減価修正の2つの方法 - 不動産鑑定の原価法における耐用年数法と観察減価法
原価法の減価修正には耐用年数に基づく方法と観察減価法の2つがあり、基準は両者の「併用」を義務づけています。経済的残存耐用年数が特に重視される理由、定額法と定率法の違い、観察減価法における競争力比較の視点を基準原文付きで解説します。
減価修正の意義と位置づけ
原価法は、再調達原価を求め、これに減価修正を行って積算価格を求める手法です。減価修正は原価法の適用において最も重要な工程であり、その適否が積算価格の精度を直接左右します。
減価修正の目的は、減価の要因に基づき発生した減価額を対象不動産の再調達原価から控除して価格時点における対象不動産の適正な積算価格を求めることである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
不動産鑑定士試験では、減価修正の2つの方法(耐用年数に基づく方法・観察減価法)の意義と適用方法が頻繁に出題されます。本記事では、原価法の適用手順を前提として、減価修正の2つの方法を詳しく解説します。
減価の3つの要因
減価修正を理解するためには、まず減価の要因を正確に把握する必要があります。
減価の要因は、物理的要因、機能的要因及び経済的要因に分けられる。これらの要因は、それぞれ独立しているものではなく、相互に関連し、影響を与え合いながら作用していることに留意しなければならない。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
| 減価の要因 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 物理的要因 | 使用による摩滅・破損、時の経過による老朽化、偶発的損傷 | 外壁のひび割れ、設備の摩耗 |
| 機能的要因 | 機能的陳腐化(建物と敷地の不適応、設計の不良、型式の旧式化等) | エレベーターのない高層建物、狭い廊下 |
| 経済的要因 | 経済的不適応(近隣地域の衰退、環境との不適合、市場性の減退等) | 住宅地域への工場の存在、需要の減退 |
これら3つの要因は相互に関連しており、鑑定理論で間違えやすいポイントでも指摘したとおり、要因の区分を正確に理解することが重要です。
耐用年数に基づく方法
意義
耐用年数に基づく方法は、対象不動産の耐用年数を基礎として減価額を把握する方法です。
耐用年数に基づく方法は、対象不動産の価格時点における経過年数及び経済的残存耐用年数の和として把握される耐用年数を基礎として減価額を把握する方法である。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
耐用年数の構成
耐用年数は、以下のように構成されます。
耐用年数 = 経過年数 + 経済的残存耐用年数
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 経過年数 | 建物の建築時点から価格時点までの年数 |
| 経済的残存耐用年数 | 価格時点以降、対象不動産の効用が十分に持続すると考えられる期間 |
| 耐用年数 | 上記2つの和 |
経済的残存耐用年数の重要性
基準は、経済的残存耐用年数がこの方法の適用に当たり特に重視されるべきとしています。
経済的残存耐用年数とは、価格時点において、対象不動産の用途や利用状況に即し、物理的要因及び機能的要因に照らした劣化の程度並びに経済的要因に照らした市場競争力の程度に応じてその効用が十分に持続すると考えられる期間をいい、この方法の適用に当たり特に重視されるべきものである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
経済的残存耐用年数は、物理的な耐用年数とは異なります。建物が物理的にはまだ使用可能であっても、機能的・経済的に陳腐化している場合には、経済的残存耐用年数は短くなります。
減価額の算定方法
耐用年数に基づく方法には、定額法と定率法があります。
定額法:
定率法:毎年一定の割合で減価する方法であり、初期の減価額が大きく、後期になるほど減価額が小さくなります。
いずれの方法を用いるかは、対象不動産の用途や利用状況に即して決定すべきとされています。
組成部分の耐用年数が異なる場合
基準は、対象不動産が二以上の分別可能な組成部分により構成されていて、それぞれの経過年数または経済的残存耐用年数が異なる場合の取扱いについても言及しています。この場合、各組成部分ごとに耐用年数を判断して用いるか、全体として一つの耐用年数を設定するかは、対象不動産の用途や利用状況に即して決定します。
観察減価法
意義
観察減価法は、各減価の要因の実態を調査することにより、減価額を直接求める方法です。
観察減価法は、対象不動産について、設計、設備等の機能性、維持管理の状態、補修の状況、付近の環境との適合の状態等各減価の要因の実態を調査することにより、減価額を直接求める方法である。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
観察減価法の特徴
耐用年数に基づく方法が年数を基礎に間接的に減価額を算出するのに対し、観察減価法は対象不動産の実態を直接観察して減価額を把握する点に特徴があります。
| 比較項目 | 耐用年数に基づく方法 | 観察減価法 |
|---|---|---|
| 減価額の把握方法 | 年数を基礎に間接的に算出 | 実態の調査により直接的に把握 |
| 重視する要素 | 経済的残存耐用年数 | 各減価要因の実態 |
| 客観性 | 数値に基づく客観性が高い | 判断者の能力に依存しやすい |
| 柔軟性 | 定型的 | 個別の実態に柔軟に対応 |
観察減価法の適用における留意点
基準は、観察減価法の適用において、代替・競争等の関係にある不動産と比べた優劣及び競争力の程度を適切に反映すべきとしています。
観察減価法の適用においては、対象不動産に係る個別分析の結果を踏まえた代替、競争等の関係にある不動産と比べた優劣及び競争力の程度等を適切に反映すべきである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
この規定は、観察減価法が対象不動産を孤立的に観察するだけでなく、市場における競争力の観点からも減価を把握すべきことを示しています。
2つの方法の併用
併用の必要性
基準は、耐用年数に基づく方法と観察減価法の併用を明確に求めています。
減価額を求めるには、次の二つの方法があり、これらを併用するものとする。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
「併用するものとする」という義務的な表現が使われており、いずれか一方の方法のみで減価修正を行うことは基準の趣旨に反します。
併用が必要な理由
2つの方法の併用が必要な理由は、それぞれの方法に長所と短所があるためです。
| 方法 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 耐用年数に基づく方法 | 数値的・客観的 | 実態との乖離が生じうる |
| 観察減価法 | 実態に即した把握が可能 | 判断の主観性が入りやすい |
両者を併用することにより、相互に補完し合い、より精度の高い減価修正が可能になります。
併用における留意点
留意事項は、併用に際して同一の減価の要因について重複して考慮しないよう注意を促しています。
対象不動産が建物及びその敷地である場合において、土地及び建物の再調達原価についてそれぞれ減価修正を行った上で、さらにそれらを加算した額について減価修正を行う場合があるが、それらの減価修正の過程を通じて同一の減価の要因について重複して考慮することのないよう留意するべきである。
― 不動産鑑定評価基準に関する実務指針(留意事項) 総論第7章
建物の増改築・修繕と減価修正
留意事項は、建物の増改築・修繕・模様替等が耐用年数および減価の要因に与える影響について留意すべきとしています。
適切な維持管理や大規模修繕が行われている建物は、物理的減価の進行が抑制され、経済的残存耐用年数が延長される場合があります。逆に、維持管理が不十分な建物は、物理的な経過年数以上に減価が進行している可能性があります。
この点は、鑑定評価の3手法を徹底比較でも指摘されている、原価法の適用における重要な実務上の論点です。
試験での出題ポイント
短答式試験
- 減価の3要因(物理的・機能的・経済的)の区分
- 経済的残存耐用年数の定義
- 2つの方法の「併用するものとする」(義務的表現)
- 定額法と定率法の区別
論文式試験
- 減価修正の意義と目的の論述
- 2つの方法の意義・特徴・比較の論述
- 併用が必要な理由の論述
- 経済的残存耐用年数が重視される理由の論述
暗記のポイント
- 減価修正の定義文(目的は「減価額を再調達原価から控除して適正な積算価格を求める」こと)
- 減価の3要因の正確な内容
- 経済的残存耐用年数の定義(「効用が十分に持続すると考えられる期間」)
- 2つの方法は「併用するものとする」(「することができる」ではない)
- 観察減価法は「減価額を直接求める方法」
まとめ
原価法における減価修正の2つの方法は、耐用年数に基づく方法(経過年数と経済的残存耐用年数を基礎に間接的に減価額を算出)と観察減価法(各減価要因の実態を調査して直接的に減価額を把握)です。基準は両者の併用を義務づけており、相互補完により精度の高い積算価格を導くことを求めています。
耐用年数に基づく方法では経済的残存耐用年数が特に重視され、観察減価法では代替・競争関係にある不動産との比較が求められます。減価の3要因(物理的・機能的・経済的)を正確に区分し、重複して考慮しないことも重要な留意点です。
原価法全体の理解については原価法の仕組みと適用方法を、三方式の比較や試算価格の調整もあわせて参照してください。