不動産鑑定における条件設定の種類と注意点
鑑定評価の条件は3種類あることをご存知ですか?対象確定条件(5類型)、想定上の条件、調査範囲等の条件それぞれの内容と設定要件を体系的に整理。条件の違いで評価額がどう変わるか、依頼者との合意や利用者保護の手続きまで詳しく解説します。
鑑定評価の条件とは
鑑定評価の条件とは、鑑定評価を行うにあたって設定する各種の条件のことです。鑑定評価の条件設定は鑑定評価の基本的事項に関わる重要な要素であり、条件の設定内容によって鑑定評価額が大きく変わることがあります。
条件の3つの種類
鑑定評価基準は、鑑定評価の条件を以下の3種類に分類しています。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 対象確定条件 | 鑑定評価の対象とする不動産の状態に関する条件 |
| 地域要因又は個別的要因についての想定上の条件 | 地域要因又は個別的要因について現実と異なる想定を設定 |
| 調査範囲等の条件 | 調査の範囲や資料の限定に関する条件 |
対象確定条件
対象確定条件の内容
対象確定条件は、鑑定評価の対象とする不動産の状態を確定するための条件です。
対象確定条件は、対象不動産の所在、範囲等の物的事項及び所有権、賃借権等の対象不動産の権利の態様に関する事項を確定するために必要な条件であり、鑑定評価の対象を確定するために設定する条件である。
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第1節
具体的な類型
| 類型 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| (1) 現状所与 | 現実の状態を所与として評価 | 建物付きの土地を建物付きの状態で評価 |
| (2) 独立鑑定評価 | 建物等が存しない更地として評価 | 建物付きの土地を更地として評価 |
| (3) 部分鑑定評価 | 構成部分を対象として評価 | 複合不動産の敷地部分のみを評価 |
| (4) 併合・分割 | 併合後又は分割後の不動産を評価 | 隣接地を合わせた一画地として評価 |
| (5) 未竣工建物等 | 工事完了を前提として評価 | 未竣工建物の評価 |
条件設定の妥当性
対象確定条件を設定するにあたっては、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないかの観点から妥当性を確認しなければなりません。
地域要因又は個別的要因についての想定上の条件
想定上の条件の内容
地域要因又は個別的要因について、現実とは異なる状態を想定して鑑定評価を行う条件です。
| 具体例 | 内容 |
|---|---|
| 土壌汚染がないとする条件 | 土壌汚染が存在する土地について、汚染がない状態を想定 |
| 建築基準法の違反がないとする条件 | 既存不適格でないことを想定 |
| 容積率の変更を想定 | 将来の用途地域変更を想定 |
設定の要件
想定上の条件を設定するためには、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 合理性 | 条件設定に合理的な理由があること |
| 実現可能性 | 条件が実現する可能性があること |
| 利用者保護 | 鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないこと |
| 依頼者との合意 | 依頼者との間で条件設定に係る合意があること |
調査範囲等の条件
調査範囲等の条件の内容
調査の範囲や資料の利用について一定の限定を設ける条件です。
| 具体例 | 内容 |
|---|---|
| 内覧を省略する条件 | 建物内部の調査を行わない |
| 土壌汚染調査を省略する条件 | 土壌汚染の有無の調査を行わない |
| 地下埋設物調査を省略する条件 | 地下埋設物の有無の確認を行わない |
省略の取扱い
調査の一部を省略する場合には、その旨と理由を鑑定評価報告書に記載しなければなりません。
調査範囲等の条件を設定する場合においては、当該条件の内容が鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないかどうかの観点から当該条件設定の妥当性を確認しなければならない。
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第1節
条件設定の手続き
依頼者との合意
全ての条件設定について、依頼者との間で鑑定評価依頼契約上の合意が必要です。
条件設定をする場合、依頼者との間で当該条件設定に係る鑑定評価依頼契約上の合意がなくてはならない。
― 不動産鑑定評価基準 総論第5章第1節
妥当でない条件の改定
条件設定が妥当ではないと認められる場合には、依頼者に説明のうえ、妥当な条件に改定しなければなりません。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 依頼者との合意 | 条件設定について依頼契約上の合意 |
| 妥当性の確認 | 利用者の利益を害するおそれがないか確認 |
| 不妥当な場合 | 依頼者に説明し妥当な条件に改定 |
| 報告書への記載 | 設定した条件を鑑定評価報告書に明示 |
条件設定と鑑定評価額の関係
条件の違いによる価格差
同じ不動産であっても、条件設定の内容によって鑑定評価額は大きく異なります。
| 条件の例 | 価格への影響 |
|---|---|
| 更地としての評価(独立鑑定評価) | 建物の存在を無視した更地価格 |
| 建付地としての評価(部分鑑定評価) | 建物との関連を考慮した敷地価格 |
| 土壌汚染なしの想定 | 汚染がある場合より高い価格 |
| 内覧省略の条件 | 内部状況が確認できない分のリスクを反映 |
試験での出題ポイント
短答式試験
| 出題パターン | 正しい理解 |
|---|---|
| 条件の3種類 | 対象確定条件、想定上の条件、調査範囲等の条件 |
| 依頼者との合意 | 条件設定には依頼契約上の合意が必要 |
| 妥当性の観点 | 利用者の利益を害するおそれがないかを確認 |
| 不妥当な場合 | 依頼者に説明し妥当な条件に改定 |
論文式試験
論点1:鑑定評価の条件の種類。 3種類の条件の内容と設定手続きを論述する問題です。
論点2:条件設定の妥当性の判断。 利用者保護の観点からの妥当性確認の方法を論じる問題です。
まとめ
鑑定評価の条件は、対象確定条件、想定上の条件、調査範囲等の条件の3種類に分類されます。いずれの条件も依頼者との合意が必要であり、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないかの観点から妥当性を確認しなければなりません。
対象確定条件の解説、鑑定評価の条件設定、独立鑑定評価と部分鑑定評価と併せて理解してください。