/ 鑑定評価基準・理論解説

不動産鑑定における価格時点とは?設定の考え方

鑑定評価の基準日となる「価格時点」はどう決まる?相続は死亡日、地価公示は1月1日、賃料は期首など、依頼目的別の設定ルールを一覧で整理。過去時点の2つの条件や将来時点が原則禁止される理由も、鑑定評価基準の規定に沿って解説します。

価格時点の設定とは

価格時点は鑑定評価の基本的事項の一つであり、不動産の価格の判定の基準日です。価格時点をいつに設定するかは、鑑定評価の依頼目的や利用目的に応じて決定されます。

本記事では、価格時点の意義を解説した価格時点の意義と選択方法を補完し、実務的な設定の考え方に焦点を当てて解説します。


依頼目的に応じた価格時点の設定

主な依頼目的と価格時点

依頼目的価格時点の設定根拠・理由
売買の参考鑑定評価日又は依頼日現時点の市場価格を把握するため
相続税申告被相続人の死亡日相続税法上の課税時点
離婚の財産分与離婚時又は別居開始時財産分与の基準時
損害賠償訴訟損害発生時又は裁判所指定日損害額算定の基準時
担保評価鑑定評価日融資判断時点の価格
地価公示毎年1月1日法定の基準日
都道府県地価調査毎年7月1日法定の基準日
固定資産税評価賦課期日(1月1日)法定の基準日
会計上の時価評価決算日会計基準に基づく
賃料増減請求賃料改定の基準日借地借家法の規定

現在時点の設定

現在時点とは

現在時点とは、鑑定評価を行った年月日と一致又は近接する価格時点です。最も一般的な価格時点の設定です。

設定の実務

項目内容
設定日鑑定評価日、依頼日、実地調査日のいずれかが多い
資料の入手価格時点における最新の資料を入手可能
対象不動産の確認直接的な確認が可能
信頼性最も信頼性の高い評価が可能

過去時点の設定

過去時点が必要な場面

過去時点の鑑定評価が必要となる主な場面は以下のとおりです。

場面過去時点の例
相続相続開始日(死亡日)が過去の場合
損害賠償損害発生日が過去の場合
税務更正申告時点の不動産価格の再評価
裁判係争の基準日が過去の場合

過去時点の制約

過去時点の鑑定評価は、対象不動産の確認等が可能であり、かつ、鑑定評価に必要な要因資料及び事例資料の収集が可能な場合に限り行うことができる。

不動産鑑定評価基準 総論第5章第2節(留意事項)
制約条件内容
対象不動産の確認過去時点における対象不動産の状態を把握できるか
要因資料過去時点における価格形成要因の資料が入手できるか
事例資料過去時点における取引事例等が収集できるか

事情変更のある場合

価格時点から鑑定評価を行う時点までの間に対象不動産やその近隣地域等に変化がある場合は、価格時点に近い時点の確認資料等をできる限り収集し、それを基礎に判断すべきとされています。


将来時点の設定

将来時点の原則禁止

将来時点の鑑定評価は、対象不動産の確定、価格形成要因の把握、分析及び最有効使用の判定についてすべて想定し、又は予測することとなり、また、収集する資料についても鑑定評価を行う時点までのものに限られ、不確実にならざるを得ないので、原則として、このような鑑定評価は行うべきではない。

不動産鑑定評価基準 総論第5章第2節(留意事項)

例外的に認められる場合

特に必要がある場合で、鑑定評価上妥当性を欠くことがないと認められるときは、将来の価格時点を設定することができます。

例外が考えられる場面内容
開発事業の完了時造成完了後の土地の価格
建築完了時竣工後の建物及びその敷地の価格
計画的な利用変更用途変更後の価格

ただし、これらの場合でも不確実性は避けられないため、その旨を鑑定評価報告書に記載する必要があります。


賃料の価格時点

賃料特有の設定方法

賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとしてその期間の期首となる。

不動産鑑定評価基準 総論第5章第2節

賃料は一定期間の使用収益の対価であるため、その算定期間の期首が価格時点となります。

継続賃料の価格時点

借地借家法に基づく賃料増減額請求の場合、価格時点は賃料増減請求に係る賃料改定の基準日です。


価格時点の設定における留意点

依頼者との合意

価格時点の設定は、依頼者との間で合意したうえで行います。依頼者が特定の価格時点を指定する場合には、その妥当性を確認する必要があります。

資料の時間的整合性

鑑定評価に用いる各種資料は、価格時点における状態を反映したものでなければなりません。

資料の種類時間的整合性
取引事例価格時点に近い時点の取引を選択(時点修正で調整)
賃貸事例価格時点に近い時点の賃貸借事例
公示価格等価格時点に対応する年度の公示価格等
地域要因価格時点における地域の状況

試験での出題ポイント

短答式試験

出題パターン正しい理解
相続の価格時点被相続人の死亡日
地価公示の価格時点毎年1月1日
賃料の価格時点賃料算定期間の期首
過去時点の条件確認と資料収集が可能な場合に限り行える
将来時点の原則原則として行うべきではない

論文式試験

論点:依頼目的に応じた価格時点の設定。 各依頼目的における適切な価格時点の設定方法を論述する問題です。

確認問題

確認問題


まとめ

価格時点の設定は、鑑定評価の依頼目的に応じて適切に行う必要があります。現在時点が最も一般的ですが、相続や裁判では過去時点の設定が必要となり、賃料増減請求では賃料改定の基準日が価格時点となります。将来時点は原則禁止ですが、例外的に認められる場合もあります。

価格時点の意義鑑定評価の条件設定対象不動産の確認と併せて理解してください。

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