自ら売主の制限とは?宅地建物取引業法での意味を図でわかりやすく解説
宅地建物取引業者が自ら売主となり、業者でない者が買主となる宅地建物の売買契約にだけ掛かる8つの制限です(33条の2、37条の2〜43条)。つまり、プロが売って素人が買う場面だけの買主保護の決まりで、業者どうしの取引には適用されません(78条2項)。
自ら売主の制限とは
新築マンションを分譲会社から直接買う場面を思い浮かべてください。売る側は契約に慣れたプロで、買う側は一生に一度の買い物をする素人です。この力の差がいちばん大きい場面のために、法律は民法より買主に有利な決まりを8つ用意し、特約で買主に不利にすることを認めません。8つは、他人物売買の制限(33条の2)、クーリング・オフ(37条の2)、損害賠償額の予定等の制限(38条)、手付の額の制限(39条)、担保責任についての特約の制限(40条)、手付金等の保全(41条・41条の2)、割賦販売契約の解除等の制限(42条)、所有権留保等の禁止(43条)です。買主も業者なら守る必要がないので、業者どうしの取引には8つとも適用されません(78条2項)。

プロが売り、素人が買う場面だけの8つの盾。
買主も業者なら、8つとも適用されません
78条2項は、33条の2と37条の2から43条までの規定を、宅地建物取引業者相互間の取引には適用しないと定めています。買主が業者なら、手付は代金の2割を超えてもよく、所有権留保も、クーリング・オフも掛かりません。守るべき素人の買主がいないからです。売主が業者でなく買主だけが業者の場合も、そもそも「自ら売主」ではないので8つは掛かりません。

買主も業者なら、8つの盾は出てこない。
重要事項説明と37条書面は、8つの制限ではありません
78条2項の除外に35条と37条は入っていません。重要事項を記載した書面の交付(35条6項)と37条書面の交付(37条1項)は、相手が業者でも必要です。業者間で外れるのは取引士による説明だけです。8つの制限は「自ら売主」の売買契約だけの決まりで、書面の義務は売買・交換・貸借の媒介や代理にも掛かる別の決まりです。
自分の物でない物件は、取得する契約を結んでから売ります
業者は、自己の所有に属しない宅地建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結できません(33条の2)。例外は、その物件を取得する契約(予約を含む)を結んでいるときで、効力の発生が条件に係る契約は除かれます(33条の2第1号)。条文に理由は書いていませんが、買主に引き渡せない危険を避けるためで、手に入るかどうかが条件次第の契約では足りないと読めます。工事完了前の物件で手付金等の保全措置が講じられている売買も例外です(33条の2第2号)。

自分の物でない物件は、取得する契約を結んでから売る。
手付金等の保全は、未完成なら5%、完成なら10%が線です
工事完了前の物件を自ら売主として売る業者は、銀行等との保証委託契約か保険事業者との保証保険契約の措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領できません(41条1項)。受領する額が代金の5%以下で、かつ1,000万円以下なら不要で、どちらかを超えると必要です(41条1項ただし書、施行令3条の5)。完成物件では10%以下かつ1,000万円以下が不要の線で、指定保管機関への寄託も使えます(41条の2第1項)。措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができます(41条4項)。
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
出典: 宅地建物取引業法 78条2項
実務ではこう使う
分譲会社が売主となる新築マンションや建売住宅の売買は、8つの制限が掛かる典型です。分譲事例を扱うとき、手付の額や違約金の定めが上限内に収まっているのは法律の結果で、事情補正の対象ではありません。買主が業者の仕入れ取引は制限が外れるので、同じ物件でも条件が違うことを踏まえて事例を読みます。
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