土地区画整理審議会とは?土地区画整理法での意味を図でわかりやすく解説
都道府県・市町村(国土交通大臣、機構等も同じ)が施行する土地区画整理事業ごとに置かれ、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について権限を行う機関です。つまり、役所が施行者のとき、施行地区の宅地の所有者と借地権者が選挙した委員を通じて、換地の決め方に地権者の声を届ける会議です。
土地区画整理審議会とは
組合施行なら、地主は組合員として総会で自分たちの換地を決められます。ところが市や県が施行者のときは、地主は事業の外側にいて、役所が換地計画や仮換地を決めていくことになります。そこで、施行地区の宅地の所有者と借地権者が選挙で委員を出し、換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付について、役所が決める前に意見を述べたり同意したりする会議を、事業ごとに置きます。これが土地区画整理審議会で、工区に分けたときは工区ごとにも置け、事業の任務を終えれば廃止されます。

施行地区の所有者と借地権者が委員を選び、その委員が市役所で換地の決め方に声を届ける。
置かれるのは公的施行者の事業だけで、組合や会社にはありません
都道府県又は市町村が施行する事業ごとに、その都道府県又は市町村に審議会を置きます。国土交通大臣が施行する事業では国土交通省に、機構等が施行する事業でも同じ仕組みで置かれます。組合、個人施行者、区画整理会社の事業には置かれません。これらは地権者自身や地権者の同意を得た者が施行者なので、外から地権者の声を入れる仕組みが要らないからです。
意見を聴く事項と、同意を得る事項に分かれています
権限は換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付に関する事項の三つです。このうち、縦覧に供する換地計画の作成と意見書の審査、仮換地の指定、減価補償金の各権利者別の交付額については、施行者は審議会の意見を聴きます。一方、学校などの宅地に位置や地積で特別の考慮を払うこと、過小宅地の基準となる地積を定めることや地積が著しく小さい宅地に換地を定めないこと、保留地を定めること、評価員を選任することは、審議会の同意を得なければなりません。違いは、事業全体を進めるための判断か、特定の地権者に有利や不利が生じる判断かです。誰かを特別に扱う、誰かの宅地を減らす、価額を評価する人を決める、という判断は、地権者の代表の同意なしにはできません。

換地計画や仮換地の指定は意見を聴く、特別の考慮や保留地は同意を得る。
委員は10人から50人で、所有者と借地権者が別々に選挙します
委員の数は10人から50人までの範囲で施行規程で定めます。委員は、施行地区内の宅地の所有者と借地権者が、それぞれのうちから各別に選挙し、選ばれる委員の数はそれぞれの総数の割合におおむね比例させます。所有者から選ばれた委員と借地権者から選ばれた委員は兼ねられません。所有者と借地権者を分けて選ぶのは、換地では両者の利害が食い違うことがあり、片方の声だけの会議にならないようにするためです。知事又は市町村長は、定数の5分の1を超えない範囲で学識経験者を委員に選任でき、委員の任期は5年以内です。
会長は審議会を代表しますが、議決には加わりません
会長は委員のうちから委員が選挙し、審議会を代表して議事その他の会務を取りまとめます。ただし、委員として審議会の議決に加わることはできません。会議は知事又は市町村長が招集し、委員の半数以上の出席で開き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決めます。会長が普段は票を入れず、同数のときだけ決めるのは、会議を仕切る立場の人がどちらかに肩入れしないためです。

会長は議決に加わらず、可否同数のときだけ決める。
都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。(1項)/審議会は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。(3項)
出典: 土地区画整理法 56条1項・3項
実務ではこう使う
公的施行の区画整理では、審議会の議事録や同意事項から、換地の方針や保留地の設定の経緯を読むことができます。地主と借地権者が選挙で委員を出す仕組みなので、地区の権利者構成が審議会の構成に映ります。評価員の選任にも審議会の同意が要るため、土地の価額の評価の枠組みもここで決まります。
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