借地権者に帰属する経済的利益とは?不動産鑑定評価基準での意味を図でわかりやすく解説
借地権者が土地を使用収益することによる広範な諸利益を基礎とし、特に長期間占有し独占的に使用収益し得る安定的利益と、賃料差額に基づく利益のうち慣行的に取引の対象となっている部分を中心とする利益です。つまり、借地権の価格の中身です。
借地権者に帰属する経済的利益とは
地主から土地を借りて自分の家を建てている人を思い浮かべてください。借地借家法に守られているので、契約が更新され、簡単には追い出されず、長い年月その土地を自分だけで使えます。しかも地代が昔のまま安く据え置かれていれば、本来払うべき地代との差だけ毎年得をしています。こうした「借りている側が受け取っている値打ち」をまとめて、基準は借地権者に帰属する経済的利益と呼び、借地権の価格はこれを貨幣額で表示したものだと定めています。借地権の評価は、この利益がどれだけあり、そのうちどこまでが市場で値段として認められているかを見る作業です。

借りている側が受け取っている利益を金額にしたものが、借地権の価格。
借地権の価格の中身は、一時金の分も含む経済的利益です
借地権の価格は、借地借家法(廃止前の借地法を含む。)に基づき土地を使用収益することにより借地権者に帰属する経済的利益を貨幣額で表示したものです。括弧書きで「一時金の授受に基づくものを含む」とあるので、権利金などを払って借地権を得たことによる利益も価格の中に入り得ます。土地を使用収益することによる利益は本来広範なものなので、基準はそのすべてを列挙せず、中心になるものを二つ挙げる書き方をしています。
中心は、安定的利益と賃料差額に基づく利益の二つです
一つ目は、土地を長期間占有し、独占的に使用収益し得る借地権者の安定的利益です。借地借家法による存続期間や更新の保護に支えられた、権利の強さから来る利益と読めます。二つ目は、借地権の付着している宅地の経済価値に即応した適正な賃料と実際支払賃料との乖離(賃料差額)及びその乖離の持続する期間を基礎にして成り立つ経済的利益の現在価値のうち、慣行的に取引の対象となっている部分です。地代が土地の値打ちより安く据え置かれているために生じる、お金の面の利益と読めます。

権利の強さから来る安定的利益と、地代の安さから来る賃料差額の利益。
賃料差額の利益は、取引の対象となっている部分に限ります
賃料差額に基づく利益で借地権の価格を構成するのは、その現在価値のうち慣行的に取引の対象となっている部分です。差額が生じていても、その全部が市場で借地権の値段として認められるとは限らず、どこまで認められるかは地域の取引慣行で決まります。基準が「すべて」と書かず「部分」と書いているのは、利益があることと、それが値段になることを分けて考えているからです。
利益があっても、借地権の価格があるとは限りません
基準は、借地権の存在は必ずしも借地権の価格の存在を意味しない、と定めています。借地権者に帰属する経済的利益は借りている側に確かにありますが、それが値段になるかは、その都市や地域で借地権が取引される慣行があるかどうかで決まります。借地権が単独で取引される地域と、建物の取引に随伴してだけ取引される地域とがあるので、借地権の鑑定評価は取引慣行の有無と成熟の程度によって手法を分けています。
借地権者に帰属する経済的利益とは、土地を使用収益することによる広範な諸利益を基礎とするものであるが、特に次に掲げるものが中心となる。
出典: 各論第1章 第1節
実務ではこう使う
借地権の売買や相続、借地権者と地主の間の底地買取や借地権買取の交渉で評価を依頼されます。契約書で地代の水準と改定条項、過去に授受された権利金や保証金を確かめ、現地で建物の状態と残存耐用年数を見ます。そのうえで、賃料差額がどれだけあり、そのうちどこまでがその地域で取引価格に反映されているかを見極めます。
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