工事等の届出とは?宅地造成及び特定盛土等規制法での意味を図でわかりやすく解説
宅地造成等工事規制区域内で、許可とは別に都道府県知事へ届け出なければならない三つの場面の総称です。つまり、区域の指定の際に工事中なら指定の日から21日以内、高さ2メートル超の擁壁などの除却工事は着手の14日前まで、公共施設用地を宅地や農地等に転用したら14日以内に届け出ます。
工事等の届出とは
許可ほど重くはないけれども、知事が知らないままでは困る出来事が造成地にはあります。区域に指定されたときにすでに動いていた工事、崖を支えている高い擁壁を取り壊す工事、公園だった土地を宅地に変えることの三つです。この法律は、それぞれに期限を切って知事へ届け出させています。届出は許可と違って知事の審査を待つものではなく、知らせれば足ります。特定盛土等規制区域にも同じ三つの届出があり、さらに工事の計画そのものの届出が加わります。

指定時の工事は21日以内、擁壁の除却は14日前まで、転用は14日以内。
指定の際に工事中の工事は、許可でなく届出で知事が把握します
区域の指定の際、その区域内で行われている宅地造成等の工事の工事主は、指定があった日から21日以内に、その工事について知事に届け出なければなりません。条文に理由は書いていませんが、指定前に始まった工事にあとから許可を求めるのは無理があるので、代わりに届出で知事が工事の存在を把握する形にしたと考えられます。届出を受けると、知事は工事主の氏名や土地の所在地を公表して関係市町村長に通知します。
擁壁などの除却は、壊す前に知らせる必要があるので14日前までです
区域内の土地で、擁壁等に関する工事その他の政令で定める工事をしようとする者は、工事に着手する日の14日前までに届け出なければなりません。政令の工事は、高さが2メートルを超える擁壁若しくは崖面崩壊防止施設、排水施設、地滑り抑止ぐい等の全部又は一部を除却する工事です。崖を支えている施設を壊してから知っても遅いので、この届出だけは事前です。許可や変更の許可を受けた工事、軽微な変更の届出をした工事は、すでに知事が把握しているので除かれます。

崖を支える擁壁を壊すなら、壊す14日前までに届け出る。
公共施設用地の転用は、工事が無くても14日以内に届け出ます
区域内で、道路や公園などの公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、転用した日から14日以内に届け出なければなりません。土を動かす工事がなくても、宅地が増えれば災害の防止の対象が増えるので、知事が把握しておく必要があります。改正前は宅地以外の土地を宅地に転用した場合が広く対象でしたが、今は公共施設用地からの転用に絞られています。
特定盛土等規制区域では、工事の計画を30日前までに届け出ます
特定盛土等規制区域では、上の三つの届出に加えて、特定盛土等や土石の堆積の工事の計画を着手の30日前までに届け出る制度があります。この区域では宅地造成等工事規制区域の許可にあたる位置に届出が置かれ、政令で定める大規模なものだけが許可制です。知事は届出を受理した日から30日以内に限り、計画の変更などを勧告でき、従わなければ命令できます。届出をせずに工事をしたときは罰則があります。
宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
出典: 宅地造成及び特定盛土等規制法 21条1項
実務ではこう使う
評価対象地に高さ2メートルを超える擁壁があって取り壊す計画があるときは、着手の14日前までの届出が要ります。区域の指定日をまたいで造成された宅地では、指定時の届出の記録が役所に残っており、造成の経緯を知る手がかりになります。役所の宅地課で許可の記録と一緒に確かめます。
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