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事業参加者とは?不動産特定共同事業法での意味を図でわかりやすく解説

不動産特定共同事業契約の当事者で、その契約に基づき不動産特定共同事業を営む者以外のものです(2条12項)。つまり、出資や共有不動産の提供をして分配を受ける投資家の側で、この法律が守ろうとしている人たちです。

事業参加者とは

1口10万円の不動産クラウドファンディングに申し込んだあなたと、それを運営する会社。どちらも同じ契約の当事者ですが、法律が守るのはあなたの側です。契約の当事者から、事業を営む側を除いた残りが事業参加者です。1条の目的も、小規模事業の線引きも、契約前の書面交付も、この事業参加者を中心に組まれています。

事業参加者の図解:同じ契約の当事者でも、営む側を外して、お金を出す側だけが事業参加者。

同じ契約の当事者でも、営む側を外して、お金を出す側だけが事業参加者。

定義は、契約の当事者のうち事業を営む者以外の者です

事業参加者は、不動産特定共同事業契約の当事者で、その契約に基づき不動産特定共同事業を営む者以外のものです(2条12項)。出資をして分配を受けるが自らは事業を行わない投資家がこれに当たり、営む側の不動産特定共同事業者や特例事業者は含まれません。営む側は自分の事業の中身を知っており、自分で身を守れます。守る対象を「営む者以外」と切り分けることで、保護の仕組みを本当に必要な側に向けています。

法の目的は事業参加者の利益の保護と、事業の健全な発達です

この法律は、事業を営む者について許可等の制度を実施し、業務の遂行に当たっての責務等を明らかにし、事業参加者が受けることのある損害を防止するため必要な措置を講ずることにより、業務の適正な運営を確保し、事業参加者の利益の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発達に寄与することを目的とします(1条)。保護と発達は対立するものではありません。投資家が安心してお金を出せるからこそ、事業に資金が集まり健全に育つという順番です。

事業参加者の図解:投資家が安心して出せるから、事業も健全に育つ。

投資家が安心して出せるから、事業も健全に育つ。

事業参加者の出資の額で、小規模かどうかが決まります

小規模不動産特定共同事業は、事業参加者が行う出資の価額と出資の合計額が、事業参加者の保護に欠けるおそれのないものとして政令で定める金額を超えないものです(2条6項)。金額は一人100万円(特例投資家は1億円)、合計1億円です(施行令2条1項)。事業参加者が誰で、いくら出すかが、事業者に求められる入口(許可か登録か)を左右します。

事業参加者を守る仕組みは、契約成立前の書面と業務管理者です

不動産特定共同事業者は、契約が成立するまでの間に、申込者に対して契約の内容と履行に関する事項を、書面を交付して説明しなければなりません(24条1項)。事務所ごとに宅地建物取引士である業務管理者を置き、勧誘や説明の業務を監督管理させます(17条1項)。事業参加者は不動産のプロではない前提で、契約の前に判断材料を渡し、勧誘の場に資格者を置く仕組みです。特例事業では、これらの業務を委託された不動産特定共同事業者が担います。

事業参加者の図解:契約の前に紙で説明し、資格者が勧誘を監督する。

契約の前に紙で説明し、資格者が勧誘を監督する。

この法律において「事業参加者」とは、不動産特定共同事業契約の当事者で、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者以外のものをいう。

出典: 不動産特定共同事業法 2条12項

実務ではこう使う

事業参加者に交付する書面や運用の報告には、対象不動産の評価額や賃料の見込みが載ります。鑑定士の評価書は、事業参加者が出資を判断する材料として使われることを前提に、価格の前提と算定の過程を分かりやすく書きます。依頼者は営む側でも、読み手は守られる側だと意識して書きます。

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