/ 鑑定評䟡基準・理論解説

運甚䞊の留意事項の頻出30箇所ドリル基準本文ずの察応で芚える

䞍動産鑑定評䟡基準運甚䞊の留意事項の頻出30箇所を、察応する基準本文ずセットで䞊べた穎埋めドリル。条件蚭定・調査範囲等条件・䟡栌の皮類・地域分析・手法・蚌刞化たで、逐語で朰しお短答の誀り肢に備えたす。

䞍動産鑑定評䟡基準の「運甚䞊の留意事項」は、基準本文を読んでいるだけでは絶察に出おこない定矩・芁件・䟋瀺のかたたりです。「実珟性ずは䜕か」「盞圓の期間ずは䜕か」「調査範囲等条件を蚭定できる䟡栌圢成芁因は䜕か」——これらはすべお基準本文には曞かれおおらず、留意事項にだけ曞かれおいたす。そしお短答匏詊隓の誀り肢は、たさにこの留意事項の䞀語をすり替えお䜜られたす。

にもかかわらず、留意事項は倚くの受隓生にずっお「埌回しの資料」のたたです。理由ははっきりしおいお、留意事項だけを単独で読んでも意味が取れないからです。留意事項は独立した文曞ではなく、基準本文のどこかを名指ししお補足する泚釈の集合䜓です。だから、基準本文ずセットで䞊べないず蚘憶に定着したせん。

本蚘事は、その「セットで䞊べる」䜜業を30箇所分、こちらで枈たせたものです。各項目は〈基準本文の該圓箇所〉→〈留意事項の該圓箇所〉→〈䜕を補っおいるのか〉→〈穎埋め〉→〈短答でどう化けるか〉の順に䞊んでいたす。䞊から順に解いおいけば、留意事項の頻出領域をひずずおり朰せる構成にしおありたす。

なお、留意事項そのものの䜍眮づけ・法的性栌・章立お・孊習スケゞュヌルずいった「抂芁」に぀いおは、芪蚘事にあたる運甚䞊の留意事項ずは構成・基準本文ずの関係ず孊習法で扱っおいたす。本蚘事はその続線で、抂芁ではなく䞭身を1箇所ず぀朰すためのドリルです。たず党䜓像を掎みたい方は芪蚘事から、すでに構成を把握しおいお手を動かしたい方は本蚘事から入っおください。

留意事項は「基準本文の補足説明」である

留意事項の正匏名称は「䞍動産鑑定評䟡基準運甚䞊の留意事項」です。囜土亀通省が基準ずセットで瀺しおいるもので、基準本文の各章に぀いお「この芏定はこう読む」「この甚語はこう定矩する」「この堎合を䟋瀺するずこうなる」を埌付けで曞いおいたす。

構造的に重芁なのは、留意事項が次の3぀の仕事しかしおいないずいう点です。

留意事項の仕事 兞型的な曞き出し 詊隓での狙われ方
甚語の定矩を䞎える 「〜ずは、〜をいう。」 定矩文の䞀語をすり替えお誀り肢にする
該圓する堎合を䟋瀺する 「〜を䟋瀺すれば、次のずおりである。」 䟋瀺に含たれないものを混ぜる数を倉える
手続䞊の泚意を加える 「〜に留意する必芁がある。」「〜しなければならない。」 「〜できる」ず「〜しなければならない」を入れ替える

この3類型を意識するず、留意事項の読み方が䞀気に楜になりたす。定矩文は逐語で芚える、䟋瀺は個数ず項目名で芚える、手続泚意は矩務か裁量かで芚える——それだけです。

そしお最も倧事なのは、留意事項の蚘述は必ず基準本文のどこかにぶら䞋がっおいるずいうこず。基準本文を先に思い出し、そこにぶら䞋がる泚釈ずしお留意事項を匕き出す。この順番でないず、本詊隓の緊匵䞋では出おきたせん。だから本蚘事のドリルは、必ず基準本文の匕甚から始たりたす。

留意事項の党䜓構成ず基準本文ずの察応関係

留意事項は、基準本文の章立おに沿っおⅠからⅩたでの節に分かれおいたす。ここが最初の萜ずし穎で、基準本文の章番号ず留意事項の節番号は䞀臎したせん。留意事項には総論第1章䞍動産の鑑定評䟡に関する基本的考察ず総論第4章䞍動産の䟡栌に関する諞原則に察応する節が存圚せず、その分だけ番号がずれるからです。

留意事項の節 察応する基準本文 基準ビュヌアURL 留意事項ビュヌアURL 䞻な内容
Ⅰ 総論第2ç«  䞍動産の皮別及び類型 /viewer/kizyun/2 /viewer/kizyun/ryuiziko/1 䜏宅地域4分類、商業地域5分類高床商業地域の3现分類を含む
Ⅱ 総論第3ç«  䞍動産の䟡栌を圢成する芁因 /viewer/kizyun/3 /viewer/kizyun/ryuiziko/2 埋蔵文化財・土壌汚染、建物の個別的芁因、賃借人の状況
Ⅲ 総論第5ç«  鑑定評䟡の基本的事項 /viewer/kizyun/5 /viewer/kizyun/ryuiziko/3 条件蚭定、調査範囲等条件、䟡栌時点、䟡栌の皮類
Ⅳ 総論第6ç«  地域分析及び個別分析 /viewer/kizyun/6 /viewer/kizyun/ryuiziko/4 近隣地域の範囲の刀定、垂堎の特性、最有効䜿甚
â…€ 総論第7ç«  鑑定評䟡の方匏 /viewer/kizyun/7 /viewer/kizyun/ryuiziko/5 事䟋遞択、事情補正、枛䟡修正、還元利回り、DCF法、事業甚䞍動産
Ⅵ 総論第8ç«  鑑定評䟡の手順 /viewer/kizyun/8 /viewer/kizyun/ryuiziko/6 利害関係等の確認、凊理蚈画、内芧、合理的掚定
Ⅹ 総論第9ç«  鑑定評䟡報告曞 /viewer/kizyun/9 /viewer/kizyun/ryuiziko/7 確認方法の蚘茉、内芧省略時の蚘茉
Ⅷ 各論第1ç«  䟡栌に関する鑑定評䟡 /viewer/kizyun/10 /viewer/kizyun/ryuiziko/8 開発法、割合法・控陀法、借地暩の䞀時金、区分地䞊暩、土壌汚染
ⅹ 各論第2ç«  賃料に関する鑑定評䟡 /viewer/kizyun/11 /viewer/kizyun/ryuiziko/9 基瀎䟡栌、期埅利回り、賃貞事業分析法、スケルトン貞し
Ⅹ 各論第3ç«  蚌刞化察象䞍動産 /viewer/kizyun/12 /viewer/kizyun/ryuiziko/10 凊理蚈画の蚘録、ER の掻甚、DCF法の収益費甚項目

分量の偏りも抌さえおおいおください。⅀総論第7章手法が圧倒的に長く、次いでⅢ基本的事項、Ⅷ各論第1章、Ⅵ手順ず続きたす。Ⅰず⅚は数ペヌゞしかありたせん。孊習時間の配分は、この分量比にほが比䟋させるのが合理的です。

留意事項の内郚で「本留意事項Ⅵに定めるずころにより」ずいった盞互参照が出おくるのも、この節番号です。ⅢずⅥずⅧは特に盞互参照が倚く、条件蚭定Ⅲ→ 資料の怜蚎Ⅵ→ 土壌汚染の評䟡Ⅷが䞀本の線で぀ながっおいたす。この線を意識できるず、論文で条件蚭定を曞くずきの筋が通りたす。

なお、節ごずの通し解説は総論郚分の条文解説ず各論郚分の条文解説に、重芁ポむントの䜓系敎理は運甚䞊の留意事項の重芁ポむントに、改正の経緯は運甚䞊の留意事項の最新改正ポむントにありたす。本蚘事はそれらず圹割を分け、解説せずに解かせるこずに培したす。

ドリルの䜿い方

各問は次の順に䞊んでいたす。

  1. 基準本文 — その留意事項がぶら䞋がっおいる芪の芏定。たずここを思い出す
  2. 留意事項 — 基準本文に察する補足。逐語で芚える察象
  3. 䜕を補っおいるか — 1〜2文の芁玄。理解の確認甚
  4. 穎埋め — 〔 〕を埋める。目で远わず、口か手を動かす
  5. 短答での化け方 — その箇所が誀り肢になるずきの兞型パタヌン

1呚目は答えを芋ながらで構いたせん。2呚目から〔 〕を隠しおください。3呚目は「短答での化け方」だけを読んで、元の正しい蚘述を埩元できるかを詊すず定着したす。


領域A 条件蚭定ず調査範囲等条件8問

条件蚭定は留意事項Ⅲの䞭心であり、短答・論文の䞡方で最頻出です。基準本文が枠組みだけを瀺し、定矩ず䟋瀺を党郚留意事項に投げおいるため、留意事項を知らないず手も足も出たせん。

Q1 条件蚭定の意矩──「劥圓する範囲」ず「責任の範囲」

基準本文

察象䞍動産の確定に圓たっお必芁ずなる鑑定評䟡の条件を察象確定条件ずいう。察象確定条件は、鑑定評䟡の察象ずする䞍動産の所圚、範囲等の物的事項及び所有暩、賃借暩等の察象䞍動産の暩利の態様に関する事項を確定するために必芁な条件であり、䟝頌目的に応じお次のような条件がある。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第1節

留意事項

条件の蚭定は、䟝頌目的に応じお察象䞍動産の内容を確定し察象確定条件、蚭定する地域芁因若しくは個別的芁因に぀いおの想定䞊の条件を明確にし、又は䞍動産鑑定士の通垞の調査では事実の確認が困難な特定の䟡栌圢成芁因に぀いお調査の範囲を明確にするもの調査範囲等条件である。したがっお、条件蚭定は、鑑定評䟡の劥圓する範囲及び鑑定評䟡を行った䞍動産鑑定士の責任の範囲を瀺すずいう意矩を持぀ものである。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文は3皮類の条件を別々の項Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに分けお眮くだけですが、留意事項はそれらを䞀文でたずめ、条件蚭定ずいう行為党䜓が䜕のためにあるのかずいう趣旚——評䟡が劥圓する範囲ず鑑定士の責任範囲の画定——を瀺しおいたす。

穎埋め

条件蚭定は、鑑定評䟡の〔①〕範囲及び鑑定評䟡を行った䞍動産鑑定士の〔②〕範囲を瀺すずいう意矩を持぀ものである。

解答①劥圓する ②責任の

短答での化け方「条件蚭定は、鑑定評䟡の劥圓する範囲及び䟝頌者の責任の範囲を瀺す」のように、責任の䞻䜓を䟝頌者にすり替える肢。責任を負うのは䞍動産鑑定士です。たた「条件蚭定の意矩は䟝頌者の䟿宜を図るこずにある」ずいった目的のすり替えも定番です。条件の3類型そのものは察象確定条件ずはで敎理しおいたす。

Q2 条件蚭定の手順──「受付を通じた間接的確認」では足りない

基準本文

条件蚭定をする堎合、䟝頌者ずの間で圓該条件蚭定に係る鑑定評䟡䟝頌契玄䞊の合意がなくおはならない。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第1節

留意事項

鑑定評䟡の条件は、䟝頌内容に応じお蚭定するもので、䞍動産鑑定士は䞍動産鑑定業者の受付ずいう行為を通じおこれを間接的に確認するこずずなる。しかし、同䞀䞍動産であっおも蚭定された条件の劂䜕によっおは鑑定評䟡額に差異が生ずるものであるから、䞍動産鑑定士は盎接、䟝頌内容の確認を行うべきである。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文は「契玄䞊の合意」ずいう結果だけを芁求したすが、留意事項はその前段の実務手順に螏み蟌み、業者の受付を経由した間接確認では䞍十分で、䞍動産鑑定士自身が盎接確認すべきだず述べたす。理由づけ条件次第で評䟡額が倉わるたで曞かれおいる点が重芁です。

穎埋め

同䞀䞍動産であっおも蚭定された条件の劂䜕によっおは鑑定評䟡額に〔①〕が生ずるものであるから、䞍動産鑑定士は〔②〕、䟝頌内容の確認を行うべきである。

解答①差異 ②盎接

短答での化け方「䞍動産鑑定士は、䞍動産鑑定業者の受付を通じお間接的に確認すれば足りる」ずする肢。留意事項はたさにこれを吊定するために眮かれた芏定なので、「足りる」「差し支えない」ずいった緩和衚珟が出たら疑っおください。

Q3 未竣工建物等鑑定評䟡──䟡栌時点で「䜿甚収益が可胜な状態」

基準本文

造成に関する工事が完了しおいない土地又は建築に係る工事建物を新築するもののほか、増改築等を含む。が完了しおいない建物に぀いお、圓該工事の完了を前提ずしお鑑定評䟡の察象ずするこずこの堎合の鑑定評䟡を未竣工建物等鑑定評䟡ずいう。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第1節

留意事項

未竣工建物等鑑定評䟡は、䟡栌時点においお、圓該建物等の工事が完了し、その䜿甚収益が可胜な状態であるこずを前提ずしお鑑定評䟡を行うものであるこずに留意する。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文は「工事の完了を前提ずしお」ずしか曞いおいたせん。留意事項はこれを䞀段深め、工事完了だけでなく䜿甚収益が可胜な状態たでを前提ずするこず、そしおその刀定基準日が䟡栌時点であるこずを明瀺したす。竣工しおも怜査枈蚌が䞋りず䜿甚できない状態は、この前提を満たしたせん。

なお基準本文は、未竣工建物等鑑定評䟡を行う堎合に、竣工埌の物的確認のための蚭蚈図曞等ず暩利の態様確認のための請負契玄曞等の収集を求め、さらに法什䞊必芁な蚱認可等が取埗され、発泚者の資金調達胜力等の芳点から工事完了の実珟性が高いず刀断されなければならないずしおいたす。留意事項ず䜵せお䞀぀の塊で芚えおください。

穎埋め

未竣工建物等鑑定評䟡は、〔①〕においお、圓該建物等の工事が完了し、その〔②〕が可胜な状態であるこずを前提ずしお鑑定評䟡を行うものである。

解答①䟡栌時点 ②䜿甚収益

短答での化け方「工事が完了しおいるこずを前提ずすれば足り、䜿甚収益の可吊は問わない」ずする肢。あるいは「鑑定評䟡を行う時点においお工事が完了しおいるこず」ず、䟡栌時点を鑑定評䟡を行った幎月日にすり替える肢。前提の基準日は垞に䟡栌時点です。

Q4 「鑑定評䟡曞の利甚者」の範囲ず「利益を害するおそれ」の刀定

基準本文

察象確定条件を蚭定するに圓たっおは、察象䞍動産に係る諞事項に぀いおの調査及び確認を行った䞊で、䟝頌目的に照らしお、鑑定評䟡曞の利甚者の利益を害するおそれがないかどうかの芳点から圓該条件蚭定の劥圓性を確認しなければならない。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第1節

留意事項

「鑑定評䟡曞の利甚者」ずは、䟝頌者及び提出先等総論第章第節で芏定されるものをいう。のほか、法什等に基づく䞍動産鑑定士による鑑定評䟡を螏たえ販売される金融商品の賌入者等をいう。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

察象確定条件を蚭定する堎合においお、鑑定評䟡曞の利甚者の利益を害するおそれがある堎合ずは、鑑定評䟡の察象ずする䞍動産の珟実の利甚状況ず異なる察象確定条件を蚭定した堎合に、珟実の利甚状況ずの盞違が察象䞍動産の䟡栌に䞎える圱響の皋床等に぀いお、鑑定評䟡曞の利甚者が自ら刀断するこずが困難であるず刀断される堎合をいう。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文が䜿う「鑑定評䟡曞の利甚者」「利益を害するおそれ」ずいう2぀のキヌワヌドは、いずれも基準本文䞭に定矩がありたせん。留意事項が䞡方の定矩を䞎えおいたす。利甚者は䟝頌者・提出先等にずどたらず、金融商品の賌入者等たで及びたす。そしお「利益を害するおそれ」の刀定基準は、利甚者が自ら刀断できるかどうかずいう䞀点に集玄されたす。

穎埋め

「鑑定評䟡曞の利甚者」ずは、䟝頌者及び〔①〕のほか、法什等に基づく䞍動産鑑定士による鑑定評䟡を螏たえ販売される〔②〕の賌入者等をいう。
利益を害するおそれがある堎合ずは、珟実の利甚状況ずの盞違が察象䞍動産の䟡栌に䞎える圱響の皋床等に぀いお、鑑定評䟡曞の利甚者が〔③〕刀断するこずが困難であるず刀断される堎合をいう。

解答①提出先等 ②金融商品 ③自ら

短答での化け方「鑑定評䟡曞の利甚者ずは䟝頌者及び提出先等をいう」ず範囲を狭める肢が最頻出です。「〜のほか」以降を萜ずすタむプの誀り肢は留意事項党䜓で倚甚されるので、定矩文は必ず末尟たで音読しおください。

Q5 想定䞊の条件の「実珟性」ず「合法性」

基準本文

察象䞍動産に぀いお、䟝頌目的に応じ察象䞍動産に係る䟡栌圢成芁因のうち地域芁因又は個別的芁因に぀いお想定䞊の条件を蚭定する堎合がある。この堎合には、蚭定する想定䞊の条件が鑑定評䟡曞の利甚者の利益を害するおそれがないかどうかの芳点に加え、特に実珟性及び合法性の芳点から劥圓なものでなければならない。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第1節

留意事項

実珟性ずは、蚭定された想定䞊の条件を実珟するための行為を行う者の事業遂行胜力等を勘案した䞊で圓該条件が実珟する確実性が認められるこずをいう。なお、地域芁因に぀いおの想定䞊の条件を蚭定する堎合には、その実珟に係る暩胜を持぀公的機関の担圓郚局から圓該条件が実珟する確実性に぀いお盎接確認すべきこずに留意すべきである。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

合法性ずは、公法䞊及び私法䞊の諞芏制に反しないこずをいう。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文は「実珟性及び合法性」ずいう2぀の芁件名を挙げるだけです。留意事項が䞡方の定矩を䞎え、さらに地域芁因の想定䞊の条件に぀いおは公的機関の担圓郚局ぞの盎接確認ずいう手続たで芁求しおいたす。基準本文には「䞀般に、地域芁因に぀いお想定䞊の条件を蚭定するこずが劥圓ず認められる堎合は、蚈画及び諞芏制の倉曎、改廃に暩胜を持぀公的機関の蚭定する事項に䞻ずしお限られる」ずあり、これず察応させお読みたす。

穎埋め

実珟性ずは、蚭定された想定䞊の条件を実珟するための行為を行う者の〔①〕等を勘案した䞊で圓該条件が実珟する〔②〕が認められるこずをいう。
合法性ずは、〔③〕䞊及び〔④〕䞊の諞芏制に反しないこずをいう。

解答①事業遂行胜力 ②確実性 ③公法 ④私法

短答での化け方合法性を「公法䞊の諞芏制に反しないこず」ず片方だけにする肢が定番です。私法䞊の芏制も含みたす。実珟性に぀いおは「実珟の蓋然性が高いこず」ず、最有効䜿甚の刀定基準埌述Q18の衚珟を混ぜおくる肢に泚意しおください。

Q6 調査範囲等条件を蚭定できる䟡栌圢成芁因4䟋瀺

基準本文

䞍動産鑑定士の通垞の調査の範囲では、察象䞍動産の䟡栌ぞの圱響の皋床を刀断するための事実の確認が困難な特定の䟡栌圢成芁因が存する堎合、圓該䟡栌圢成芁因に぀いお調査の範囲に係る条件以䞋「調査範囲等条件」ずいう。を蚭定するこずができる。ただし、調査範囲等条件を蚭定するこずができるのは、調査範囲等条件を蚭定しおも鑑定評䟡曞の利甚者の利益を害するおそれがないず刀断される堎合に限る。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第1節

留意事項

䞍動産鑑定士の通垞の調査の範囲では、察象䞍動産の䟡栌ぞの圱響の皋床を刀断するための事実の確認が困難な特定の䟡栌圢成芁因を䟋瀺すれば、次のずおりである。
ア 土壌汚染の有無及びその状態
ã‚€ 建物に関する有害な物質の䜿甚の有無及びその状態
り 埋蔵文化財及び地䞋埋蚭物の有無䞊びにその状態
゚ 隣接䞍動産ずの境界が䞍分明な郚分が存する堎合における察象䞍動産の範囲
― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文は「特定の䟡栌圢成芁因」ずしか曞きたせん。具䜓的に䜕が該圓するのかを瀺すのが、この4぀の䟋瀺です。土地の汚染ア・建物の有害物質む・地䞭の埋蔵物り・地衚の境界゚ずいう䞊びで芚えるず萜ずしにくくなりたす。

穎埋め

ア 〔①〕の有無及びその状態
ã‚€ 建物に関する〔②〕の䜿甚の有無及びその状態
り 〔③〕及び〔④〕の有無䞊びにその状態
゚ 隣接䞍動産ずの〔⑀〕が䞍分明な郚分が存する堎合における察象䞍動産の範囲

解答①土壌汚染 ②有害な物質 ③埋蔵文化財 ④地䞋埋蚭物 ⑀境界

短答での化け方「地震リスク」「耐震性」「近隣の嫌悪斜蚭」など、蚌刞化察象䞍動産の゚ンゞニアリング・レポヌトの調査項目を混ぜおくる肢が兞型です。ER の項目公法䞊及び私法䞊の芏制、修繕蚈画、再調達䟡栌、有害な物質に係る建物環境、土壌汚染、地震リスク、耐震性、地䞋埋蚭物ずは別物なので、混同しないでください。4芁因の詳现は調査範囲等条件の4芁因で個別に扱っおいたす。

Q7 利益を害するおそれがないず刀断される堎合5䟋瀺

基準本文

ただし、調査範囲等条件を蚭定するこずができるのは、調査範囲等条件を蚭定しおも鑑定評䟡曞の利甚者の利益を害するおそれがないず刀断される堎合に限る。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第1節

留意事項

特定の䟡栌圢成芁因に぀いお調査範囲等条件を蚭定しおも鑑定評䟡曞の利甚者の利益を害するおそれがないず刀断される堎合を䟋瀺すれば、次のずおりである。
ア䟝頌者等による圓該䟡栌圢成芁因に係る調査、査定又は考慮した結果に基づき、鑑定評䟡曞の利甚者が䞍動産の䟡栌圢成に係る圱響の刀断を自ら行う堎合
む䞍動産の売買契玄等においお、圓該䟡栌圢成芁因に係る契玄圓事者間での取扱いが玄定される堎合
り担保暩者が圓該䟡栌圢成芁因が存する堎合における取扱いに぀いおの指針を有し、その刀断に資するための調査が実斜される堎合
゚圓該䟡栌圢成芁因が存する堎合における損倱等が保険等で担保される堎合
― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

オ財務諞衚の䜜成のための鑑定評䟡においお、圓該䟡栌圢成芁因が存する堎合における匕圓金が蚈䞊される堎合、財務諞衚に圓該芁因の存吊や財務䌚蚈䞊の取扱いに係る泚蚘がなされる堎合その他財務䌚蚈䞊、圓該䟡栌圢成芁因に係る圱響の皋床に぀いお別途考慮される堎合 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文のただし曞きは抜象的な芁件しか眮きたせん。留意事項の5䟋瀺は、その芁件が満たされる兞型堎面を「別のルヌトで利甚者が刀断できる損倱が手圓おされる」ずいう共通の理屈で䞊べおいたす。アは䟝頌者の調査結果、むは契玄䞊の玄定、りは担保暩者の指針、゚は保険、オは財務䌚蚈䞊の凊理。手圓おの担い手が5者それぞれ異なる、ず敎理するず芚えやすくなりたす。

穎埋め

ア〔①〕等による圓該䟡栌圢成芁因に係る調査、査定又は考慮した結果に基づき、鑑定評䟡曞の利甚者が䞍動産の䟡栌圢成に係る圱響の刀断を〔②〕行う堎合
り〔③〕が圓該䟡栌圢成芁因が存する堎合における取扱いに぀いおの〔④〕を有し、その刀断に資するための調査が実斜される堎合
゚圓該䟡栌圢成芁因が存する堎合における損倱等が〔⑀〕等で担保される堎合

解答①䟝頌者 ②自ら ③担保暩者 ④指針 ⑀保険

短答での化け方「圓該䟡栌圢成芁因が存する可胜性が䜎いず刀断される堎合」のような、留意事項に存圚しない堎面を混ぜる肢。存吊の可胜性の高䜎は刀断基準ではありたせん。5堎面の解説は調査範囲等条件を蚭定できる5堎面にたずめおありたす。

Q8 調査範囲等条件の取扱明確化ず、条件蚭定が制限される堎面

基準本文

蚌刞化察象䞍動産各論第章第節においお芏定するものをいう。の鑑定評䟡及び䌚瀟法䞊の珟物出資の目的ずなる䞍動産の鑑定評䟡等、鑑定評䟡が鑑定評䟡曞の利甚者の利益に重倧な圱響を及がす可胜性がある堎合には、原則ずしお、鑑定評䟡の察象ずする䞍動産の珟実の利甚状況ず異なる察象確定条件、地域芁因又は個別的芁因に぀いおの想定䞊の条件及び調査範囲等条件の蚭定をしおはならない。ただし、蚌刞化察象䞍動産の鑑定評䟡で、各論第章第節に定める芁件を満たす堎合には未竣工建物等鑑定評䟡を行うこずができるものずする。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第1節

留意事項

調査範囲等条件を蚭定する䟡栌圢成芁因に぀いおは、圓該䟡栌圢成芁因の取扱いを明確にする必芁がある。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか条件を蚭定しお終わりではなく、その芁因を評䟡䞊どう扱ったのかを明確にせよずいう埌始末の芁求です。これは総論第9章第2節Ⅱが求める「条件の内容及び評䟡における取扱いが劥圓なものであるず刀断した根拠」の蚘茉に぀ながりたす。基準本文偎の条件蚭定の制限蚌刞化・珟物出資ずセットで抌さえるず、条件蚭定の党䜓像が閉じたす。

穎埋め

鑑定評䟡が鑑定評䟡曞の利甚者の利益に重倧な圱響を及がす可胜性がある堎合には、〔①〕ずしお条件の蚭定をしおはならない。ただし、蚌刞化察象䞍動産の鑑定評䟡で各論第3章第2節に定める芁件を満たす堎合には〔②〕鑑定評䟡を行うこずができる。

解答①原則 ②未竣工建物等

短答での化け方「蚌刞化察象䞍動産に぀いおは、いかなる堎合も条件蚭定をしおはならない」ず䟋倖を消す肢。未竣工建物等鑑定評䟡の䟋倖がありたす。逆に「蚌刞化察象䞍動産でも調査範囲等条件を蚭定できる」ず䟋倖を広げる肢も誀りです。蚌刞化における制限は蚌刞化察象䞍動産ず調査範囲等条件の制限で詳述しおいたす。条件蚭定党䜓の入口は調査範囲等条件ずはぞ。


領域B 䟡栌時点ず䟡栌の皮類5問

留意事項Ⅲの埌半です。定矩文が短い割に、䞀語すり替えの誀り肢が䜜りやすい領域で、短答での出題効率が非垞に高いずころです。

Q9 継続賃料の䟡栌時点は「賃料改定の基準日」

基準本文

䟡栌圢成芁因は、時の経過により倉動するものであるから、䞍動産の䟡栌はその刀定の基準ずなった日においおのみ劥圓するものである。したがっお、䞍動産の鑑定評䟡を行うに圓たっおは、䞍動産の䟡栌の刀定の基準日を確定する必芁があり、この日を䟡栌時点ずいう。たた、賃料の䟡栌時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものずしおその期間の期銖ずなる。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第2節

留意事項

借地借家法第条第項又は第条第項に基づき賃料の増枛が請求される堎合における䟡栌時点は、賃料増枛請求に係る賃料改定の基準日ずなるこずに留意する必芁がある。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文の原則は「賃料算定期間の期銖」です。留意事項は、賃料増枛請求のケヌスでは賃料改定の基準日が䟡栌時点になるず特則を眮いおいたす。借地借家法第11条第1項が地代等増枛請求、第32条第1項が借賃増枛請求です。

穎埋め

借地借家法第〔①〕条第1項又は第〔②〕条第1項に基づき賃料の増枛が請求される堎合における䟡栌時点は、賃料増枛請求に係る〔③〕の基準日ずなる。

解答①11 ②32 ③賃料改定

短答での化け方「賃料増枛請求の堎合であっおも、䟡栌時点は賃料の算定の期間の期銖ずなる」ず原則で抌し切る肢。あるいは「蚎蚟提起の日」「調停申立おの日」ずいった、条文にない日をあおる肢。

Q10 過去時点の鑑定評䟡の芁件ず、将来時点の原則犁止

基準本文

䟡栌時点は、鑑定評䟡を行った幎月日を基準ずしお珟圚の堎合珟圚時点、過去の堎合過去時点及び将来の堎合将来時点に分けられる。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第2節

留意事項

過去時点の鑑定評䟡は、察象䞍動産の確認等が可胜であり、か぀、鑑定評䟡に必芁な芁因資料及び事䟋資料の収集が可胜な堎合に限り行うこずができる。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

将来時点の鑑定評䟡は、察象䞍動産の確定、䟡栌圢成芁因の把握、分析及び最有効䜿甚の刀定に぀いおすべお想定し、又は予枬するこずずなり、たた、収集する資料に぀いおも鑑定評䟡を行う時点たでのものに限られ、䞍確実にならざるを埗ないので、原則ずしお、このような鑑定評䟡は行うべきではない。ただし、特に必芁がある堎合においお、鑑定評䟡䞊劥圓性を欠くこずがないず認められるずきは将来の䟡栌時点を蚭定するこずができるものずする。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文は3皮類の䟡栌時点を列挙するだけで、可吊を䜕も述べたせん。留意事項が過去時点には2芁件確認等が可胜・資料収集が可胜を課し、将来時点には原則犁止䟋倖蚱容ずいう扱いを定めおいたす。過去時点に぀いおは、事情倉曎がある堎合に䟡栌時点に近い時点の確認資料等をできる限り収集し、それを基瀎に刀断すべきこずも曞かれおいたす。

穎埋め

過去時点の鑑定評䟡は、察象䞍動産の〔①〕が可胜であり、か぀、鑑定評䟡に必芁な〔②〕及び〔③〕の収集が可胜な堎合に限り行うこずができる。
将来時点の鑑定評䟡は、〔④〕ずしお、行うべきではない。ただし、特に必芁がある堎合においお、鑑定評䟡䞊〔⑀〕を欠くこずがないず認められるずきは将来の䟡栌時点を蚭定するこずができる。

解答①確認等 ②芁因資料 ③事䟋資料 ④原則 ⑀劥圓性

短答での化け方「将来時点の鑑定評䟡は行うこずができない」ず䟋倖を消す肢が最頻出です。原則犁止であっお絶察犁止ではありたせん。逆に「将来時点の鑑定評䟡も、䟝頌者の同意があれば自由に行うこずができる」ず芁件を緩める肢も誀りです。

Q11 正垞䟡栌の「通垞の資金調達胜力」

基準本文

なお、ここでいう垂堎参加者は、自己の利益を最倧化するため次のような芁件を満たすずずもに、慎重か぀賢明に予枬し、行動するものずする。 ⑀ 買䞻が通垞の資金調達胜力を有しおいるこず。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第3節

留意事項

通垞の資金調達胜力ずは、買䞻が察象䞍動産の取埗に圓たっお、垂堎における暙準的な借入条件借入比率、金利、借入期間等の䞋での借り入れず自己資金ずによっお資金調達を行うこずができる胜力をいう。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文が正垞䟡栌の成立条件ずしお掲げる「通垞の資金調達胜力」の定矩です。ポむントは、借入れず自己資金の䞡方を芁玠ずするこず、そしお借入条件が「暙準的」であるこず借入比率・金利・借入期間等。党額自己資金を想定するわけでも、有利な借入条件を想定するわけでもありたせん。

穎埋め

通垞の資金調達胜力ずは、買䞻が察象䞍動産の取埗に圓たっお、垂堎における〔①〕借入条件〔②〕、金利、借入期間等の䞋での借り入れず〔③〕ずによっお資金調達を行うこずができる胜力をいう。

解答①暙準的な ②借入比率 ③自己資金

短答での化け方「自己資金のみによっお取埗できる胜力」ずする肢、あるいは「圓該買䞻にずっお最も有利な借入条件の䞋での」ず暙準性を倖す肢。䟡栌の皮類そのものの䜓系は正垞䟡栌・限定䟡栌・特定䟡栌・特殊䟡栌で敎理しおいたす。

Q12 「盞圓の期間」ず「公開されおいるこず」の時制

基準本文

察象䞍動産が盞圓の期間垂堎に公開されおいるこず。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第3節

留意事項

盞圓の期間ずは、察象䞍動産の取埗に際し必芁ずなる情報が公開され、需芁者局に十分浞透するたでの期間をいう。なお、盞圓の期間ずは、䟡栌時点における䞍動産垂堎の需絊動向、察象䞍動産の皮類、性栌等によっお異なるこずに留意すべきである。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

たた、公開されおいるこずずは、䟡栌時点においお既に垂堎で公開されおいた状況を想定するこずをいう䟡栌時点以降売買成立時たで公開されるこずではないこずに留意すべきである。。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか留意事項の䞭でも屈指の出題頻床を誇る箇所です。「盞圓の期間」は需芁者局に十分浞透するたでの期間であり、固定的な日数ではありたせん。そしお「公開されおいるこず」は䟡栌時点より前の状況を想定するもので、䟡栌時点以降の話ではないず、わざわざ括匧曞きで吊定圢たで曞いおありたす。ここたで芪切に曞かれおいるのは、実務でも受隓でも間違えやすいからです。

穎埋め

盞圓の期間ずは、察象䞍動産の取埗に際し必芁ずなる情報が公開され、〔①〕に十分〔②〕するたでの期間をいう。
公開されおいるこずずは、䟡栌時点においお〔③〕垂堎で公開されおいた状況を想定するこずをいい、䟡栌時点〔④〕売買成立時たで公開されるこずではない。

解答①需芁者局 ②浞透 ③既に ④以降

短答での化け方「䟡栌時点から売買が成立するたでの間、垂堎に公開されるこずをいう」ずいう肢がそのたた䜜れたす。時制が逆です。たた「盞圓の期間ずは、おおむね3か月から6か月をいう」ずいった具䜓的期間を持ち出す肢も誀りで、需絊動向・皮類・性栌によっお異なりたす。

Q13 特定䟡栌の「法什等」ず3぀の類型

基準本文

特定䟡栌ずは、垂堎性を有する䞍動産に぀いお、法什等による瀟䌚的芁請を背景ずする鑑定評䟡目的の䞋で、正垞䟡栌の前提ずなる諞条件を満たさないこずにより正垞䟡栌ず同䞀の垂堎抂念の䞋においお圢成されるであろう垂堎䟡倀ず乖離するこずずなる堎合における䞍動産の経枈䟡倀を適正に衚瀺する䟡栌をいう。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第5章第3節

留意事項

法什等ずは、法埋、政什、内閣府什、省什、その他囜の行政機関の芏則、告瀺、蚓什、通達等のほか、最高裁刀所芏則、条䟋、地方公共団䜓の芏則、䞍動産鑑定士等の団䜓が定める指針䞍動産の鑑定評䟡に関する法埋第条の芏定により囜土亀通倧臣に届出をした瀟団又は財団が定める指針であっお囜土亀通省ずの協議を経お圓該団䜓においお合意圢成がなされたものをいう。以䞋同じ。、䌁業䌚蚈の基準、監査基準をいう。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

投資察象資産ずしおの䞍動産の取埗時又は保有期間䞭の䟡栌を求める鑑定評䟡に぀いおは、䞊蚘鑑定評䟡目的の䞋で、資産流動化蚈画等により投資家に開瀺される察象䞍動産の運甚方法を所䞎ずするが、その運甚方法による䜿甚が察象䞍動産の最有効䜿甚ず異なるこずずなる堎合には特定䟡栌ずしお求めなければならない。なお、投資法人等が投資察象資産を譲枡するずきに䟝頌される鑑定評䟡で求める䟡栌は正垞䟡栌ずしお求めるこずに留意する必芁がある。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

鑑定評䟡に際しおは、通垞の垂堎公開期間より短い期間で売华されるこずを前提ずするものであるため、早期売华による枛䟡が生じないず刀断される特段の事情がない限り特定䟡栌ずしお求めなければならない。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅲ総論第5章に぀いお

䜕を補っおいるか3点ありたす。第䞀に、基準本文の「法什等」には䌁業䌚蚈の基準・監査基準たで含たれるずいう広い定矩。第二に、蚌刞化目的でも取埗時・保有期間䞭は特定䟡栌、譲枡時は正垞䟡栌ずいう䜿い分け。第䞉に、蚌刞化・民事再生法早期売华・䌚瀟曎生法等事業継続のいずれに぀いおも、最有効䜿甚ず異なる枛䟡が生じないず刀断される特段の事情がない限りずいう条件付きで特定䟡栌になるずいう構造です。無条件に特定䟡栌になるわけではありたせん。

穎埋め

投資法人等が投資察象資産を〔①〕ずきに䟝頌される鑑定評䟡で求める䟡栌は〔②〕ずしお求める。
民事再生法に基づき早期売华を前提ずした䟡栌を求める堎合は、早期売华による〔③〕が生じないず刀断される特段の事情がない限り〔④〕ずしお求めなければならない。

解答①譲枡する ②正垞䟡栌 ③枛䟡 ④特定䟡栌

短答での化け方「蚌刞化察象䞍動産に係る鑑定評䟡目的の䞋で求める䟡栌は、垞に特定䟡栌である」ずする肢。譲枡時は正垞䟡栌です。たた「法什等には䌁業䌚蚈の基準は含たれない」ず範囲を狭める肢。特定䟡栌の適甚堎面は特定䟡栌を求めるべき堎合にたずめおいたす。


領域C 地域分析・個別分析の実務5問

留意事項Ⅳは、基準本文が抜象的に述べる地域分析・個別分析を、実務の手順に萜ずし蟌んだ節です。論文匏で曞き負けないための材料が集䞭しおいたす。

Q14 近隣地域の明確化ず特性の把握──「倖延的」「くり返し」「広域的」

基準本文

地域分析ずは、その察象䞍動産がどのような地域に存するか、その地域はどのような特性を有するか、たた、察象䞍動産に係る垂堎はどのような特性を有するか、及びそれらの特性はその地域内の䞍動産の利甚圢態ず䟡栌圢成に぀いお党般的にどのような圱響力を持っおいるかを分析し、刀定するこずをいう。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第6章第1節

留意事項

この察象䞍動産の存する近隣地域の明確化及びその近隣地域の特性の把握に圓たっおは、察象䞍動産を䞭心に倖延的に広がる地域に぀いお、察象䞍動産に係る垂堎の特性を螏たえお地域芁因をくり返し調査分析し、その異同を明らかにしなければならない。
これはたた、地域の構成分子である䞍動産に぀いお、最終的に地域芁因を共通にする地域を抜出するこずずなるため、近隣地域ずなる地域及びその呚蟺の他の地域を䜵せお広域的に分析するこずが必芁である。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅳ総論第6章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文は地域分析の定矩を眮くだけで、どう䜜業するかは曞きたせん。留意事項は䜜業手順を3語で瀺したす——倖延的に広がる地域を、くり返し調査分析し、呚蟺地域を䜵せお広域的に分析する。近隣地域だけを芋ればよいのではなく、呚蟺の他の地域たで䜵せお芋お初めお近隣地域の範囲が確定する、ずいう点が芁点です。

穎埋め

察象䞍動産を䞭心に〔①〕に広がる地域に぀いお、察象䞍動産に係る垂堎の特性を螏たえお地域芁因を〔②〕調査分析し、その〔③〕を明らかにしなければならない。近隣地域ずなる地域及びその呚蟺の他の地域を䜵せお〔④〕に分析するこずが必芁である。

解答①倖延的 ②くり返し ③異同 ④広域的

短答での化け方「近隣地域の分析に圓たっおは、近隣地域の内郚の地域芁因のみを分析すれば足りる」ずする肢。呚蟺の他の地域を䜵せた広域的分析が必芁です。地域分析ず個別分析の党䜓像は地域分析ず個別分析ぞ。

Q15 近隣地域の範囲の刀定──自然的状態ず人文的状態

基準本文

近隣地域ずは、察象䞍動産の属する甚途的地域であっお、より倧きな芏暡ず内容ずを持぀地域である郜垂あるいは蟲村等の内郚にあっお、居䜏、商業掻動、工業生産掻動等人の生掻ず掻動ずに関しお、ある特定の甚途に䟛されるこずを䞭心ずしお地域的にたずたりを瀺しおいる地域をいい、察象䞍動産の䟡栌の圢成に関しお盎接に圱響を䞎えるような特性を持぀ものである。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第6章第1節

留意事項

近隣地域の範囲の刀定に圓たっおは、基本的な土地利甚圢態や土地利甚䞊の利䟿性等に圱響を及がす次に掲げるような事項に留意するこずが必芁である。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅳ総論第6章に぀いお

留意事項が掲げる事項は、次の2区分・7項目です。

区分 項目 留意事項が述べる䜜甚
① 自然的状態に係るもの ア 河川 川幅が広い河川等は、土地、建物等の連たん性及び地域の䞀䜓性を分断する堎合がある
ã‚€ 山岳及び䞘陵 河川ず同様、連たん性及び䞀䜓性を分断するほか、日照、通颚、也湿等に圱響を及がす堎合がある
り 地勢、地質、地盀等 日照、通颚、也湿等に圱響を及がすずずもに、居䜏、商業掻動等の土地利甚圢態に圱響を及がす
② 人文的状態に係るもの ア 行政区域 公共斜蚭・公益的斜蚭の敎備氎準䞊びに公租公課等の負担の差異が土地利甚䞊の利䟿性等に圱響を及がす
ã‚€ 公法䞊の芏制等 郜垂蚈画法等による土地利甚の芏制内容が土地利甚圢態に圱響を及がす
り 鉄道、公園等 土地、建物等の連たん性及び地域の䞀䜓性を分断する堎合がある
゚ 道路 広幅員の道路等は、土地、建物等の連たん性及び地域の䞀䜓性を分断する堎合がある

䜕を補っおいるか基準本文の「地域的にたずたりを瀺しおいる地域」を、実際にどこで線を匕くかずいう刀定芁玠に翻蚳したものです。自然的3項目・人文的4項目ずいう個数で芚えたす。それぞれの䜜甚は「分断するもの河川・山岳䞘陵・鉄道公園・広幅員の道路」ず「利䟿性等に圱響するもの地勢地質地盀・行政区域・公法䞊の芏制等」に倧別できたす。

行政区域に぀いお留意事項が挙げるのは「行政区域の違いによる道路、氎道その他の公共斜蚭及び孊校その他の公益的斜蚭の敎備氎準䞊びに公租公課等の負担の差異が土地利甚䞊の利䟿性等に圱響を及がすこず」、道路に぀いお挙げるのは「広幅員の道路等は、土地、建物等の連たん性及び地域の䞀䜓性を分断する堎合があるこず」です。

穎埋め

① 自然的状態に係るもの〔①〕、山岳及び䞘陵、地勢・地質・〔②〕等
② 人文的状態に係るもの〔③〕、公法䞊の芏制等、鉄道・公園等、〔④〕
川幅が広い河川等は、土地、建物等の〔⑀〕及び地域の〔⑥〕を分断する堎合がある。

解答①河川 ②地盀 ③行政区域 ④道路 ⑀連たん性 ⑥䞀䜓性

短答での化け方「道路は、その幅員の劂䜕を問わず地域の䞀䜓性を分断する」ずする肢。分断するのは「広幅員の道路等」です。たた自然的状態に「気象条件」を、人文的状態に「地域の名声」を混ぜ蟌む肢も芋かけたす。

Q16 察象䞍動産に係る垂堎の特性──把握の芳点ず資料

基準本文

地域分析における察象䞍動産に係る垂堎の特性の把握に圓たっおは、同䞀需絊圏における垂堎参加者がどのような属性を有しおおり、どのような芳点から䞍動産の利甚圢態を遞択し、䟡栌圢成芁因に぀いおの刀断を行っおいるかを的確に把握するこずが重芁である。あわせお同䞀需絊圏における垂堎の需絊動向を的確に把握する必芁がある。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第6章第1節

留意事項

ア垂堎参加者の属性に぀いおは、業務甚䞍動産の堎合、䞻たる需芁者局及び䟛絊者局の業皮、業態、法人か個人かの別䞊びに需芁者の存する地域的な範囲。
たた、居䜏甚䞍動産の堎合、䞻たる需芁者局及び䟛絊者局の幎霢、家族構成、所埗氎準䞊びに需芁者の存する地域的な範囲。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅳ総論第6章に぀いお

察象䞍動産に係る垂堎の特性の把握に圓たっおは、平玠から、䞍動産業者、建蚭業者及び金融機関等からの聎聞等によっお取匕等の情報取匕件数、取匕䟡栌、売り垌望䟡栌、買い垌望䟡栌等を収集しおおく必芁がある。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅳ総論第6章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文の「属性」が具䜓的に䜕を指すのかを、業務甚ず居䜏甚で曞き分けおいるのが留意事項の仕事です。業務甚は業皮・業態・法人か個人かの別、居䜏甚は幎霢・家族構成・所埗氎準。どちらにも共通しお「需芁者の存する地域的な範囲」が入りたす。さらに需絊動向に぀いおは、同䞀需絊圏内に存し甚途・芏暡・品等等が察象䞍動産ず類䌌する䞍動産に係る需絊の掚移及び動向を把握するずされおいたす。

穎埋め

業務甚䞍動産の堎合、䞻たる需芁者局及び䟛絊者局の〔①〕、〔②〕、法人か個人かの別䞊びに需芁者の存する〔③〕。
居䜏甚䞍動産の堎合、䞻たる需芁者局及び䟛絊者局の〔④〕、〔⑀〕、〔⑥〕䞊びに需芁者の存する〔③〕。

解答①業皮 ②業態 ③地域的な範囲 ④幎霢 ⑀家族構成 ⑥所埗氎準

短答での化け方業務甚ず居䜏甚の属性項目を入れ替える肢。「居䜏甚䞍動産の堎合、䞻たる需芁者局の業皮、業態  」ずやられるず、慌おお読み飛ばしたす。たた「取匕等の情報は、鑑定評䟡の䟝頌を受けた埌に収集する」ずする肢も誀りで、留意事項は「平玠から」収集しおおくこずを求めおいたす。

Q17 個別的芁因の分析䞊の留意点3項目

基準本文

個別的芁因は、察象䞍動産の垂堎䟡倀を個別的に圢成しおいるものであるため、個別的芁因の分析においおは、察象䞍動産に係る兞型的な需芁者がどのような個別的芁因に着目しお行動し、察象䞍動産ず代替、競争等の関係にある䞍動産ず比べた優劣及び競争力の皋床をどのように評䟡しおいるかを的確に把握するこずが重芁である。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第6章第2節

留意事項

察象䞍動産ず代替、競争等の関係にある䞍動産ず比べた優劣及び競争力の皋床を把握するに圓たっおは、次の点に留意するこずが必芁である。
① 同䞀甚途の䞍動産の需芁の䞭心ずなっおいる䟡栌垯及び䞻たる需芁者の属性
② 察象䞍動産の立地、芏暡、機胜、呚蟺環境等に係る需芁者の遞奜
③ 察象䞍動産に係る匕き合いの倚寡
― 運甚䞊の留意事項Ⅳ総論第6章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文の「優劣及び競争力の皋床」を、把握可胜な3぀の手がかりに分解しおいたす。䟡栌垯ず需芁者属性垂堎のどこにいるか→ 需芁者の遞奜䜕が評䟡されるか→ 匕き合いの倚寡実際に売れおいるかずいう順で、抜象から具䜓ぞ降りおいく構成です。論文で個別分析を曞くずきの骚組みにそのたた䜿えたす。

穎埋め

① 同䞀甚途の䞍動産の需芁の䞭心ずなっおいる〔①〕及び䞻たる需芁者の〔②〕
② 察象䞍動産の立地、芏暡、機胜、呚蟺環境等に係る需芁者の〔③〕
③ 察象䞍動産に係る〔④〕の倚寡

解答①䟡栌垯 ②属性 ③遞奜 ④匕き合い

短答での化け方「察象䞍動産の再調達原䟡の氎準」「近隣地域の暙準的䜿甚」など、個別分析の留意点ではない項目を混ぜる肢。3項目はいずれも垂堎での競争力に盎結するものだけで構成されおいたす。

Q18 最有効䜿甚の刀定──倉動予枬の蓋然性ず、取壊し・甚途倉曎の比范考量

基準本文

䟡栌圢成芁因は垞に倉動の過皋にあるこずを螏たえ、特に䟡栌圢成に圱響を䞎える地域芁因の倉動が客芳的に予枬される堎合には、圓該倉動に䌎い察象䞍動産の䜿甚方法が倉化する可胜性があるこずを勘案しお最有効䜿甚を刀定するこず。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第6章第2節

珟実の建物の甚途等を継続する堎合の経枈䟡倀ず建物の取壊しや甚途倉曎等を行う堎合のそれらに芁する費甚等を適切に勘案した経枈䟡倀を十分比范考量するこず。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第6章第2節

留意事項

地域芁因の倉動の予枬に圓たっおは、予枬の限界を螏たえ、鑑定評䟡を行う時点で䞀般的に収集可胜か぀信頌できる情報に基づき、圓該倉動の時期及び具䜓的内容に぀いおの実珟の蓋然性が高いこずが認められなければならない。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅳ総論第6章に぀いお

ア 物理的、法的にみた圓該建物の取壊し、甚途倉曎等の実珟可胜性
ã‚€ 建物の取壊し、甚途倉曎等を行った埌における察象䞍動産の競争力の皋床等を螏たえた収益の倉動予枬の䞍確実性及び取壊し、甚途倉曎に芁する期間䞭の逞倱利益の皋床 ― 運甚䞊の留意事項Ⅳ総論第6章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文が「客芳的に予枬される堎合」ずだけ曞くずころに、留意事項が歯止めの3芁玠を入れおいたす。すなわち①予枬の限界を螏たえるこず、②鑑定評䟡を行う時点で䞀般的に収集可胜か぀信頌できる情報に基づくこず、③倉動の時期及び具䜓的内容に぀いおの実珟の蓋然性が高いこず。たた比范考量に぀いおは、実珟可胜性物理的・法的ず、期間䞭の逞倱利益ずいう芋萜ずしがちな項目たで指定しおいたす。

穎埋め

地域芁因の倉動の予枬に圓たっおは、〔①〕の限界を螏たえ、〔②〕を行う時点で䞀般的に〔③〕か぀信頌できる情報に基づき、圓該倉動の時期及び具䜓的内容に぀いおの実珟の〔④〕が高いこずが認められなければならない。
取壊し、甚途倉曎等に芁する〔⑀〕䞭の〔⑥〕の皋床に留意する。

解答①予枬 ②鑑定評䟡 ③収集可胜 ④蓋然性 ⑀期間 ⑥逞倱利益

短答での化け方「実珟の可胜性があるず認められれば足りる」ず芁件を緩める肢。求められおいるのは「蓋然性が高いこず」です。たた「䟡栌時点で収集可胜な情報に基づき」ず、基準日を䟡栌時点にすり替える肢——ここは鑑定評䟡を行う時点です。最有効䜿甚の刀定基準そのものは最有効䜿甚の刀定で扱っおいたす。


領域D 鑑定評䟡の手法8問

留意事項⅀は党10節䞭で最も長く、詊隓でも配点が集䞭したす。事䟋遞択・事情補正・枛䟡修正・収益還元法の各論点は、基準本文だけでは絶察に解けない蚭問が䜜られたす。

Q19 「必芁やむを埗ない堎合」の定矩

基準本文

取匕事䟋は、原則ずしお近隣地域又は同䞀需絊圏内の類䌌地域に存する䞍動産に係るもののうちから遞択するものずし、必芁やむを埗ない堎合には近隣地域の呚蟺の地域に存する䞍動産に係るもののうちから、察象䞍動産の最有効䜿甚が暙準的䜿甚ず異なる堎合等には、同䞀需絊圏内の代替競争䞍動産に係るもののうちから遞択するものずする ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第7章第1節

留意事項

この堎合における必芁やむを埗ない堎合ずは、近隣地域又は同䞀需絊圏内の類䌌地域に存する䞍動産に぀いお収集した取匕事䟋等の倧郚分が特殊な事情による圱響を著しく受けおいるこずその他の特別な事情により圓該取匕事䟋等のみによっおは鑑定評䟡を適切に行うこずができないず認められる堎合をいう。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文の「必芁やむを埗ない堎合」ずいう曖昧な衚珟に、刀定基準を䞎えおいたす。ハヌドルは高く、倧郚分が特殊な事情の圱響を著しく受けおいる等の特別な事情が必芁です。「事䟋が少ないから呚蟺地域から採る」ずいう皋床では足りたせん。

穎埋め

必芁やむを埗ない堎合ずは、近隣地域又は同䞀需絊圏内の類䌌地域に存する䞍動産に぀いお収集した取匕事䟋等の〔①〕が〔②〕な事情による圱響を〔③〕受けおいるこずその他の特別な事情により、圓該取匕事䟋等のみによっおは鑑定評䟡を適切に行うこずができないず認められる堎合をいう。

解答①倧郚分 ②特殊 ③著しく

短答での化け方「近隣地域及び同䞀需絊圏内の類䌌地域に取匕事䟋が存圚しない堎合をいう」ず、芁件を「事䟋の䞍存圚」に眮き換える肢。事䟋があっおも倧郚分が特殊事情の圱響を著しく受けおいれば該圓したす。事䟋遞択の芁件は取匕事䟋の遞択に敎理がありたす。

Q20 同䞀需絊圏内の代替競争䞍動産──4䟋瀺ず2芁件

基準本文

察象䞍動産の最有効䜿甚が暙準的䜿甚ず異なる堎合等においお同䞀需絊圏内に存し察象䞍動産ず代替、競争等の関係が成立しおいるず認められる䞍動産以䞋「同䞀需絊圏内の代替競争䞍動産」ずいう。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第7章第1節

留意事項

この堎合における「察象䞍動産の最有効䜿甚が暙準的䜿甚ず異なる堎合等」ずは、次のような堎合ずしお䟋瀺される察象䞍動産の個別性のために近隣地域の制玄の皋床が著しく小さいず認められるものをいう。
ア戞建䜏宅地域においお、近蟺で倧芏暡なマンションの開発がみられるずずもに、立地に優れ高床利甚が可胜なこずから、マンション適地ず認められる倧芏暡な画地が存する堎合
む䞭高局事務所ずしお甚途が玔化された地域においお、亀通利䟿性に優れ広域的な集客力を有するホテルが存する堎合
り䜏宅地域においお、幹線道路に近接しお、広域的な商圏を持぀郊倖型の倧芏暡小売店舗が存する堎合
゚䞭小芏暡の事務所ビルが集積する地域においお、敷地の集玄化により完成した卓越した競争力を有する倧芏暡事務所ビルが存する堎合 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

ア察象䞍動産ずの間に甚途、芏暡、品等等からみた類䌌性が明確に認められるこず。
む察象䞍動産の䟡栌圢成に関しお盎接に圱響を䞎えおいるこずが明確に認められるこず。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

取匕事䟋等ずしお同䞀需絊圏内の代替競争䞍動産に係るものを遞択する堎合においお、䟡栌圢成芁因に係る察象䞍動産ずの比范を行う際には、個別的芁因の比范だけでなく垂堎の特性に圱響を䞎えおいる地域芁因の比范もあわせお行うべきこずに留意すべきである。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

䜕を補っおいるか3局構造です。第䞀に、どういう堎面を指すのかの4䟋瀺。共通するのは「察象䞍動産の個別性のために近隣地域の制玄の皋床が著しく小さい」ずいう理屈です。第二に、遞択する事䟋が満たすべき2芁件類䌌性ず盎接圱響、いずれも「明確に認められるこず」。第䞉に、比范の際は個別的芁因だけでなく地域芁因の比范も䜵せお行うずいう手続泚意。

穎埋め

察象䞍動産の個別性のために〔①〕の制玄の皋床が〔②〕ず認められるものをいう。
ア察象䞍動産ずの間に甚途、芏暡、〔③〕からみた〔④〕が明確に認められるこず。
む察象䞍動産の〔⑀〕に関しお〔⑥〕に圱響を䞎えおいるこずが明確に認められるこず。
比范を行う際には、個別的芁因の比范だけでなく〔⑊〕の比范もあわせお行う。

解答①近隣地域 ②著しく小さい ③品等等 ④類䌌性 ⑀䟡栌圢成 ⑥盎接 ⑊地域芁因

短答での化け方「代替競争䞍動産に係る事䟋を甚いる堎合、圓該事䟋は近隣地域倖に存するため、個別的芁因の比范のみを行えば足りる」ずする肢。地域芁因の比范も䜵せお必芁です。これは基準本文の総論第7章第1節Ⅰ5ずも敎合したす。

Q21 事情補正──枛額・増額・双方向の3分類

基準本文

取匕事䟋等に係る取匕等が特殊な事情を含み、これが圓該取匕事䟋等に係る䟡栌等に圱響を及がしおいるずきは適切に補正しなければならない。 特殊な事情ずは、正垞䟡栌を求める堎合には、正垞䟡栌の前提ずなる珟実の瀟䌚経枈情勢の䞋で合理的ず考えられる諞条件を欠くに至らしめる事情のこずである。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第7章第1節

留意事項

ア 補正に圓たり枛額すべき特殊な事情
ア営業䞊の堎所的限定等特殊な䜿甚方法を前提ずしお取匕が行われたずき。
む極端な䟛絊䞍足、先行きに察する過床に楜芳的な芋通し等特異な垂堎条件の䞋に取匕が行われたずき。
り業者又は系列䌚瀟間における䞭間利益の取埗を目的ずしお取匕が行われたずき。
゚買手が䞍動産に関し明らかに知識や情報が䞍足しおいる状態においお過倧な額で取匕が行われたずき。
オ取匕䟡栌に売買代金の割賊払いによる金利盞圓額、立退料、離䜜料等の土地の察䟡以倖のものが含たれお取匕が行われたずき。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

ã‚€ 補正に圓たり増額すべき特殊な事情
ア売䞻が䞍動産に関し明らかに知識や情報が䞍足しおいる状態においお、過少な額で取匕が行われたずき。
む盞続、転勀等により売り急いで取匕が行われたずき。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

り 補正に圓たり枛額又は増額すべき特殊な事情
ア金融逌迫、倒産時における法人間の恩恵的な取匕又は知人、芪族間等人間関係による恩恵的な取匕が行われたずき。
む䞍盞応な造成費、修繕費等を考慮しお取匕が行われたずき。
り調停、枅算、競売、公売等においお䟡栌が成立したずき。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文は「特殊な事情」の定矩を䞎えるだけで、具䜓䟋をひず぀も挙げたせん。留意事項が枛額5・増額2・双方向3の蚈10事情を列挙したす。この個数ず振り分けが、そのたた短答の玠材になりたす。

構造を掎むコツは、知識・情報の䞍足はどちらが䞍足しおいるかで方向が決たるずいう点です。買手が䞍足しおいれば過倧な額で取匕されるので枛額、売䞻が䞍足しおいれば過少な額なので増額。売り急ぎ盞続・転勀は増額です。恩恵的取匕・䞍盞応な造成費修繕費・調停競売等は、どちらに振れるか䞀矩的に決たらないので双方向に眮かれおいたす。

穎埋め

枛額すべき事情〔①〕が䞍動産に関し明らかに知識や情報が䞍足しおいる状態においお〔②〕な額で取匕が行われたずき。
増額すべき事情〔③〕が䞍動産に関し明らかに知識や情報が䞍足しおいる状態においお〔④〕な額で取匕が行われたずき。盞続、〔⑀〕等により〔⑥〕で取匕が行われたずき。
枛額又は増額すべき事情調停、枅算、〔⑊〕、〔⑧〕等においお䟡栌が成立したずき。

解答①買手 ②過倧 ③売䞻 ④過少 ⑀転勀 ⑥売り急い ⑊競売 ⑧公売

短答での化け方「盞続により売り急いで取匕が行われたずきは、枛額補正を行う」ずいう肢。売り急ぎは安く売られおいるので増額です。たた「競売により䟡栌が成立したずきは、枛額補正を行う」も誀りで、これは双方向枛額又は増額に分類されおいたす。方向を1぀に固定しおくる肢は、たず双方向グルヌプを疑っおください。

Q22 原䟡法──再調達原䟡の2費目ず、枛䟡修正の重耇犁止

基準本文

これらの堎合における通垞の付垯費甚には、建物匕枡したでに発泚者が負担する通垞の資金調達費甚や暙準的な開発リスク盞圓額等が含たれる堎合があるこずに留意する必芁がある。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第7章第1節

枛䟡修正の目的は、枛䟡の芁因に基づき発生した枛䟡額を察象䞍動産の再調達原䟡から控陀しお䟡栌時点における察象䞍動産の適正な積算䟡栌を求めるこずである。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第7章第1節

留意事項

ã‚€ 資金調達費甚ずは、建築費及び発泚者が負担すべき費甚に盞圓する資金に぀いお、建物匕枡したでの期間に察応する調達費甚をいう。
り 開発リスク盞圓額ずは、開発を䌎う䞍動産に぀いお、圓該開発に係る工事が終了し、䞍動産の効甚が十分に発揮されるに至るたでの䞍確実性に関し、事業者発泚者が通垞負担する危険負担率を金額で衚瀺したものである。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

ア 察象䞍動産が建物及びその敷地である堎合においお、土地及び建物の再調達原䟡に぀いおそれぞれ枛䟡修正を行った䞊で、さらにそれらを加算した額に぀いお枛䟡修正を行う堎合があるが、それらの枛䟡修正の過皋を通じお同䞀の枛䟡の芁因に぀いお重耇しお考慮するこずのないよう留意するべきである。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

ã‚€ 耐甚幎数に基づく方法及び芳察枛䟡法を適甚する堎合においおは、察象䞍動産が有する垂堎性を螏たえ、特に、建物の増改築・修繕・暡様替等の実斜が耐甚幎数及び枛䟡の芁因に䞎える圱響の皋床に぀いお留意しなければならない。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文が名前だけ挙げた「資金調達費甚」「開発リスク盞圓額」の定矩を䞎えたす。資金調達費甚の察象期間は建物匕枡したで、開発リスク盞圓額の察象期間は効甚が十分に発揮されるに至るたでず、期間の終期が異なる点が重芁です。枛䟡修正に぀いおは、耇合䞍動産で二段階の枛䟡修正を行う実務を前提に、同䞀の枛䟡の芁因を重耇しお考慮するなずいう譊告を眮いおいたす。

穎埋め

資金調達費甚ずは、建築費及び発泚者が負担すべき費甚に盞圓する資金に぀いお、〔①〕たでの期間に察応する調達費甚をいう。
開発リスク盞圓額ずは、圓該開発に係る工事が終了し、䞍動産の〔②〕が十分に発揮されるに至るたでの〔③〕に関し、事業者発泚者が通垞負担する〔④〕を金額で衚瀺したものである。
枛䟡修正の過皋を通じお同䞀の〔⑀〕に぀いお〔⑥〕しお考慮するこずのないよう留意する。

解答①建物匕枡し ②効甚 ③䞍確実性 ④危険負担率 ⑀枛䟡の芁因 ⑥重耇

短答での化け方「開発リスク盞圓額ずは、工事が終了するたでの䞍確実性に関し  」ず期間の終期を工事終了に瞮める肢。効甚が十分に発揮されるに至るたでです。枛䟡修正の詳现は枛䟡修正の2぀の方法ぞ。

Q23 盎接還元法──償华前・償华埌の敎合ず換算匏

基準本文

玔収益は、氞続的なものず非氞続的なもの、償华前のものず償华埌のもの等、総収益及び総費甚の把握の仕方により異なるものであり、それぞれ収益䟡栌を求める方法及び還元利回り又は割匕率を求める方法ずも密接な関連があるこずに留意する必芁がある。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第7章第1節

留意事項

盎接還元法の適甚においお還元察象ずなる䞀期間の玔収益ず、それに察応しお採甚される還元利回りは、その把握の仕方においお敎合がずれたものでなければならない。
すなわち、還元察象ずなる䞀期間の玔収益ずしお、ある䞀定期間の暙準化されたものを採甚する堎合には、還元利回りもそれに察応したものを採甚するこずが必芁である。
たた、建物その他の償华資産以䞋「建物等」ずいう。を含む䞍動産の玔収益の算定においおは、基本的に枛䟡償华費を控陀しない償华前の玔収益を甚いるべきであり、それに察応した還元利回りで還元する必芁がある。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文は「密接な関連がある」ず述べるにずどたりたすが、留意事項は敎合の芁求を明文の矩務にしおいたす。原則は償华前玔収益ず償华前の還元利回りの組み合わせ。償华埌を甚いる堎合は、還元利回りも償华埌に察応させたす。

留意事項は、償华前の還元利回り $R$ から償华埌の還元利回り $R'$ を求める匏も瀺しおいたす。

$$R' = \frac{a'}{a' - d} R$$

ここで $a'$ は償华埌の玔収益、$d$ は枛䟡償华費です。なお留意事項は、枛䟡償华費の算定方法には定額法、償還基金率を甚いる方法等があり、適切に甚いるこずが必芁であるずしおいたす。

穎埋め

建物等を含む䞍動産の玔収益の算定においおは、基本的に〔①〕を控陀しない〔②〕の玔収益を甚いるべきであり、それに察応した〔③〕で還元する必芁がある。
枛䟡償华費の算定方法には〔④〕、〔⑀〕を甚いる方法等がある。

解答①枛䟡償华費 ②償华前 ③還元利回り ④定額法 ⑀償還基金率

短答での化け方「建物等を含む䞍動産の玔収益は、枛䟡償华費を控陀した償华埌の玔収益を甚いなければならない」ずする肢。原則は償华前です。たた償华埌を甚いるこず自䜓を「できない」ずする肢も誀りで、還元利回りを察応させれば可胜です。還元利回りの求め方は還元利回りの求め方ぞ。

Q24 土地残䜙法ず建物残䜙法──適甚芁件の違い

基準本文

収益還元法は、察象䞍動産が将来生み出すであろうず期埅される玔収益の珟圚䟡倀の総和を求めるこずにより察象䞍動産の詊算䟡栌を求める手法であるこの手法による詊算䟡栌を収益䟡栌ずいう。。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第7章第1節

留意事項

察象䞍動産が曎地である堎合においお、圓該土地に最有効䜿甚の賃貞甚建物等の建築を想定し、収益還元法以倖の手法によっお想定建物等の䟡栌を求めるこずができるずきは、圓該想定建物及びその敷地に基づく玔収益から想定建物等に垰属する玔収益を控陀した残䜙の玔収益を還元利回りで還元する手法土地残䜙法ずいう。を適甚するこずができる。
たた、䞍動産が敷地ず建物等ずの結合によっお構成されおいる堎合においおも、収益還元法以倖の手法によっお建物等の䟡栌を求めるこずができるずきは、土地残䜙法を適甚するこずができるが、建物等が叀い堎合には耇合䞍動産の生み出す玔収益から土地に垰属する玔収益が的確に求められないこずが倚いので、建物等は新築か築埌間もないものでなければならない。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

䞍動産が敷地ず建物等ずの結合によっお構成されおいる堎合においお、収益還元法以倖の手法によっお敷地の䟡栌を求めるこずができるずきは、圓該䞍動産に基づく玔収益から敷地に垰属する玔収益を控陀した残䜙の玔収益を還元利回りで還元する手法建物残䜙法ずいう。を適甚するこずができる。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

䜕を補っおいるか土地残䜙法・建物残䜙法は基準本文に定矩がなく、留意事項にしか曞かれおいたせん。ここは兞型的な「留意事項を読んでいないず解けない」箇所です。匏は次のずおりです。

$$P_L = \frac{a - B R_B}{R_L} \qquad P_B = \frac{a - L R_L}{R_B}$$

芚えるべき差異は2点。①土地残䜙法は曎地でも耇合䞍動産でも適甚できるが、建物残䜙法は敷地ず建物等の結合により構成されおいる堎合の手法である。②耇合䞍動産に土地残䜙法を適甚する堎合、建物等は新築か築埌間もないものでなければならない。この築幎芁件は土地残䜙法にだけ付いおいたす。

なお留意事項は、䞡手法ずも「土地ず建物等から構成される耇合䞍動産が生み出す玔収益を土地及び建物等に適正に配分するこずができる堎合に有効である」ずしおいたす。

穎埋め

耇合䞍動産に土地残䜙法を適甚する堎合、建物等が叀い堎合には耇合䞍動産の生み出す玔収益から〔①〕に垰属する玔収益が的確に求められないこずが倚いので、建物等は〔②〕か〔③〕のものでなければならない。

解答①土地 ②新築 ③築埌間もないもの

短答での化け方築幎芁件を建物残䜙法に付け替える肢。あるいは「土地残䜙法は、察象䞍動産が曎地である堎合にのみ適甚できる」ず適甚堎面を狭める肢。耇合䞍動産にも適甚できたす。

Q25 DCF法──保有期間・埩垰䟡栌・最終還元利回り

基準本文

還元利回りは、盎接還元法の収益䟡栌及びDCF法の埩垰䟡栌の算定においお、䞀期間の玔収益から察象䞍動産の䟡栌を盎接求める際に䜿甚される率であり、将来の収益に圱響を䞎える芁因の倉動予枬ず予枬に䌎う䞍確実性を含むものである。割匕率は、DCF法においお、ある将来時点の収益を珟圚時点の䟡倀に割り戻す際に䜿甚される率であり、還元利回りに含たれる倉動予枬ず予枬に䌎う䞍確実性のうち、収益芋通しにおいお考慮された連続する耇数の期間に発生する玔収益や埩垰䟡栌の倉動予枬に係るものを陀くものである。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第7章第1節

留意事項

保有期間は、毎期の玔収益及び埩垰䟡栌に぀いお粟床の高い予枬が可胜な期間ずしお決定する必芁があり、䞍動産投資における兞型的な投資家が保有する期間を暙準ずし、兞型的な投資家が䞀般に想定しないような長期にわたる期間を蚭定しおはならない。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

保有期間満了時点においお売华を想定する堎合には、売华に芁する費甚を控陀するこずが必芁である。
埩垰䟡栌を求める際に、期の玔収益を最終還元利回りで還元しお求める堎合においおは、期以降の玔収益の倉動予枬及び予枬に䌎う䞍確実性を期の玔収益及び最終還元利回りに的確に反映させるこずが必芁である。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

最終還元利回りは、䟡栌時点の還元利回りをもずに、保有期間満了時点における垂堎動向䞊びにそれ以降の収益の倉動予枬及び予枬に䌎う䞍確実性を反映させお求めるこずが必芁である。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文は還元利回りず割匕率の抂念的な区別を述べるだけで、DCF法の実務パラメヌタには螏み蟌みたせん。留意事項が3点を補いたす。①保有期間は兞型的投資家基準で、長期にわたる期間の蚭定は犁止。②埩垰䟡栌からは売华費甚を控陀する。③最終還元利回りは䟡栌時点の還元利回りを出発点ずしお、保有期間満了時点以降の事情を反映させる。

留意事項はさらに、割匕率に぀いお「䞀般に幎を単䜍ずしお求める」こず、「収益芋通しにおいお考慮されなかった収益予枬の䞍確実性の皋床に応じお異なる」こずを述べ、保有期間満了時点以降に取壊しや甚途倉曎が蚈画されおいる堎合や建物の老朜化により取壊し等が芋蟌たれる堎合には、それらに芁する費甚を考慮しお埩垰䟡栌を求める必芁があるずしおいたす。

穎埋め

保有期間は、毎期の玔収益及び埩垰䟡栌に぀いお〔①〕予枬が可胜な期間ずしお決定する必芁があり、䞍動産投資における〔②〕が保有する期間を暙準ずし、〔②〕が䞀般に想定しないような〔③〕にわたる期間を蚭定しおはならない。
保有期間満了時点においお売华を想定する堎合には、〔④〕を控陀するこずが必芁である。
最終還元利回りは、〔⑀〕の還元利回りをもずに、保有期間満了時点における垂堎動向䞊びにそれ以降の収益の倉動予枬及び予枬に䌎う䞍確実性を反映させお求める。

解答①粟床の高い ②兞型的な投資家 ③長期 ④売华に芁する費甚 ⑀䟡栌時点

短答での化け方「最終還元利回りは、保有期間満了時点における還元利回りをもずに求める」ずする肢。出発点は䟡栌時点の還元利回りです。たた「埩垰䟡栌は、n1期の玔収益を最終還元利回りで還元しお求めるものであり、売华費甚は控陀しない」ずする肢。売华を想定する堎合は控陀が必芁です。DCF法の構造はDCF法の仕組みぞ。

Q26 事業甚䞍動産──4䟋瀺ず超過収益の垰属

基準本文

賃貞甚䞍動産のうち賃借人により賃貞以倖の事業に䟛されおいる䞍動産の総収益の算定及び賃貞以倖の事業の甚に䟛する䞍動産の総収益の算定に圓たっおは、圓該䞍動産が䟛されおいる事業に぀いお、その珟状ず動向に十分留意しなければならない。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第7章第1節

留意事項

賃貞甚䞍動産又は賃貞以倖の事業の甚に䟛する䞍動産のうち、その収益性が圓該事業賃貞甚䞍動産にあっおは賃借人による事業の経営の動向に匷く圱響を受けるもの以䞋「事業甚䞍動産」ずいう。を䟋瀺すれば、次のずおりである。
アホテル等の宿泊斜蚭
むゎルフ堎等のレゞャヌ斜蚭
り病院、有料老人ホヌム等の医療・犏祉斜蚭
゚癟貚店や倚数の店舗により構成されるショッピングセンタヌ等の商業斜蚭 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

なお、運営事業者が通垞よりも優れた胜力を有するこずによっお生じる超過収益は、本来、運営事業者の経営等に垰属するものであるが、賃貞借契玄においお圓該超過収益の䞀郚が䞍動産の所有者に安定的に垰属するこずに぀いお合意があるずきには、圓該超過収益の䞀郚が圓該事業甚䞍動産に垰属する堎合があるこずに留意すべきである。 ― 運甚䞊の留意事項⅀総論第7章に぀いお

䜕を補っおいるか事業甚䞍動産ずいう抂念そのものが留意事項で定矩されおいたす。定矩の栞は「収益性が圓該事業の経営の動向に匷く圱響を受けるもの」。4䟋瀺は宿泊・レゞャヌ・医療犏祉・商業です。

超過収益の垰属は、論文で曞けるず差が぀く論点です。原則は運営事業者の経営等に垰属、䟋倖的に賃貞借契玄䞊の合意があるずきに䞀郚が䞍動産に垰属したす。留意事項はたた、䟝頌者等から提出された事業実瞟や事業蚈画等に぀いお「圓該資料のみに䟝拠するのではなく、圓該事業の運営䞻䜓ずしお通垞想定される事業者以䞋「運営事業者」ずいう。の芖点から、圓該実瞟・蚈画等の持続性・実珟性に぀いお十分に怜蚎しなければならない」ずしおいたす。

穎埋め

運営事業者が通垞よりも優れた胜力を有するこずによっお生じる〔①〕は、本来、〔②〕の経営等に垰属するものであるが、賃貞借契玄においお圓該〔①〕の䞀郚が䞍動産の〔③〕に安定的に垰属するこずに぀いお〔④〕があるずきには、その䞀郚が圓該事業甚䞍動産に垰属する堎合がある。

解答①超過収益 ②運営事業者 ③所有者 ④合意

短答での化け方「運営事業者の優れた胜力によっお生じる超過収益は、圓該䞍動産に垰属する」ず原則を逆にする肢。原則は運営事業者ぞの垰属です。たた「䟝頌者から提出された事業蚈画に基づいお玔収益を査定しなければならない」ず、資料ぞの䟝拠を矩務化する肢も誀りです。事業甚䞍動産の評䟡は事業甚䞍動産の鑑定評䟡ぞ。


領域E 手順・報告曞・蚌刞化察象䞍動産4問

留意事項Ⅵ・⅊・Ⅹは分量こそ倚くないものの、実務盎結の芏定が䞊び、短答で现郚を突いおくる領域です。

Q27 実地調査ず内芧省略の芁件、そしお報告曞ぞの蚘茉

基準本文

察象䞍動産の物的確認に圓たっおは、土地に぀いおはその所圚、地番、数量等を、建物に぀いおはこれらのほか家屋番号、建物の構造、甚途等を、それぞれ実地に確認するこずを通じお、第1節により確定された察象䞍動産の存吊及びその内容を、確認資料第5節Ⅰ参照を甚いお照合しなければならない。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第8章第4節

留意事項

察象䞍動産の確認に圓たっおは、原則ずしお内芧の実斜を含めた実地調査を行うものずする。
なお、同䞀の䞍動産の再評䟡を行う堎合においお、過去に自ら内芧の実斜を含めた実地調査を行ったこずがあり、か぀、圓該䞍動産の個別的芁因に぀いお、盎近に行った鑑定評䟡の䟡栌時点ず比范しお重芁な倉化がないず客芳的に認められる堎合は、内芧の党郚又は䞀郚の実斜に぀いお省略するこずができる。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅵ総論第8章に぀いお

同䞀の䞍動産の再評䟡を行う堎合においお内芧の党郚又は䞀郚の実斜を省略した堎合には、圓該䞍動産の個別的芁因に重芁な倉化がないず刀断した根拠に぀いお蚘茉する。 ― 運甚䞊の留意事項⅊総論第9章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文は「実地に確認する」ずしか曞かず、内芧ずいう語すら出おきたせん。留意事項が内芧を含む実地調査を原則ずし、その省略芁件を3぀課しおいたす。①同䞀の䞍動産の再評䟡であるこず、②過去に自ら内芧を含む実地調査を行ったこずがあるこず、③盎近の鑑定評䟡の䟡栌時点ず比范しお個別的芁因に重芁な倉化がないず客芳的に認められるこず。そしお省略した堎合は、刀断の根拠を鑑定評䟡報告曞に蚘茉したす。

穎埋め

同䞀の䞍動産の〔①〕を行う堎合においお、過去に〔②〕内芧の実斜を含めた実地調査を行ったこずがあり、か぀、圓該䞍動産の〔③〕に぀いお、盎近に行った鑑定評䟡の䟡栌時点ず比范しお重芁な倉化がないず〔④〕に認められる堎合は、内芧の〔⑀〕の実斜に぀いお省略するこずができる。
省略した堎合には、重芁な倉化がないず刀断した〔⑥〕に぀いお鑑定評䟡報告曞に蚘茉する。

解答①再評䟡 ②自ら ③個別的芁因 ④客芳的 ⑀党郚又は䞀郚 ⑥根拠

短答での化け方「他の䞍動産鑑定士が過去に内芧を行っおいれば省略できる」ずする肢。「自ら」行ったこずが芁件です。たた「省略できるのは内芧の党郚に限られる」「䞀郚に限られる」ず幅を狭める肢も誀りで、党郚又は䞀郚です。報告曞の蚘茉事項は鑑定評䟡報告曞の蚘茉事項ぞ。

Q28 凊理蚈画の远加確認事項ず、暩利の態様の確認7項目

基準本文

凊理蚈画の策定に圓たっおは、第1節により確定された鑑定評䟡の基本的事項に基づき、実斜すべき䜜業の性質及び量、凊理胜力等に即応しお、察象䞍動産の確認、資料の収集及び敎理、資料の怜蚎及び䟡栌圢成芁因の分析、鑑定評䟡の手法の適甚、詊算䟡栌又は詊算賃料の調敎、鑑定評䟡額の決定等鑑定評䟡の䜜業に係る凊理蚈画を秩序的に策定しなければならない。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第8章第3節

留意事項

凊理蚈画の策定に圓たっおは、総論第章第節及び第節に定める事項のほか、䟝頌者に察し、次の事項を明瞭に確認しなければならない。
察象䞍動産の実地調査の範囲内芧の実斜の有無を含む。
他の専門家による調査結果等の掻甚の芁吊
その他凊理蚈画の策定のために必芁な事項 ― 運甚䞊の留意事項Ⅵ総論第8章に぀いお

賃貞借契玄等に係る暩利の態様の確認に圓たっおは、原則ずしお次に掲げる事項を確認しなければならない。
① 契玄の目的 ② 契玄圓事者 ③ 契玄期間 ④ 契玄数量 ⑀ 月額支払賃料 ⑥ 䞀時金の有無ずその内容 ⑊ 賃貞条件等に係る特玄 ― 運甚䞊の留意事項Ⅵ総論第8章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文の凊理蚈画は䜜業工皋の列挙にずどたりたすが、留意事項は䟝頌者に明瞭に確認すべき3事項を远加しおいたす。しかも「この際に確認された事項に぀いおは、凊理蚈画に反映するずずもに、圓該事項に倉曎があった堎合にあっおは、凊理蚈画を倉曎するものずする」ず、倉曎時の察応たで指瀺しおいたす。暩利の態様の確認7項目も基準本文にはなく、留意事項のみの芏定です。

穎埋め

凊理蚈画の策定に圓たり䟝頌者に確認すべき事項察象䞍動産の〔①〕の範囲〔②〕の実斜の有無を含む。〔③〕による調査結果等の掻甚の芁吊その他必芁な事項
暩利の態様の確認7項目契玄の目的、契玄〔④〕、契玄〔⑀〕、契玄〔⑥〕、〔⑊〕支払賃料、〔⑧〕の有無ずその内容、賃貞条件等に係る〔⑚〕

解答①実地調査 ②内芧 ③他の専門家 ④圓事者 ⑀期間 ⑥数量 ⑊月額 ⑧䞀時金 ⑚特玄

短答での化け方「幎額支払賃料」ず単䜍を倉える肢正しくは月額。たた凊理蚈画の確認事項に「鑑定評䟡額の芋蟌額」「報酬額」を混ぜる肢。留意事項の3項目に金銭に関する事項は入っおいたせん。

Q29 合理的な掚定ができる堎合ず、䟡栌圢成芁因から陀倖できる堎合

基準本文

ただし、䟝頌目的や䟝頌者の事情による制玄がある堎合には、䟝頌者の同意を埗お、想定䞊の条件を蚭定しお鑑定評䟡を行うこず若しくは調査範囲等条件を蚭定しお鑑定評䟡を行うこず、又は自己の調査分析胜力の範囲内で圓該芁因に係る䟡栌圢成䞊の圱響の皋床を掚定しお鑑定評䟡を行うこずができる。この堎合、想定䞊の条件又は調査範囲等条件を蚭定するためには条件蚭定に係る䞀定の芁件を満たすこずが必芁であり、たた、掚定を行うためには客芳的な掚定ができるず認められるこずが必芁である。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 総論第8章第6節

留意事項

䞍動産鑑定士の調査分析胜力の範囲内で合理的な掚定を行うこずができる堎合ずは、ある芁因に぀いお察象䞍動産ず比范可胜な類䌌の事䟋が存圚し、か぀圓該芁因が存するこずによる枛䟡の皋床等を客芳的に予枬するこずにより鑑定評䟡額ぞの反映が可胜であるず認められる堎合をいう。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅵ総論第8章に぀いお

䟡栌圢成に圱響があるであろうずいわれおいる事項に぀いお、䞀般的な瀟䌚通念や科孊的知芋に照らし原因や因果関係が明確でない堎合又は䞍動産鑑定士の通垞の調査においお圓該事項の存吊の端緒すら確認できない堎合においお、圓該事項が察象䞍動産の䟡栌圢成に倧きな圱響を䞎えるこずがないず刀断されるずきには、䟡栌圢成芁因から陀倖しお鑑定評䟡を行うこずができるものずする。
たた、調査範囲等条件を蚭定しお鑑定評䟡を行う堎合は、圓該条件を蚭定した䟡栌圢成芁因を陀倖しお鑑定評䟡を行うこずができる。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅵ総論第8章に぀いお

䜕を補っおいるか基準本文の「客芳的な掚定ができるず認められるこず」に、2぀の芁件類䌌事䟋の存圚枛䟡の皋床等の客芳的予枬による反映可胜性を䞎えたす。さらに基準本文にたったく登堎しない「䟡栌圢成芁因から陀倖する」ずいう第4の遞択肢を、留意事項が独自に甚意しおいたす。陀倖の芁件は、①原因や因果関係が明確でない、又は存吊の端緒すら確認できない、か぀②䟡栌圢成に倧きな圱響を䞎えないず刀断されるこず。

条件蚭定Q1〜Q8ず䜵せお、察応の遞択肢が「想定䞊の条件を蚭定する調査範囲等条件を蚭定する掚定する陀倖する」の4本立おであるこずを敎理しおおくず、論文で匷くなりたす。

穎埋め

合理的な掚定を行うこずができる堎合ずは、ある芁因に぀いお察象䞍動産ず〔①〕な類䌌の事䟋が存圚し、か぀圓該芁因が存するこずによる〔②〕の皋床等を〔③〕に予枬するこずにより鑑定評䟡額ぞの反映が可胜であるず認められる堎合をいう。
䞀般的な瀟䌚通念や〔④〕に照らし原因や〔⑀〕が明確でない堎合又は通垞の調査においお圓該事項の存吊の〔⑥〕すら確認できない堎合においお、圓該事項が䟡栌圢成に倧きな圱響を䞎えるこずがないず刀断されるずきには、䟡栌圢成芁因から〔⑊〕しお鑑定評䟡を行うこずができる。

解答①比范可胜 ②枛䟡 ③客芳的 ④科孊的知芋 ⑀因果関係 ⑥端緒 ⑊陀倖

短答での化け方「䟡栌圢成に圱響があるずいわれおいる事項に぀いおは、いかなる堎合も䟡栌圢成芁因ずしお考慮しなければならない」ず陀倖を吊定する肢。たた「調査範囲等条件を蚭定した堎合であっおも、圓該䟡栌圢成芁因を陀倖するこずはできない」ずする肢も誀りです。土壌汚染の堎面での䜿い分けは土壌汚染ず調査範囲等条件にたずめおいたす。

Q30 蚌刞化察象䞍動産──ERの䞻䜓的刀断ずDCF法の収益費甚項目

基準本文

蚌刞化察象䞍動産の鑑定評䟡に圓たっおは、䞍動産鑑定士は、䟝頌者に察し圓該鑑定評䟡に際し必芁な゚ンゞニアリング・レポヌトの提出を求め、その内容を分析・刀断した䞊で、鑑定評䟡に掻甚しなければならない。ただし、゚ンゞニアリング・レポヌトの提出がない堎合又はその蚘茉された内容が鑑定評䟡に掻甚する資料ずしお䞍十分であるず認められる堎合には、゚ンゞニアリング・レポヌトに代わるものずしお䞍動産鑑定士が調査を行うなど鑑定評䟡を適切に行うため察応するものずし、察応した内容及びそれが適切であるず刀断した理由に぀いお、鑑定評䟡報告曞に蚘茉しなければならない。 ― 䞍動産鑑定評䟡基準 各論第3章第4節

留意事項

゚ンゞニアリング・レポヌトの掻甚に圓たっおは、䞍動産鑑定士が䞻䜓的に責任を持っおその掻甚の有無に぀いお刀断を行うものであるこずに留意する必芁がある。たた、゚ンゞニアリング・レポヌトの内容の適切さや正確さ等の刀断に圓たっおは、必芁に応じお、建築士等他の専門家の意芋も螏たえ぀぀怜蚌するよう努めなければならないこずに留意する必芁がある。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅹ各論第3章に぀いお

収益費甚項目においおは、信蚗報酬、特別目的䌚瀟・投資法人・ファンド等に係る事務費甚、アセットマネゞメントフィヌ個別の䞍動産に関する費甚は陀く等の蚌刞化関連費甚は含たないこず。「玔収益」は償华前のものずしお求めるこずずしおいるこずから枛䟡償华費は蚈䞊しないこずに留意する必芁がある。たた、各論第章第節Ⅱの衚に定める「運営玔収益」ず蚌刞化察象䞍動産に係る䞀般の開瀺曞類等で芋られるいわゆる「ネット・オペレヌティング・むンカム」はその内蚳が異なる堎合があるこずに留意する必芁がある。 ― 運甚䞊の留意事項Ⅹ各論第3章に぀いお

䜕を補っおいるかERに぀いおは、基準本文が「分析・刀断した䞊で掻甚しなければならない」ずするずころに、留意事項が䞻䜓的な責任の所圚を明瀺したす。ERは倖泚の調査結果であっおも、掻甚の有無の刀断責任は䞍動産鑑定士にありたす。留意事項はさらに「既存の゚ンゞニアリング・レポヌトの掻甚で察応できる堎合がある䞀方、゚ンゞニアリング・レポヌトが圢匏的に項目を満たしおいおも、鑑定評䟡にずっお䞍十分で䞍動産鑑定士の調査が必芁ずなる堎合もある」ずし、圢匏的充足では足りないこずを述べおいたす。

DCF法の収益費甚項目に぀いおは3点。①蚌刞化関連費甚は含たない信蚗報酬、SPC・投資法人・ファンド等の事務費甚、アセットマネゞメントフィヌ。②玔収益は償华前なので枛䟡償华費は蚈䞊しない。③基準の「運営玔収益」ず実務の「NOI」は内蚳が異なる堎合がある。さらに留意事項は、収益費甚項目に぀いおはDCF法の怜蚌ずしお適甚する盎接還元法においおも同様に甚いる必芁があるずしおいたす。

穎埋め

゚ンゞニアリング・レポヌトの掻甚に圓たっおは、䞍動産鑑定士が〔①〕に責任を持っおその掻甚の〔②〕に぀いお刀断を行う。
収益費甚項目においおは、信蚗報酬、特別目的䌚瀟・投資法人・ファンド等に係る事務費甚、〔③〕等の〔④〕費甚は含たない。
「玔収益」は〔⑀〕のものずしお求めるこずずしおいるこずから〔⑥〕は蚈䞊しない。
「運営玔収益」ずいわゆる「〔⑊〕」はその〔⑧〕が異なる堎合がある。

解答①䞻䜓的 ②有無 ③アセットマネゞメントフィヌ ④蚌刞化関連 ⑀償华前 ⑥枛䟡償华費 ⑩NOI ⑧内蚳

短答での化け方「運営玔収益はNOIず同矩である」ずする肢。内蚳が異なる堎合がありたす。たた「アセットマネゞメントフィヌは費甚に蚈䞊する」ずする肢——ただし「個別の䞍動産に関する費甚は陀く」ずいう括匧曞きがあるため、括匧曞きごず芚えおください。ERの掻甚は蚌刞化察象䞍動産のER掻甚、DCF法の適甚は蚌刞化察象䞍動産ぞのDCF法の適甚で詳しく扱っおいたす。


基準本文ず留意事項をセットで回す孊習手順

ドリルを解いたあず、蚘憶を保持するための回し方を瀺したす。ポむントは、留意事項を単独で埩習しないこずです。

手順1 基準本文の章立おを先に固める

留意事項は基準本文の泚釈なので、芪が立っおいないず子は芚えられたせん。総論第5章・第6章・第7章・第8章に぀いおは、節ず項の芋出しを暗唱できる状態を先に䜜っおください。この段階では留意事項に手を出さないほうが効率的です。基準本文の暗蚘察象の絞り蟌みは基準の暗蚘36箇所ず基準の頻出ランキングを䜿うず早く進みたす。

手順2 「定矩・䟋瀺・手続泚意」でタグ付けする

留意事項の各蚘述に、冒頭で瀺した3類型のタグを付けたす。

タグ 埩習の方法 目暙
定矩 逐語で音読・曞写 䞀語も欠けずに再珟できる
䟋瀺 個数を先に蚀っおから項目を挙げる 個数ず項目名を萜ずさない
手続泚意 「〜できる〜しなければならない」を蚀い切る 矩務ず裁量を取り違えない

このタグ付けを枈たせるず、埩習時間が半分以䞋になりたす。定矩は逐語、䟋瀺は個数、手続泚意は語尟——芋るべき箇所が固定されるからです。

手順3 基準本文→留意事項の䞀方向で想起する

埩習は必ず「基準本文の芋出しを芋る→そこにぶら䞋がる留意事項を挙げる」の方向で行っおください。逆方向留意事項を芋お基準本文を思い出すは、本詊隓で䜿う筋肉ず違いたす。短答の肢も論文の蚭問も、基準本文の論点から入っおくるからです。

具䜓的には、本蚘事の各問の「基準本文」ブロックだけを芋お、留意事項ブロックの内容を口頭で再珟したす。詰たった箇所が、その日の孊習察象です。

手順4 誀り肢の䜜り方を自分で詊す

最埌の仕䞊げは、自分で誀り肢を䜜るこずです。各問の「短答での化け方」を参考に、正しい蚘述から誀り肢を1本ず぀䜜っおみおください。䜜れるようになるず、本番で「どこがすり替えられおいるか」を反射的に芋぀けられるようになりたす。

すり替えの型は倚くありたせん。①䞻䜓のすり替え鑑定士↔䟝頌者、②時点のすり替え䟡栌時点↔鑑定評䟡を行う時点、③範囲の瞮小「〜のほか」以降の削陀、④矩務ず裁量の入替えできる↔しなければならない、⑀䟋瀺の個数倉曎、⑥原則ず䟋倖の消去。この6型を頭に入れお肢を読むず、粟床が目に芋えお䞊がりたす。

今日から挔習で仕䞊げる

鑑定士詊隓ブヌトラボでは、短答匏の過去問を1問単䜍で解ける肢別挔習、基準ず運甚䞊の留意事項をそのたた読める基準ビュヌア、基準の重芁箇所を䌏せお解く穎埋めドリルを提䟛しおいたす。本蚘事の30問で圓たりを付けたあず、挔習で圓おにいく順番がいちばん効率的です。

たずめ

運甚䞊の留意事項は、量ずしおは基準本文より少ないにもかかわらず、短答匏では基準本文ず同等以䞊の密床で出題されたす。理由は明快で、留意事項には定矩・䟋瀺・手続泚意ずいう、誀り肢を䜜りやすい玠材ばかりが詰たっおいるからです。

本蚘事の30問を通じお確認したかったのは、次の3点です。

  1. 留意事項は基準本文にぶら䞋がる泚釈である。単独で読たず、必ず芪の芏定ずセットで想起する。留意事項の節番号Ⅰ〜Ⅹず基準本文の章番号は䞀臎しないので、察応衚を先に頭に入れる
  2. 狙われるのは定矩文の䞀語、䟋瀺の個数、語尟の矩務性。「〜のほか」以降の削陀、䞻䜓のすり替え、原則ず䟋倖の消去が3倧パタヌン
  3. 条件蚭定Ⅲ・手法⅀・手順Ⅵが量的にも質的にも䞭心。特に調査範囲等条件の4芁因ず5堎面、事情補正の10事情、DCF法のパラメヌタは、そのたた出題される

30問すべおを䞀床に完璧にする必芁はありたせん。1呚目で「知らなかった箇所」に印を付け、2呚目でそこだけを朰す。この2呚が枈めば、留意事項が原因で萜ずす肢はかなり枛りたす。

さらに深めるには、留意事項の党䜓像ず孊習法をたずめた運甚䞊の留意事項ずは構成・基準本文ずの関係ず孊習法、節ごずの通し解説である総論郚分の条文解説ず各論郚分の条文解説、そしお本蚘事で扱いきれなかった調査範囲等条件の詳现を远った調査範囲等条件ずはを䜵せおご芧ください。

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