鑑定評価基準 第4章の要点整理 - 不動産の価格に関する諸原則
鑑定評価基準・総論第4章「不動産の価格に関する諸原則」の要点を整理。最有効使用の原則を中心に、需要と供給・変動・均衡・適合など10の原則を体系的に解説し、暗記のポイントもまとめています。
はじめに ― 諸原則を学ぶ意義
不動産鑑定評価基準(以下「基準」といいます)の総論第4章は「不動産の価格に関する諸原則」を扱っています。ここでは、不動産の価格がどのような経済法則に従って形成されるのかが、複数の「原則」として体系的に整理されています。
これらの原則は、経済学の一般理論を不動産の価格形成に適用したものです。鑑定評価を行ううえで、なぜそのような手法を用いるのか、なぜそのような分析が必要なのかを根拠づけるのが諸原則の役割です。つまり、諸原則は鑑定評価の「理論的骨格」にあたるものです。
なかでも最有効使用の原則は、諸原則の中で最も中心的な位置を占めており、鑑定評価の全プロセスを貫く根幹概念です。他の諸原則は、この最有効使用の原則を補完し、裏付ける関係にあります。
本記事では、総論第4章に規定されている諸原則を一つずつ条文に沿って解説し、試験対策上の出題ポイントと暗記のコツまでを整理します。最有効使用の原則についてさらに詳しく知りたい方は最有効使用の原則とは?を、最有効使用の判定の実務については最有効使用の判定をあわせてご覧ください。
諸原則の全体像
基準が掲げる諸原則
総論第4章で規定されている不動産の価格に関する諸原則は、以下のとおりです。
| 番号 | 原則名 | 着目する観点 |
|---|---|---|
| 1 | 需要と供給の原則 | 市場の需給バランス |
| 2 | 変動の原則 | 価格の時間的変化 |
| 3 | 代替の原則 | 代替財との比較 |
| 4 | 最有効使用の原則 | 使用方法と価格の関係 |
| 5 | 均衡の原則 | 不動産の構成要素間のバランス |
| 6 | 収益逓増及び逓減の原則 | 投入と産出の関係 |
| 7 | 収益配分の原則 | 各生産要素への収益配分 |
| 8 | 寄与の原則 | 各構成部分の全体への貢献度 |
| 9 | 適合の原則 | 不動産と環境の調和 |
| 10 | 競争の原則 | 超過利潤と競争メカニズム |
| 11 | 予測の原則 | 将来の予測と価格 |
不動産の価格は、不動産の経済価値を貨幣額をもって表示したものであるが、この価格は、基本的にはこれら諸原則の作用によって形成されるものである。鑑定評価に当たっては、常にこれらの諸原則を活用すべきである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第4章
諸原則の体系的整理
諸原則はバラバラに存在するのではなく、相互に関連した体系をなしています。大きく以下の4つのグループに分類すると理解しやすくなります。
| グループ | 含まれる原則 | 共通する観点 |
|---|---|---|
| 市場メカニズム | 需要と供給の原則、競争の原則 | 市場における価格決定メカニズム |
| 時間・変化 | 変動の原則、予測の原則 | 時間の経過に伴う価格変動 |
| 使用・効用 | 最有効使用の原則、均衡の原則、適合の原則、収益逓増及び逓減の原則 | 不動産の使い方と効用の関係 |
| 価値配分 | 代替の原則、収益配分の原則、寄与の原則 | 価値の比較・配分・貢献度 |
各原則の詳解
1. 需要と供給の原則
一般に財の価格は、その財の需要と供給との相互関係によって定まるとともに、その価格は、その財の需要と供給に影響を与える。
― 不動産鑑定評価基準 総論第4章
不動産も一般の財と同様に、需要と供給の関係によって価格が形成されます。需要が供給を上回れば価格は上昇し、供給が需要を上回れば価格は下落します。
ただし、不動産には以下の特殊性があるため、一般の財とは異なる需給構造を持ちます。
| 不動産特有の需給特性 | 内容 |
|---|---|
| 供給の非弾力性 | 土地は不増性を持つため、需要増に対して供給が即座に増加しない |
| 市場の地域性 | 不動産市場は地域的に限定されるため、全国一律の需給関係ではない |
| 用途による市場の分化 | 住宅市場、商業市場、工業市場はそれぞれ独自の需給構造を持つ |
| 取引の個別性 | 同一の不動産は存在しないため、完全競争市場にはならない |
2. 変動の原則
不動産の価格は、不動産の価格を形成する要因が常に変動の過程にあることから、価格形成要因の変動に伴って変動するものである。したがって、不動産の鑑定評価に当たっては、価格形成要因の変動についてこれを十分に分析して、将来の動向を的確に判定しなければならない。
― 不動産鑑定評価基準 総論第4章
不動産の価格は固定的なものではなく、価格形成要因の変動に伴って常に変動しています。この原則は、鑑定評価における時点修正の理論的根拠となっています。
変動の原則が意味するのは、単に「価格は変わる」ということだけではありません。鑑定評価においては、将来の変動の方向と程度を予測し、その予測を評価に反映させる必要があるということを意味しています。
3. 代替の原則
不動産の価格は、その不動産と代替関係にある他の不動産又は財の価格と相互に関連して形成される。
― 不動産鑑定評価基準 総論第4章
同じような効用を持つ不動産が複数存在する場合、合理的な需要者はより安価なものを選択します。この結果、代替関係にある不動産の価格は相互に影響し合い、一定の均衡に向かいます。
代替の原則は、取引事例比較法の理論的根拠です。取引事例比較法は、対象不動産と類似した不動産の取引事例を収集し、比較することで対象不動産の価格を求める手法ですが、これは対象不動産と取引事例の不動産が「代替関係にある」ことを前提としています。
取引事例比較法の詳細については取引事例比較法を参照してください。
4. 最有効使用の原則
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以下「最有効使用」という。)を前提として把握される価格を標準として形成される。この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第4章
最有効使用の原則は、諸原則の中で最も中核的な位置を占める原則です。 不動産の価格は「現在どのように使われているか」ではなく、「最も合理的に使った場合にどれだけの価値が生まれるか」を基準に形成されるという考え方です。
最有効使用とは、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、専門的知識を有する人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。
最有効使用の判定には以下の4つの要件があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 良識と通常の使用能力を持つ人による使用 | 特殊な能力ではなく、市場参加者一般を前提とした使用 |
| 合法的な使用 | 都市計画法、建築基準法等の公法上の規制に適合する使用 |
| 物理的に可能な使用 | 土地の形状、面積、地盤等の物理的条件で実現可能な使用 |
| 経済的に合理的な使用 | 市場の需給動向に照らして最も高い収益性を実現できる使用 |
最有効使用の原則については最有効使用の原則とは?で4つの要件の詳細な解説を行っています。
5. 均衡の原則
不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、その構成要素の組合せが均衡を得ていることが必要である。
― 不動産鑑定評価基準 総論第4章
均衡の原則は、不動産を構成する要素(土地と建物、あるいは土地の面積と建物の規模など)の組み合わせが適切にバランスしているとき、その不動産の効用は最大化されるという原則です。
| 均衡している状態 | 均衡していない状態 |
|---|---|
| 土地の面積に見合った規模の建物が建っている | 広大な土地に極端に小さな建物しかない |
| 地域の用途に適した建物が建っている | 住宅地域に大規模な工場が建っている |
| 建物の設備グレードが構造と調和している | 木造住宅に過度な高級設備を設置している |
均衡の原則は、最有効使用の判定と密接に関連しています。構成要素の均衡が取れている状態が、最有効使用に近い状態といえます。
6. 収益逓増及び逓減の原則
不動産の利用に関し、ある生産要素の投入量を継続的に増加させていくと、これに対応する産出量は、初めのうちは増加的に増大するが、ある点を過ぎると減少的に増大し、さらにこの増加の傾向が減少に変わる点を過ぎると、産出量は絶対的に減少する。
― 不動産鑑定評価基準 総論第4章
これは経済学の「収穫逓減の法則」を不動産に適用したものです。不動産への投資(建物の規模拡大、設備の充実等)には、最適な水準が存在し、それを超える投資はかえって効率を下げるという原則です。
例えば、容積率の上限まで建物を建てた方が一般的には収益性は高まりますが、必ずしもそうとは限りません。地域の需要を超えた過大な建物は、空室リスクの増大や維持管理費の増加により、かえって収益性を低下させることがあります。
7. 収益配分の原則
不動産から生ずる純収益は、一般に、土地、資本、労働及び経営の各要素の結合によって生ずるものであり、それぞれの要素に帰属する部分が認められる。
― 不動産鑑定評価基準 総論第4章
不動産から得られる収益は、土地(地代)、資本(建物・設備の減価償却費と利回り)、労働(管理労務費)、経営(企業利潤)の各生産要素に帰属します。土地に帰属する純収益を求めることが、土地の収益価格を算出するための基礎となります。
この原則は、収益還元法(特に土地残余法)の理論的根拠です。収益還元法の詳細については収益還元法を参照してください。
8. 寄与の原則
不動産のある部分がその不動産全体の収益獲得に寄与している程度は、その部分と不動産の他の構成要素との組合せにより決まるものである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第4章
寄与の原則は、不動産の各構成部分が全体の価値にどれだけ貢献しているかに着目する原則です。ある部分の価値は、それ単独で決まるのではなく、他の構成要素との組み合わせによって決まります。
例えば、建物にエレベーターを設置した場合、その寄与度は建物の階数によって異なります。2階建ての建物よりも10階建ての建物の方が、エレベーターの寄与度は格段に高くなります。
9. 適合の原則
不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、当該不動産がその環境に適合していることが必要である。
― 不動産鑑定評価基準 総論第4章
適合の原則は、不動産がその周辺環境と調和していることが、その価値を最大化する条件であるという原則です。
| 適合している状態 | 適合していない状態 |
|---|---|
| 住宅地域にふさわしい住宅が建っている | 閑静な住宅地域に大規模な遊興施設がある |
| 商業地域にふさわしい店舗・事務所ビルが建っている | 高度商業地に低層の一般住宅が建っている |
| 地域の建物グレードに見合った仕様の建物 | 周辺と著しく異なるグレードの建物 |
適合の原則は、均衡の原則が「不動産内部の各要素間のバランス」を扱うのに対し、「不動産と外部環境(地域)とのバランス」を扱うものです。両者はセットで理解すると効果的です。
代替の原則は、収益還元法の理論的根拠となる原則である。
10. 競争の原則
一般に超過利潤は競争を惹起し、競争は超過利潤を減少させ、終局的にはこれを消滅させる傾向を持つ。
― 不動産鑑定評価基準 総論第4章
ある地域や用途において超過利潤(通常を上回る利潤)が生じると、その利潤を求めて新たな参入者が現れます。参入者の増加は供給を増やし、競争を激化させ、やがて超過利潤は消滅する方向に向かいます。
例えば、ある地域でマンション開発が非常に高い利益をもたらすとなれば、多くのデベロッパーがその地域に参入します。供給が増加すれば、やがて価格は下がり、超過利潤は解消されます。
11. 予測の原則
不動産の価格は、その不動産に係る市場参加者による将来の収益等についての予測によっても左右される。
― 不動産鑑定評価基準 総論第4章
不動産の価格は、現在の状況だけでなく、将来に対する市場参加者の予測によっても形成されます。将来の開発計画、再開発事業、都市計画の変更、経済情勢の見通しなどが、現在の不動産価格に織り込まれます。
予測の原則は、変動の原則と表裏の関係にあります。変動の原則は「価格は変わる」ことを、予測の原則は「将来の変動の見通しが現在の価格に反映される」ことを述べています。
諸原則と鑑定評価手法の対応関係
諸原則は、鑑定評価の三方式の理論的根拠を提供しています。
| 原則 | 対応する鑑定評価手法 | 関連する理由 |
|---|---|---|
| 代替の原則 | 取引事例比較法 | 代替可能な不動産の取引価格との比較 |
| 代替の原則 | 原価法 | 同等の不動産を新たに造成・建築するコストとの比較 |
| 収益配分の原則 | 収益還元法 | 不動産から生じる収益に基づく価格把握 |
| 最有効使用の原則 | 三方式すべて | すべての手法の前提として最有効使用を判定 |
| 変動の原則・予測の原則 | 時点修正 | 価格時点と取引時点の価格変動の調整 |
鑑定評価の三方式については鑑定評価の三方式および3手法を徹底比較で詳しく解説しています。
最有効使用の原則と他の原則の関係
最有効使用の原則は諸原則の中核ですが、他の原則と密接に関連しています。
| 他の原則 | 最有効使用の原則との関係 |
|---|---|
| 均衡の原則 | 構成要素の均衡がとれた使用が最有効使用に近い |
| 適合の原則 | 環境に適合した使用が最有効使用となる |
| 収益逓増及び逓減の原則 | 収益が最大化される投入水準が最有効使用の投入規模を示す |
| 需要と供給の原則 | 需要が十分に見込める使用でなければ最有効使用とはならない |
| 競争の原則 | 超過利潤を生む使用は競争により均衡に向かう |
| 変動の原則 | 価格形成要因の変動により最有効使用の内容も変わりうる |
このように、他の原則はそれぞれの観点から最有効使用の原則を補完し、具体化する役割を果たしています。
試験での出題ポイント
出題パターン1:諸原則の列挙
すべての原則を列挙させる問題が出題されます。11の原則の名称を正確に記憶しておく必要があります。
出題パターン2:最有効使用の原則の詳述
最有効使用の原則の定義、4つの要件、鑑定評価における位置づけを詳述させる問題は最頻出です。条文のキーワード(「効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用」「良識と通常の使用能力を持つ人」「合理的かつ合法的な最高最善の使用方法」)を一字一句正確に書けるようにしておく必要があります。
出題パターン3:個別の原則の説明
特定の原則(変動の原則、代替の原則、適合の原則など)について、その定義と鑑定評価における意義を述べさせる問題が出題されます。
出題パターン4:諸原則と鑑定評価手法の関係
代替の原則と取引事例比較法の関係、収益配分の原則と収益還元法の関係など、諸原則と鑑定評価手法の対応関係を論述させる問題が出題されます。
出題パターン5:諸原則間の相互関係
最有効使用の原則と他の原則の関係、均衡の原則と適合の原則の違いなど、原則間の相互関係を論述させる問題が出題されます。
| 出題テーマ | 重要度 | 出題形式 |
|---|---|---|
| 最有効使用の原則(定義・4要件) | 最重要 | 記述・論述 |
| 諸原則の列挙 | 最重要 | 列挙 |
| 代替の原則と取引事例比較法の関係 | 重要 | 論述 |
| 変動の原則・予測の原則 | 重要 | 記述・論述 |
| 均衡の原則と適合の原則の違い | 重要 | 記述 |
| 諸原則と鑑定評価手法の対応関係 | 重要 | 論述 |
暗記のポイント
11の原則の名称を確実に覚える
11の原則を覚えるのは簡単ではありませんが、以下のグループ分けで記憶すると効果的です。
| グループ | 原則 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 市場系 | 需要と供給、競争 | 「市場は需給と競争で動く」 |
| 時間系 | 変動、予測 | 「時間とともに変動し、将来を予測する」 |
| 使用・効用系 | 最有効使用、均衡、適合、収益逓増及び逓減 | 「最善の使い方は均衡・適合した使い方で、やりすぎは逓減する」 |
| 価値配分系 | 代替、収益配分、寄与 | 「代替品と比べ、収益を配分し、各部分の寄与度を見る」 |
最有効使用の原則の条文を暗記する
最有効使用の原則の条文は試験で最も問われるフレーズの一つです。以下のキーワードを順番に覚えましょう。
- 「効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用」
- 「現実の社会経済情勢の下で客観的にみて」
- 「良識と通常の使用能力を持つ人による」
- 「合理的かつ合法的な最高最善の使用方法」
均衡の原則と適合の原則の違いを対比で覚える
| 項目 | 均衡の原則 | 適合の原則 |
|---|---|---|
| 着目する関係 | 不動産の内部構成要素間のバランス | 不動産と外部環境(地域)のバランス |
| 具体例 | 土地の面積と建物の規模の関係 | 住宅地域にふさわしい建物か |
| キーワード | 「構成要素の組合せが均衡」 | 「環境に適合」 |
代替の原則の二面性を覚える
代替の原則は、取引事例比較法と原価法の両方の理論的根拠です。
- 取引事例比較法:類似不動産の取引価格が「代替価格」として参照される
- 原価法:同等の不動産を新たに造る費用が「代替コスト」として参照される
変動の原則と予測の原則の関係を覚える
- 変動の原則:「価格形成要因は常に変動する」→ 時点修正の根拠
- 予測の原則:「将来の予測が現在の価格に反映される」→ DCF法等の根拠
両者は表裏一体の関係にあり、セットで覚えるのが効果的です。
まとめ
総論第4章「不動産の価格に関する諸原則」は、不動産の価格形成メカニズムを理論的に説明する章であり、鑑定評価の全プロセスの理論的骨格を提供しています。
本記事で整理した要点をまとめます。
- 諸原則は11種類: 需要と供給、変動、代替、最有効使用、均衡、収益逓増及び逓減、収益配分、寄与、適合、競争、予測
- 最有効使用の原則が中核: 他の原則は最有効使用の原則を補完・具体化する関係にある
- 最有効使用の4要件: 良識ある人による使用、合法的使用、物理的に可能な使用、経済的に合理的な使用
- 代替の原則: 取引事例比較法と原価法の理論的根拠
- 収益配分の原則: 収益還元法の理論的根拠
- 変動の原則・予測の原則: 時点修正やDCF法の理論的根拠
- 均衡と適合の違い: 均衡は内部バランス、適合は外部環境との調和
諸原則は抽象的に見えますが、鑑定評価の手法・手順の「なぜ」を説明するものです。各原則がどの手法や手順と結びついているかを理解しておくと、試験の論述問題で深みのある解答が書けるようになります。
最有効使用の原則についてさらに深く学びたい方は最有効使用の原則とは?を、最有効使用の判定プロセスについては最有効使用の判定をご覧ください。