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施行地区とは?土地区画整理法での意味を図でわかりやすく解説

土地区画整理事業を施行する土地の区域です。つまり、施行者が「今回はこの範囲の土地を組み替える」と事業計画で定めた範囲で、都市計画が定める施行区域とは別の言葉です。

施行地区とは

駅の周りの、細い道と形の悪い土地が入り組んだ一帯を、道路と整った宅地に組み替える事業が土地区画整理事業です。工事を始める前に、まず「どこからどこまでを組み替えるのか」を決めなければなりません。その範囲が施行地区で、事業計画の中で定めます。広い施行地区は、いくつかの工区に分けて順に進めることもできます。似た言葉に施行区域がありますが、こちらは都市計画法12条2項によって都市計画に「ここで土地区画整理事業を行う」と定められた区域のことで、施行地区とは決める人も決める場面も違います。

施行地区の図解:施行区域は都市計画が決めた枠、施行地区は事業計画で決めた範囲。

施行区域は都市計画が決めた枠、施行地区は事業計画で決めた範囲。

施行地区は事業の範囲で、施行区域は都市計画が決めた枠です

施行地区は、施行者が事業計画で定める「実際に土地を組み替える範囲」です。施行区域は、都道府県や市町村が都市計画として先に定めた「この一帯で区画整理を行う」という枠です。枠が先にあって、その枠を受けて施行者が線を引く、という順番になります。施行区域は都市計画で定められたときにだけ存在するので、都市計画とは関係なく行う個人施行や組合施行の事業には、施行地区はあっても施行区域が無いことがあります。施行区域の土地について行う事業は、都市計画事業として施行されます。

施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めます

事業計画で施行地区を定めるときは、施行区域の中にすっぽり収めるか、施行区域とはまったく別の場所で行うかのどちらかにします。施行区域の内側は都市計画事業として扱われ、外側はそうではないので、一つの事業が枠をまたぐと、同じ事業の中に都市計画事業の部分とそうでない部分が混ざってしまうからです。事業施行期間も、この事業計画の中で適切に定めます。

施行地区の図解:枠の中か、枠の外か。またぐ線は引けない。

枠の中か、枠の外か。またぐ線は引けない。

施行地区の線が、誰が事業に巻き込まれるかを決めます

施行地区の内側では、認可の公告などがあった日の後、換地処分の公告がある日まで、事業の障害になるおそれのある建築や土地の形質の変更に都道府県知事等の許可が要ります。組合施行なら、施行地区内の宅地の所有者と借地権者は全員が組合員になります。登記していない借地権などを持つ人は、その権利を施行者に申告しなければなりません。道一本を隔てて線の内側か外側かで、この負担がかかるかどうかが変わります。

施行地区の図解:線の内側の家には建築の制限と組合員の資格がかかる。

線の内側の家には建築の制限と組合員の資格がかかる。

この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。/この法律において「施行区域」とは、都市計画法第十二条第二項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。

出典: 土地区画整理法 2条4項・8項

実務ではこう使う

対象地が施行地区の内側かどうかで、建築の許可、仮換地の指定、清算金の負担といった制約が一気に変わります。評価では、市町村の事務所に備え付けられた施行地区の図面で対象地の内外を確かめ、内側なら事業の段階(認可の公告、仮換地の指定、換地処分の公告)を個別的要因として押さえます。

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