収益還元法の実務適用と留意点
収益還元法の実務適用手順を詳しく解説。純収益の査定(総収益−総費用)、還元利回りの査定方法、直接還元法とDCF法の使い分けから、収益還元法の適用が困難なケースまで、実務上の留意点を網羅します。
収益還元法の基本的な考え方と実務における重要性
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより試算価格(収益価格)を求める手法です。「収益性」に着目した手法であり、投資の観点から不動産の価値を把握するアプローチです。
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章
鑑定評価基準は、収益還元法の重要性について以下のように述べています。
収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものにはすべて適用すべきものであり、自用の不動産といえども賃貸を想定することにより適用されるものである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章
この規定は、収益還元法が市場性を有するほぼすべての不動産に適用されるべき手法であることを明確にしています。自用の建物及びその敷地であっても、賃貸を想定して収益還元法を適用することが求められます。
収益還元法の基本的な解説は収益還元法の基礎を参照してください。
純収益の査定の実務
純収益の基本構造
純収益は、総収益から総費用を控除して求めます。収益還元法の適用において、純収益の査定は最も重要な作業の一つです。
純収益の概念については純収益とは何かで詳しく解説しています。
総収益の査定
総収益は、対象不動産が生み出す収入の合計額です。賃貸用不動産の場合、主な収入項目は以下のとおりです。
| 収入項目 | 内容 | 査定の方法 |
|---|---|---|
| 支払賃料 | テナントから受領する賃料 | 賃貸借契約、市場賃料の分析 |
| 共益費 | テナントから受領する共益費(管理費) | 契約内容、実績データ |
| 駐車場収入 | 駐車場の賃貸収入 | 契約台数、月額単価 |
| 礼金・更新料等の一時金運用益 | 礼金・更新料等の運用益 | 一時金の額、運用利率 |
| その他の収入 | 看板設置料、自動販売機設置料等 | 契約内容、実績データ |
賃料の査定
賃料の査定にあたっては、以下の点に留意します。
- 契約賃料と市場賃料の比較: 現行の契約賃料が市場賃料と乖離していないかを確認。乖離がある場合は将来の賃料改定の可能性を考慮
- 稼働率の設定: 満室を前提とするのではなく、合理的な空室率を見込む
- テナント構成の分析: 複数テナントが入居する場合、テナントごとの賃料水準と契約条件を分析
総費用の査定
総費用は、対象不動産の維持管理に必要な費用の合計額です。主な費用項目と査定の方法は以下のとおりです。
| 費用項目 | 内容 | 査定の方法 |
|---|---|---|
| 維持管理費 | 建物の日常的な維持管理に要する費用 | 管理委託契約、実績データ |
| 修繕費 | 建物の修繕に要する費用 | 長期修繕計画、実績データ |
| 公租公課 | 固定資産税・都市計画税 | 課税明細書 |
| 損害保険料 | 火災保険等の保険料 | 保険契約の実績 |
| 減価償却費 | 建物の経済的な価値の減少分 | 耐用年数、償却方法による計算 |
| 空室等損失相当額 | 空室や滞納による収入減少分 | 空室率の設定、滞納率の見込み |
| 貸倒れ準備費 | 賃料の回収不能に備える費用 | 過去の実績、テナントの信用状況 |
修繕費と資本的支出の区分
修繕費の査定においては、日常的な修繕費(経費として計上)と大規模修繕(資本的支出として別途考慮)の区分が重要です。
- 日常的修繕費: 小規模な補修、設備の軽微な修理等。毎年一定額を費用として計上
- 資本的支出: 大規模修繕、設備の更新等。発生時期に応じて費用計上(DCF法では各期の支出として反映)
純収益の種類
鑑定評価基準は、純収益を以下のように分類しています。
| 純収益の種類 | 内容 | 対応する還元利回り |
|---|---|---|
| 総収益−総費用(減価償却前) | 減価償却費を控除しない純収益 | 総合還元利回り |
| 総収益−総費用(減価償却後) | 減価償却費を控除した純収益 | 建物等の価値低下を含む利回り |
実務では、減価償却費を控除しない純収益(償却前純収益=NOI:Net Operating Income)を用いることが一般的です。
収益還元法における純収益の査定では、空室等損失相当額は総費用に含めず、総収益のみから控除する。
還元利回りの査定の実務
還元利回りの概念
還元利回り(キャップレート)は、一期間の純収益から対象不動産の価格を直接求める際に用いる率です。
還元利回りは、直接還元法の収益価格及びDCF法の復帰価格の算定において、一期間の純収益から対象不動産の価格を直接求める際に使用される率であり、将来の収益に影響を与える要因の変動予測と予測に伴う不確実性を含むものである。
― 不動産鑑定評価基準 総論第7章
還元利回りの詳細は還元利回り(キャップレート)の解説を参照してください。
還元利回りの査定方法
鑑定評価基準は、還元利回りの査定方法として以下を挙げています。
1. 類似の不動産の取引事例との比較から求める方法
類似の不動産の取引価格と純収益のデータから、取引利回り(トランザクションキャップレート)を算出し、対象不動産の還元利回りを査定する方法です。
この方法は最も基本的かつ実務上最も広く用いられる方法です。
2. 借入金と自己資金に係る還元利回りから求める方法
不動産投資において、借入金のコスト(金利)と自己資金に対する期待利回りの加重平均として還元利回りを求める方法です。
3. 土地と建物に係る還元利回りから求める方法
土地の還元利回りと建物の還元利回りを、土地と建物の構成割合で加重平均して求める方法です。
4. 割引率との関係から求める方法
純収益が毎年一定率で変動する場合、割引率と変動率の関係から還元利回りを求めることができます。
還元利回りの査定における実務上の留意点
| 留意点 | 内容 |
|---|---|
| 地域特性の反映 | 同じ用途でも地域により利回りが異なる |
| 物件特性の反映 | 築年数、規模、テナント構成等により調整 |
| 市場動向の反映 | 不動産投資市場全体の利回り動向 |
| 純収益の性格との整合 | 償却前か償却後かで利回りの水準が異なる |
直接還元法とDCF法の使い分け
直接還元法の概要と適用
直接還元法は、一期間の純収益を還元利回りで除して収益価格を求める方法です。計算手順の図解は直接還元法の計算手順を図解を参照してください。
直接還元法は計算が簡明であり、安定的な収益が見込まれる不動産の評価に適しています。
DCF法の概要と適用
DCF法(Discounted Cash Flow法)は、連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法です。計算手順の図解はDCF法の計算手順を図解を参照してください。
ここで、$NCF_t$ は第t期の純収益、$r$ は割引率、$V_n$ は復帰価格(保有期間満了時の売却価格)、$n$ は保有期間です。
使い分けの基準
| 項目 | 直接還元法 | DCF法 |
|---|---|---|
| 計算の複雑さ | 簡明 | 複雑 |
| 収益予測 | 一期間の安定的な収益を前提 | 各期の収益を個別に予測 |
| 適用場面 | 安定収益の不動産 | 収益が変動する不動産 |
| 証券化対象 | 補助的に適用 | 原則として適用が求められる |
| パラメータ | 還元利回りのみ | 割引率、最終還元利回り等 |
証券化対象不動産における留意点
証券化対象不動産の鑑定評価においては、DCF法の適用が原則として求められます。
証券化対象不動産の鑑定評価における収益価格を求めるに当たっては、DCF法を適用しなければならない。この場合において、併せて直接還元法を適用すべきである。
― 不動産鑑定評価基準 各論第3章
証券化対象不動産では、投資家に対する情報開示の観点から、各期の収益予測を明示するDCF法の適用が重視されています。DCF法の適用に際しては、割引率や最終還元利回り等のパラメータの設定根拠を明確にし、感度分析を行うことが求められます。
証券化対象不動産の鑑定評価においては、直接還元法のみを適用すれば足り、DCF法の適用は任意である。
収益還元法の適用が困難なケース
市場性を有しない不動産
文化財の指定を受けた建造物、公共施設など、一般的に市場性を有しない不動産には、収益還元法を適用することが困難です。これらの不動産は、収益を生み出す目的で保有・運用されているわけではないため、純収益の査定自体が意味をなさない場合があります。
収益データが不足する場合
以下のような場合、収益データの入手が困難であり、収益還元法の適用に限界があります。
- 自用の戸建住宅: 賃貸市場が未成熟な地域では、賃料事例が乏しい
- 特殊用途の不動産: 工場、研究施設等で、賃貸事例がほとんどない
- 新規用途の不動産: データセンター等の新しい用途で、過去の実績データが不足
対処法
収益還元法の適用が困難な場合でも、可能な限り賃貸を想定して収益還元法を適用する努力が求められます。基準が「自用の不動産といえども賃貸を想定することにより適用されるものである」と規定している趣旨を踏まえ、以下の対処法を検討します。
- 類似の不動産の賃料データの活用: 完全に同一ではなくても、類似する不動産の賃料データから推定
- 収益性の間接的な把握: 取引利回りのデータから間接的に収益性を把握
- 他の手法との併用: 原価法や取引事例比較法の結果と照合して収益価格の妥当性を検証
収益還元法の適用における総合的な留意点
純収益と還元利回りの整合性
収益還元法の適用において最も注意すべき点は、純収益と還元利回りの整合性です。
- 償却前純収益を用いる場合: 建物の価値低下分を含んだ還元利回りを使用
- 償却後純収益を用いる場合: 建物の価値低下分を除いた還元利回りを使用
両者の不整合は、収益価格の計算結果に重大な誤りをもたらします。
収益の安定性の評価
収益還元法の信頼性は、収益予測の確実性に大きく左右されます。以下の要素を検討して、収益の安定性を評価します。
| 評価要素 | 安定性が高い場合 | 安定性が低い場合 |
|---|---|---|
| テナント構成 | 多数の小口テナント | 少数の大口テナント |
| 契約期間 | 長期契約が中心 | 短期契約が中心 |
| テナントの信用力 | 信用力の高いテナント | 信用力に不安のあるテナント |
| 立地条件 | 需要の厚い好立地 | 需要が限られる立地 |
| 用途 | 汎用性の高い用途 | 特殊な用途 |
感度分析の実施
DCF法の適用においては、主要なパラメータ(割引率、最終還元利回り、賃料変動率等)を変化させた場合に収益価格がどの程度変動するかを分析する感度分析を行うことが有用です。感度分析により、収益価格の信頼性と不確実性の程度を把握できます。
まとめ
収益還元法は、不動産の「収益性」に着目した手法であり、市場性を有するほぼすべての不動産に適用されるべき重要な手法です。実務の適用においては、純収益の査定と還元利回りの査定という二つの中核的な作業を適切に行うことが求められます。
直接還元法とDCF法の使い分けは、対象不動産の性格と評価目的に応じて判断します。安定的な収益が見込まれる不動産には直接還元法が、収益が変動する不動産や証券化対象不動産にはDCF法が適しています。証券化対象不動産ではDCF法の適用が必須であることに留意が必要です。
収益還元法の適用に際しては、純収益と還元利回りの整合性の確保、収益の安定性の評価、感度分析による不確実性の把握が重要な留意点です。
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