市街地開発事業とは?都市計画法での意味を図でわかりやすく解説
土地区画整理事業や市街地再開発事業など、12条1項に掲げる七つの事業です。つまり、一定の区域をまとめて面的に作り替える事業で、市街化区域か区域区分が定められていない都市計画区域にだけ定めます。
市街地開発事業とは
曲がった農道に沿って不揃いの畑と家が並ぶ土地は、一軒ずつ建て替えても道は広がらず、下水も通りません。そこで区域全体をまとめて道路を通し直し、宅地の形を整え、公園を配置します。こうしてまちを面的に作り替える事業が市街地開発事業で、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の七つがあります。工事の手続はそれぞれ土地区画整理法や都市再開発法にあり、都市計画法は「どこで行うか」を都市計画として決めます。定めるのは市町村が基本ですが、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業は都道府県が定め、残る四つも50ヘクタールを超える土地区画整理事業や3ヘクタールを超える市街地再開発事業のように大規模で国や都道府県が施行するものは都道府県が定めます。

一軒ずつでは道が広がらないから、区域をまとめて作り替える。
定められるのは市街化区域と非線引き区域だけです
市街地開発事業は、市街化区域か区域区分が定められていない都市計画区域の中で、一体的に開発し、または整備する必要がある土地の区域について定めます。市街化調整区域は市街化を抑制する区域なので、まちを作る事業を持ち込む場所ではありません。非線引き区域は市街化を進める側と抑える側の線が引かれていないだけで、まちづくりは行うので定められます。
都市計画に定めるのは種類・名称・施行区域で、面積は努めます
市街地開発事業の都市計画には、事業の種類、名称、施行区域を定め、施行区域の面積は定めるよう努めます。都市施設が種類・名称・位置・区域を定めるのと同じ組み立てです。土地区画整理事業については、さらに公共施設の配置と宅地の整備に関する事項も定めます。
施行区域内の建築は、知事等の許可が要ります
施行区域の中で建築物を建築しようとする者は、都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可を受けなければなりません。事業が始まる前に建物が増えると、移転や補償の手間が膨らんで事業が進まなくなるからです。階数が2以下で地階のない木造建築物の改築や移転、非常災害のための応急措置、都市計画事業の施行として行う行為は許可が要りません。都市計画施設の区域と同じ条文で、同じ扱いです。

これから区域ごと作り替えるから、建てる前に許可が要る。
事業の施行として行う開発行為には、開発許可は要りません
都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行う開発行為は、開発許可の対象から外れています。事業そのものが別の法律の認可を受けて公的に管理されているので、開発許可で二重に審査する必要がないからです。面積がいくら大きくても同じです。

認可を受けた事業だから、開発許可を重ねない。
市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。
出典: 都市計画法 13条1項13号
実務ではこう使う
区画整理の施行区域内の土地は換地を前提に、再開発の区域内は権利変換を前提に評価します。役所で施行区域の範囲と事業の進み具合を確かめ、地域分析では事業の予定を将来の環境条件の変化要因として読みます。
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