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不動産鑑定における再調達原価とは?算定の実務

再調達原価とは対象不動産を価格時点で再調達する場合の適正な原価の総額。建設費に資金調達費用・開発リスク等の付帯費用を加算して求めます。直接法と間接法の違い、土地は素地取得原価+造成費+熟成度で算定、既成市街地での更地価格代用、同等の有用性で代替する置換原価の概念まで解説します。

再調達原価とは

不動産鑑定評価における再調達原価は、原価法の出発点となる概念です。不動産鑑定士試験では、再調達原価の定義とその求め方が正確に問われます。

再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。

不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節

再調達原価は、現実の建設費とは異なり、価格時点における標準的な条件で再調達する場合の適正な費用です。原価法による積算価格は、この再調達原価から減価修正を行って求められます。


再調達原価の基本構造

再調達原価は、建設請負の通常の場合を想定して求めます。

再調達原価は、建設請負により、請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定し、発注者が請負者に対して支払う標準的な建設費に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求めるものとする。

不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
再調達原価 = 標準的な建設費 + 通常の付帯費用

付帯費用の内容

付帯費用には、以下のものが含まれる場合があります。

付帯費用内容
資金調達費用建物引渡しまでの期間に対応する調達費用
開発リスク相当額開発に係る不確実性に関する事業者の危険負担率
その他設計監理費、各種手続費用等

再調達原価を求める方法

直接法

直接法は、対象不動産について直接的に再調達原価を求める方法です。

直接法は、対象不動産について、使用資材の種別、品等及び数量並びに所要労働の種別、時間等を調査し、対象不動産の存する地域の価格時点における単価を基礎とした直接工事費を積算し、これに間接工事費及び請負者の適正な利益を含む一般管理費等を加えて標準的な建設費を求め、さらに発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して再調達原価を求めるものとする。

不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
直接法の再調達原価 = 直接工事費 + 間接工事費 + 一般管理費等 + 付帯費用

また、対象不動産の実際の建設費の明細が判明している場合には、これらの明細を分析して適切に補正し、必要に応じて時点修正を行って再調達原価を求めることができます。

間接法

間接法は、類似の不動産から間接的に対象不動産の再調達原価を求める方法です。

間接法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等に存する対象不動産と類似の不動産又は同一需給圏内の代替競争不動産から間接的に対象不動産の再調達原価を求める方法である。

不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節

間接法では、類似不動産の建設費の明細を分析して補正し、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って、対象不動産の再調達原価を求めます。

直接法と間接法の比較

項目直接法間接法
基礎資料対象不動産の建設費データ類似不動産の建設費データ
精度資料が十分であれば高い類似性の程度に依存
適用場面対象不動産の詳細データが入手可能な場合直接的な資料の入手が困難な場合
補正・修正時点修正時点修正+地域要因・個別的要因の比較

基準は、収集した建設事例等の資料の信頼度に応じていずれかを適用し、必要に応じて併用するものとしています。


土地の再調達原価

土地の再調達原価は、建物とは異なる方法で求められます。

土地の再調達原価は、その素材となる土地の標準的な取得原価に当該土地の標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の付帯費用とを加算して求めるものとする。

不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
土地の再調達原価 = 素地の取得原価 + 造成費 + 付帯費用(+ 熟成度)

熟成度の加算

宅地造成直後と価格時点における地域要因を比較し、公共施設や利便施設の整備等により価格水準に影響を与えていると認められる場合には、熟成度として増加額を加算できます。


建物及びその敷地の再調達原価

建物及びその敷地の再調達原価は、まず、土地の再調達原価(再調達原価が把握できない既成市街地における土地にあっては取引事例比較法及び収益還元法によって求めた更地の価格に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算した額)又は借地権の価格に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算した額を求め、この価格に建物の再調達原価を加算して求めるものとする。

不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節
建物及びその敷地の再調達原価 = 土地の再調達原価(又は更地価格+付帯費用)+ 建物の再調達原価

既成市街地では土地の再調達原価の把握が困難なため、取引事例比較法等で求めた更地の価格を代用する点が実務上重要です。


置換原価

建設資材や工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を直接求めることが困難な場合には、置換原価が用いられます。

建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価(置換原価)を再調達原価とみなすものとする。

不動産鑑定評価基準 総論第7章第1節

置換原価は、旧来の工法や材料をそのまま再現するのではなく、同等の有用性を持つ不動産を現在の標準的な工法・材料で調達する場合の費用として求められます。


試験での出題ポイント

短答式試験

  • 再調達原価の定義(「価格時点において再調達することを想定した場合の適正な原価の総額」)
  • 直接法と間接法の違い
  • 付帯費用の内容(資金調達費用、開発リスク相当額)
  • 置換原価の概念
  • 土地の再調達原価と熟成度

論文式試験

  • 再調達原価の算定手順(直接法・間接法)
  • 建物及びその敷地の再調達原価の求め方
  • 既成市街地における土地の再調達原価の代用方法
  • 置換原価を用いる場合の考え方

暗記のポイント

  1. 定義:「価格時点において再調達することを想定した場合の適正な原価の総額
  2. 基本構造:「標準的な建設費」+「通常の付帯費用
  3. 2つの方法:「直接法」と「間接法」を資料の信頼度に応じて適用
  4. 置換原価:「同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価」
  5. 土地の加算要素:「素地の取得原価」+「造成費」+「付帯費用」+「熟成度

まとめ

再調達原価は、原価法の出発点となる概念であり、対象不動産を価格時点において再調達する場合の適正な原価の総額です。標準的な建設費に通常の付帯費用を加算して求められ、直接法と間接法の2つの方法があります。

土地については素地の取得原価に造成費を加算して求め、建物については使用資材や所要労働から建設費を積算します。既成市街地の土地のように再調達原価の把握が困難な場合には、取引事例比較法等で求めた更地価格を代用し、工法等の変遷により再現困難な建物には置換原価を用います。

関連記事として、積算価格の求め方減価修正の3つの要因耐用年数の考え方原価法の適用手順もあわせて参照してください。

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