/ 鑑定評価基準・理論解説

不動産鑑定における新規賃料と継続賃料の違い

新規賃料と継続賃料の根本的な違いを解説。新規賃料は不特定多数の市場で成立する賃料、継続賃料は特定当事者間の賃料という市場性の違い、それぞれの適用手法(積算法・差額配分法等)、継続賃料固有の考慮事項(直近合意時点等)を整理。

新規賃料と継続賃料の概要

不動産鑑定評価において求める賃料は、大きく新規賃料継続賃料に分類されます。新規賃料は新たに締結される賃貸借契約における賃料であり、継続賃料は既に存在する賃貸借関係における賃料の改定に用いられる賃料です。

項目新規賃料継続賃料
定義新たな賃貸借契約で成立する賃料賃貸借の継続に係る当事者間の賃料
前提契約の新規締結既存契約の継続・改定
市場性あり(正常賃料の場合)限定的(特定当事者間)
典型例テナント募集時の賃料賃料改定交渉時の賃料

賃料の種類の体系

鑑定評価基準における賃料の体系は以下のとおりです。

賃料の種類分類定義
正常賃料新規賃料正常価格と同一の市場概念の下で成立する賃料
限定賃料新規賃料限定価格と同一の市場概念の下で成立する賃料
継続賃料継続賃料特定の当事者間において成立する賃料
継続賃料とは、不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料をいう。

不動産鑑定評価基準 総論第5章第3節

新規賃料の求め方

正常賃料を求める手法

新規賃料(正常賃料)は、以下の手法を関連づけて求めます。

手法内容
積算法基礎価格に期待利回りを乗じた純賃料に必要諸経費等を加算
賃貸事例比較法類似不動産の新規賃貸借事例から比準
配分法に準ずる方法複合不動産の賃貸事例から土地帰属分を抽出
収益分析法純収益から賃料を逆算(適切に求められる場合)

新規賃料固有の価格形成要因

要因内容
賃貸借等の契約慣行当該地域における契約の慣行
契約内容賃貸借の種類・目的、一時金の授受、特約事項等

継続賃料の求め方

継続賃料を求める手法

継続賃料は、以下の4つの手法による賃料を関連づけて決定します。

手法内容
差額配分法新規賃料と現行賃料の差額を配分
利回り法基礎価格に継続賃料利回りを乗じて求める
スライド法現行賃料に変動率を乗じて求める
賃貸事例比較法継続中の賃貸借事例と比準

継続賃料固有の価格形成要因

継続賃料の価格形成要因は、直近合意時点から価格時点までの期間における変動が中心となります。

要因内容
賃料又は代替不動産の賃料の推移近隣地域等の賃料動向
土地価格の推移地価の変動状況
公租公課の推移固定資産税等の変動
契約の内容及び経緯過去の賃料改定の経緯等
賃貸人・賃借人の寄与度地域の発展に対する貢献

新規賃料と継続賃料の根本的な違い

市場性の違い

項目新規賃料継続賃料
市場の範囲不特定多数の市場参加者特定の当事者間
価格形成市場の需給により形成契約の経緯等を考慮
公開性市場に公開されている当事者間の合意事項

考慮要素の違い

新規賃料は市場における需給関係から決まりますが、継続賃料は以下の追加的要素を考慮します。

継続賃料で考慮する追加要素内容
直近合意時点賃料が直前に合意された時点
契約の経緯過去の賃料改定の歴史
経過期間契約期間・直近合意からの経過
新規賃料との乖離現行賃料と新規賃料の差
賃料改定の経緯過去の改定の頻度・幅

継続賃料の特徴:新規賃料との乖離

継続賃料は、一般に新規賃料(正常賃料)とは異なる水準になります。

新規賃料との関係

状況継続賃料の傾向
地価上昇期新規賃料より低い(賃料の遅行性)
地価下落期新規賃料より高い(賃料の遅行性)
長期安定期新規賃料に近づく

賃料には地価の変動に対する遅行性があるため、地価が上昇しても賃料は直ちには追随せず、下落期も同様の傾向が見られます。


継続賃料評価における総合的勘案事項

継続賃料の決定にあたっては、直近合意時点から価格時点までの期間を中心に、以下を総合的に勘案します。

勘案事項内容
賃料の推移と改定の程度周辺の賃料動向
土地価格の推移基礎価格の変動
賃料に占める純賃料の推移純賃料の変動率
底地に対する利回りの推移投資利回りの動向
公租公課の推移税負担の変動
新規賃料と現行賃料の乖離直近合意時点及び価格時点における乖離の程度
契約の内容及び経緯契約の特殊性
経過期間契約上及び直近合意からの経過
賃料改定の経緯過去の改定パターン

確認問題

継続賃料は、不特定多数の市場参加者間で成立する賃料である。

確認問題

継続賃料を求める手法には、差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法がある。

確認問題

新規賃料を求める際には、直近合意時点からの経過期間を考慮する必要がある。


まとめ

新規賃料と継続賃料は、その前提となる市場の範囲と考慮すべき要素が根本的に異なります。新規賃料は不特定多数の市場参加者間で成立する賃料であり、継続賃料は特定の当事者間の賃料です。継続賃料の評価では、直近合意時点からの経過期間、契約の経緯、新規賃料との乖離等の固有の要因を総合的に勘案する必要があります。

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