こうした地区では、施行者が減価補償金に相当する額で事前に用地を取得して公共施設用地に充て、減歩を抑える手法(減価買収)が併用されます。評価員による施行前後の宅地の価額の評価が、交付額の根拠になります。

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